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異時共同不法行為時の保険会社対応が変化してきた?

とあるところから、最近の保険会社による交通事故対応の変化について報告・連絡・相談がありました。

内容としては異時共同不法行為。

この「いじきょう」と略して表現される事故形態においては、弁護士による監修をされた私の勉強会や拙書である
『医療従事者のための交通事故取扱説明書:接骨院編』

Amazonなどでご注文ください


でも説明をさせて頂いております。

何気にこの異時共同不法行為は、交通事故の件数を取り扱っていると、それなりに遭遇するようなパターンです。

異時共同不法行為は、どういったシチュエーションなのかと申し上げると、簡単に言えば
1・一回目事故に遭遇しA保険会社が任意一括請求対応をする
2・治療中において患者さんが2回目の事故に遭遇する
3・2回目事故の対応はB保険会社
4・さて医療従事者はどちらの保険会社と、どのような請求で行っていくのか?


といった状況からどのように対応すべきか?を勉強会でもお伝えしています。

私交通事故の勉強会って、こういった現場で使え、的確な対応により患者さんを困らせない・・・これが勉強会やセミナーに必要なことだと思っております。

しかしながら以前より行われているセミナーなどは
・慰謝料の計算に関すること
・保険会社によって低く見積もられている慰謝料をいかにアップするか?
・患者さんも接骨院や整骨院で交通事故の手術を受けることができることは知らないのでそれはどんどん宣伝をして行き、院側も自由診療で高単価の自賠対応を拡大するべき



ばっかりであって、現場の困った対応方法においては
「自賠責保険の規定により柔道整復師も請求することが認められているのであるから、堂々と請求し費用を獲得するべきである」
ばかりが中心になっている・・・アホ臭くて仕方がないと私は思っています。

私はそういったことに全然興味が湧きません。
むしろ欲をかいたために患者さんを困らせている事例とかがあるからです。


請求することはできますが、確実に入金される方法なんてあるわけないし、根幹となる民法709条の内容を知っていれば、医師だろうと柔道整復師だろうと、請求のやり方によっては弾かれるのは当然であると、交通事故をきちんとわかっていればすぐにわかることです。

私のところで受講して、テクニックでなく原理原則と成功法をお伝えしておりますので、実践された方は「請求から最短3日で入金」とされているケースは一回、二回ではありません。

現場で使える具体的方法論・・・これには原理原則を知る必要があるので、儲け話よりも優先しています。


なので、今回お伝えしてる異時共同不法行為も当然ながら項目に入れています。


今回の質問はあらためると
「従前からの異時共同不法行為による保険会社の対応が、なぜか昨年ぐらいから変わってきたのは何か理由があるんでしょうか?」
というものでした。

これに関しては、かいつまんで異時共同不法行為を説明し、従前と最近の対応比較して推測できることを今回お伝えします。

さて、勉強会や書籍でもお伝えしています、異時共同不法行為となる事案を、ちょっぴりとおさらいしておきます。

読んで字のごとく
「違う時系列において複数の不法行為に遭う」
というものになりますが、そのシチュエーションは、医療従事者にとっては仕事をしていればそこそこ遭遇するものでもあります。

一般の方の感覚では「え?そんなにあるものなの」となるかもしれませんが、医療機関・医療従事者から相談を受ける私の立場としては、最低でも半年に一回は耳にすることもあります。

では、異時共同不法行為となる要件を箇条書きで申し上げれば・・・

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