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超重要・無料記事:10年越しの警鐘が現実のものになりました

今回の記事の件、 表題についてはまずこの写真をご覧ください。


弁護士会からの呼出状

 私は、 交通事故を正しく取り扱いできるようになっていただきたく、 10年前から勉強会を始めております。

 途中、 テキスト 並びに 復習を目的とした『医療従事者のための交通事故 取扱説明書: 接骨院編』を出版したり、対面 セミナー オンラインセミナーを駆使して 可能な限り、 正攻法の交通事故 取り扱いを伝えてきたつもりです。

しかしながら、前回の記事にも書きましたけれども、 時期的に療養費に代わる 収益確保という目線で自由診療での対応となる、いわゆる「ジバイ」を拡大していきたい方には・・・正攻法よりも他所と差別化を起こし、抜きん出た能力をアピールし、収益を上げたい方々の希望の方が優先されてきました。

 そのような希望は、いわゆるコンサル業の方々にも事業として捉えられ、 取り扱いに関しての知識の供給体制が始まります。

 しかしながら、交通事故を表も裏も見てきた身からすると、 とてつもなく 危なっかしく、かつ患者さんからすれば、 損害賠償を壊されかねないような行為もしばしば見受けられます。

難しいところで行けば・・・
払わない保険会社を間に入れないで、自賠責保険に対して直接請求をかけると言う「被害者請求を活用した方法」等が、1部のセミナー等で展開されていますが・・・

このやり方だと、相手保険会社の任意一括請求を解除する形になるので、当然ながら相手に対しては「あなたの対応を求めません」と言うある意味宣戦布告にもなるわけです。

そして、自賠責保険の制度上、一括請求を解除して、被害者請求を起こすと、先に加害者側請求を精算する実体から、残額不足による新たな紛争の火種になりかねないこともあります。

もちろん、終わった後の示談も「一括請求を退けたのは貴方ですから、裁判でも何でもしてください」と拒否されることもあり得るわけです。


簡単なところで言えば、損害賠償上における立証に乏しい書類レベルでの施術証明書等が提出され、損失を証明したくとも、書面問題で頓挫してしまうと言う例も多々あります。

それが現実なのです。

ですが、そういった事は説明も大変だし、理解してもらうのも大変・・・従って多くの交通事故セミナーは

・交通事故の治療が接骨院でできると言うことを知らないから、周知してもらうべき
・保険会社を間に挟むと支払われないこともあるから、被害者請求で請求する
・困っている患者さんを救済することで、社会的存在意義のレベルを上げる

私から見れば、本質とはずれた、とりあえず手っ取り早く収益が上がればこっちのもの・・・のような内容が散見されます。

そこに輪をかけるようなことがあったのが「弁護士との連携」

「提携弁護士によるフォローを受けることができて、慰謝料もアップできますよ」
と、いったような内容。

これはこれで問題があり、そもそも自賠責保険基準内での慰謝料は、4300円を基とした皆さんもよく知る計算基準があり、保険会社もそれになぞらえています。

あくまで、自賠責保険基準を超えた場合において、交渉余地があると言う形になるので、弁護士を入れれば、何が何でも慰謝料がアップすると言うわけではありません。

さて、そのような差別化をするためにホームページ等で記載する中に
「交渉もお任せ下さい」という文言。

呼び出しを受けた院のHPにも、似たような事は記載あります。

掲載する側は「患者さんのためによかれと思って・・」
ということが大半だと思われます。

しかしながら、その文言の中にあるパワーワードが含まれていました。
「示談」
という言葉ですね。
この文言に対して、弁護士会が反応して呼び出しをかけていると言う次第です。

そういった話が来た際に、私もすぐその院のホームページを確認してみました。
拝見すれば、私がこれまで勉強会等を含めて否定をしてきた、ホームページの構成のオンパレードでした。

正直なところ、何を発端として、弁護士会が動き出したのか確定的な所は分かりません。

呼び出しの文章内には、弁護士名とその法律事務所が記載されていますが、こういったときの場合は、この記載されている弁護士が発起しているわけでもないのです。

あくまで、この弁護士は、会務として対応しているだけになります。

ただ、こういった事は、全国的に横のつながりとしてどんどんどんどん日弁連と共有していきますから、下手をすると全国に波及してくるわけです。

気になる、弁護士会から呼び出しを受けた院のホームページを確認してみます。


問題の院のHP

確かに記載がありますね。

文言として、決定的なものは「治療から示談交渉するサポートまで」ここになります。

次点として「相談」を色々と掲げておりますが、これらの相談事も、行為に抵触することを、自ら提示しているような内容になっています。

「いや、別にその相談料だとか、示談に対して料金をとってなかったら、問題ないんじゃないの?」そのことに関しても、勉強会でもトリセツでも、いろんなところで断ることに私は説明しておりますが・・・

