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モノサシの他にもある患者さんへの影響となる医療従事者の「独特の考え方のクセ」とは

私の所には、御自身の院での案件や、自分自身に降りかかってきた事故・・・そして、どこかの交通事故セミナーがあったりとかでいろいろな相談を受けます。

その中で「これってどうなんですか?」と質問を頂くのですが、基本的に私の回答は「根拠」をもって出しています。

しかし、面倒なケースがあります。

それが前回も出した「モノサシ」を持たぬが故に、その根拠を示して説明しなくてはならないという事。

そして、今回も連動を少しするのですが・・・医療従事者には、交通事故事案において「考えるクセ」というモノがあります。

世界でも有名な自己啓発的な、ビジネス書でもある「7つの習慣」これは英名だと「The 7 Habits of Highly Effective Peopl(非常に効果的な人々の7つの習慣)」となっており、Habitsを「習慣」としています。
「どちらかというと習慣というよりも「クセ」の方がしっくりくる」という方もおられるようです・・・

まぁ類似後の「習慣」と「クセ」ですが、今回は「クセ」に焦点を当てて、解説していきます。

①思考パターンの「クセ」が起きると最終的に困るのは患者さんも同じ

②「クセ」が一番出てくるのは○○関係に関して

③「クセ」が起きる原因となるのは・・・

④「クセ」を修正すれば、交通事故諸問題への解決はしっくりとしやすくなる

の4つでお送りします。

①思考パターンの「クセ」が起きると最終的に困るのは患者さんも同じ

SNS等でも、医師も含め柔整師も問題が起きた際に交通事故患者さんの事案について、嘆き・憤り・怒りが入り交じったような投稿を見ることがあります。

多くが保険会社の対応関係なのですが、要は「対応がなっていない!」という吐露が中心になっています。

さて、この様な医療従事者が困っている状況・・・この様な時というのは、患者サイドはどうなのでしょうか?

「交通事故患者は勝手だし、コッチが大変な思いをして、慰謝料とか貰っているんだろ」という気持ちになるのは、理解出来ないわけではないですが・・・必ずしも医療従事者を踏み台にした臨時利益を得ているわけでもありません。

というのも・・・

勉強会でもお話していますが、交通事故の請求は「民事損害賠償」なので「民法709条:不法行為による損害賠償」おける「相当因果の立証責任」が降りかかります。
つまり「請求するには証拠を出しなさい」がこの根幹になります。

医療従事者も困惑するような状況・・・立証責任が成り立っていないこの時には、連動して患者さんにも諸々の支払いが滞っている場合があります。


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