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患者さんの言う事を欲出してそのまま聞くか?医療従事者として正しく振る舞うか?(告知記事)

交通事故事案の患者さんを扱う場合・・・自賠責保険が絡む損害賠償は療養費とは違う対応が必要になってきます。

医療を通して地域貢献する職業を選んだ以上、けがをして困っている患者さんがいれば誠意対応して治療(施術)にあたります。
その際、多くは来院した患者さんは選べません。

来院から視診・問診・触診(観察・評価)するまでは・・・。
さて「医療従事者のための交通事故勉強会」ではここからの対応からお話しています。

その中身は、私が保険代理店としての経験や情報から得た知識も合わせていますが、業務で知り得た実際の話も・・・代理店サイドでの入れた情報を紹介します。

事故形態は追突。
受傷後、警察を呼び症状を訴えたので人身事故として警察は対応。
もちろん、事故当初は病院にも行き、レントゲン等も撮られ診断書も形式的に出ています・・・

さて、ここから・・・いや、実は事故形態から問題。
追突時の速度は・・・殆ど出ていないのでコツン!程度であり、登場していた車両にも、軽微ではあるものの著しい破損は見当たりません。
要は大した事がない追突事故。

その後、被害者とする患者さんは、接骨院への偏重通院を開始し、半年の間に100回以上の通院頻度となります。

保険会社もこうなってくると、徹底的に反論してきます。
ひろゆきも動画で言っていた「痛いと言って出来るだけ通院する」という事をしていたのかは分かりませんが、現在の保険会社にはそれは通用しません。
(以前から、本来は通用しないのですけどね)

最終的に弁護士を建て「債務存在確認訴訟」を打ってきました。

・事故形態自体が症状とリンクするような事故とは言えない
・当初は病院に行っているが、その後は接骨院への偏重通院が目立ち、回数も頻回である
・接骨院からの文書を見ても症状を証明しているとは言い難く事故との因果関係を認められない
・自賠責損害調査事務所も同様の判断をしている
・従って、慰謝料や通院・治療に関わる損害は認めれない


・・・勉強会でお伝えしている大阪高裁判例と似ている内容・・・今回は、患者側自身が疑われた訴訟ですのでちょっと違いますが、趣旨は似ています。
結果的に患者側の敗訴で二審も同様。

徹底抗戦すると息巻いていたそうで最高裁まで上告しますが、結局は棄却で相手にならないとされ結審。
もちろん、患者サイドは弁護士も入れています。

ここでの問題は・・・
こういったケースの場合、保険会社と司法は自賠責支払いの根幹である民法709条をベースに考えます。
単純ですが、それ以上でも以下でも無いのです。

そして・・・まだ接骨院は訴訟されていませんが、完全にマークされます。

なぜ?
「ここまで否決される様な患者さんを、頻回に通院させたのはなぜ?」その理由が立証出来ないと、次に来るのは接骨院です。

接骨院側が「患者さんからは追突と聞いていた。そんな軽い事故であるのは知らなかった」という抗弁したとしても、聞いていないことは問題ではありません。

正当に症状を評価していたか?が問題になります。
つまり「きちんと症状を確認していましたよね?それが証明出来ないのであれば、症状がないのにいたずらに施術して請求していたのですか?」となるのです。

もしもそうなら同罪であり、輩な接骨院として登録されます。
下手すると交通事故詐欺の片棒を担いだとして通報です。

ではどうすれば良かったのでしょうか?

各チェックをするべきでした。これは勉強会で具体的方法論として展開しています。

「痛いと言っているので施術します」では通用しないのですね。

そしてなによりも、通院して貰いたいという気持ちよりも、目の前の患者さん自身の状態を優先して考えるべきでした。
相応の症状が確認出来なければ、施術を断らなくてはならない場合もあるのです。

でも下手に断れない・・・それは当然です。
なので、保険会社への提出のみならず裁判になっても通用するカルテや施術証明書の書き方を考えましょう。

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勉強会』です。



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