患者さんと接骨院の間で、対価関係が生まれている・・・これでアウトな事は、日弁連に確認しています。

そして、ここのホームページを、くまなく拝見していると・・・あぁ、やっぱりありますね。

接骨院でたまに見受けられる、交通事故治療の特設ホームページの誘導リンク。

こういったことは、保険会社も眉をしかめながらチェックするような、記載内容なわけです。

普通に患者さんが交通事故で受傷したから施術をしている・・・
ではなくて
高単価で自由診療だから、戦略的に交通事故被害者を誘導している・・・
と判断するわけです。

そして、そのリンク先ホームページを作っているのは・・・接骨院業界に対してコンサルティングを行っている方です。

ちなみに、このコンサルティングから紹介された弁護士と患者さんとのトラブルに巻き込まれた接骨院・・・勉強会で、ベーシックのコースでインタビュー動画を出している先生のところも、このコンサルティングでした。

このように、コンサルティングの場合、注意しなくてはいけないのが、コンサル業務の成功報酬の基準に多いのが、売上高です。

そうなると、売り上げを上げることがコンサルの生命線でもありますから、自分自身が危ない端にならない限り、接骨院にリスクがあったとしても、我関せずのように「売り上げアップのために〇〇したほうがいいですよ」と提案することもあり得ます。

まぁ、実際にそういうことを受けて、良かれと思って、患者さんに紹介したら、足元ひっくり返されたと言う方から直接話を聞いてるんですけれどもね。

だから簡単に言えば、交通事故関係で
・売り上げをアップする
・使命感を上げて、できもしない救済を正義として掲げる
交通事故のセミナー等で、これがベースとなる知識を入れる事は、私から言わせればかなりリスクがあることです。

生き残らなくてはいけない事は理解できますが、それをわざわざリスクを犯してでもすることとは、理解できません。

では、これで呼び出されたときに「いや、実際に示談交渉をするのは私ではなくて、提携先の弁護士なんです」と答えたとしますよね。

次の問題が生まれてきます。
弁護士法27条です。

簡単に言えばこの27条は、正当な目的なしに非弁者との提携を禁止しています。

例えば私は、弁護士から依頼されて、医療機関に対して調査業務とかをしますが・・・これはあくまで弁護士業務の延長での外注になるわけです。

接骨院のホームページに、さも自分の接骨院の方で示談を行いますよ、と言うような文言に実際なっています。
あわよくば72条違反では回避できたとしても、27条が待ち構えている・・・そんな懸念があります。

よろしいですか?

コンサルの方が、こういった問題さえもわかっているのかいないのか?業務拡大、売り上げアップのスキームを出して、リスクばかり負っている状態を作り上げていませんかね?

いや、分かって無いから出来るんじゃないの?と思っています。

勉強会にこられている方でしたら、8年位前から
「今は弁護士が、交通事故被害者のためにと寄ってきていますけれども・・・後々になって、これは手のひら返しになりかねませんよ」
と警鐘を鳴らしていた私の姿を覚えてる方もいらっしゃると思います。

こういったことが怖いんです。
だから、接骨院は、本来の業務をきちんと強化して、やるべきこと。残しておくべき記録、そして正しく伝わる書類作成・・・このために勉強してくださいねと申し上げてきたのです。

<まとめ>

今すぐにホームページの記載を見直してください。

ただ、どうしてもわからないのであるならば、ホームページの査定チェックは仕事で承ります。

とにかく時代は動き始めました。
これまでの自分自身の都合による交通事故対応は通用しなくなってきます。

その「通用しなくなる」という判別基準は
・自由診療で高単価と言う都合だけで交通事故を理解していないか?

・交通事故を学ぶときに、売り上げをベースとしたような知識が入っていないか?

・やっていいことと、悪いことの区別がついているか?

・自分たちにとって、聞き心地の良い言葉であおられていないか?

・制度法律に則った記録の残し方、書面の作成方法等の知識があるか?

になってきます。

こういったことがきちんと網羅されていれば、そもそも弁護士会からの呼び出し等を受ける必要はありません。

そもそも、弁護士会が呼び出すということは、それ相応のことですから・・・行われないことが1番良いのです。

今回は無料記事にてお送りしました。
月額マガジン購入者には、後々、表ではかけないこともそこで記載します。

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