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続:通院慰謝料の話。どうして弁護士は「たくさん通って!」と言うの?から考える

勉強会のお知らせ


<柔整師向け:医療従事者のための交通事故勉強会2023>
日時発表
東京Basic:6月11日(日) 9:15~16:15
東京オンタスク(書類作成):Basic同日16:30~17:30
東京Advance:7月2日(日) 9:15~16:45

長野Basic:7月9日(日) 9:15~16:15
長野オンタスク(書類作成):Basic同日16:30~17:30
長野Advance:7月17日(祝) 9:15~16:45

※詳細等、HP更新作業中です。
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交通事故で受傷すると、どうしても発生する「通院慰謝料」。

俗に言う慰謝料とは、この通院慰謝料の事を指すようで、医療従事者側も「交通事故の患者はこれ目当ての人もいるからね。そういうのに利用されたらたまったもんじゃない」
と場合によっては眉をひそめる存在です。

眉をひそめる存在ではありますが、民事損害賠償というテーブルに乗る交通事故賠償においては、慰謝料の存在は解決においては重要です。

「カネでもって解決するのか?」と守銭奴とまがうような表現をされるかたもおられますが、ここはここで冷静にならなくてはなりません。

この冷静さをする上で、必要な事は
「損害賠償上においては治るまでが治療期間ではない」
ということ。

私自身の事故も、思い起こせば15年以上前のことになります。

その時も、被害者でもある患者として「そんなの治るまで治療して当然でしょう?!」という言葉により板挟みになった記憶があります。

自身が保険屋さんでもあるし、そのベースからどうやってスムーズに解決するか?ということを調べていけば行くほど、医療従事者側の離解不足に頭を悩ませることになります。

いい加減に終わりを意識しなくてはならない時期になった。
しかし、医療従事者は治るまでが治療と思い込む
当然ながら、損害賠償上の期限が迫り、相手保険会社もそのような方向性で動いてくる

そんな折に、症状固定に関する打診をした際に向けられる「慰謝料が目的ですか?」という心ない声。


 
慰謝料の本質に関しては、以前もこのnoteで出していますので、ご確認下さい。

問題は、慰謝料という金銭に対する考え方が「治療・施術に対して、邪な金銭の取得」というカテゴリーに入れてしまうと、偏重・盲目・フィルターで患者さんを扱いかねません。

これは、患者さんのみならず、医療従事者にとっても不幸な事です。

そんなおり、ある質問を頂きました。

「なんで、交通事故の事を相談した際に弁護士は「たくさん通って下さい」と言うんですかね?」

なるほど、これは自身が事故受傷された先生からの質問ですが、先のような慰謝料への考え方で、頭が固まってますとなかなか理解出来ずに終わりますので、ここは「そういう事情もあるんだ・・・という、感じで理解して頂きたいと思います。

①極論?医科と接骨院にそれぞれ10日通ってけど、重複した日の分はどう考える?

②弁護士の「たくさん通って」のメリットは?

③逆にたくさん通う事のデメリットは?

の3点で今回はお送りします。

①極論?医科と接骨院にそれぞれ10日通ってけど、重複した日の分はどう考える?

弁護士から「たくさん通って下さい」と言われ、そこそこ通院を行いました。
医科:10日
接骨院:10日
とします。

しかし、実はその中に重複が3日がありました。
さて、その場合の通院日数のカウントですが・・・


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