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裁判すれば良いというわけでは・・・

ある接骨院の先生からの相談で、交通事故の患者さん絡みです。

交通事故の患者さんの場合、時折、弁護士が介入してくることもあります。
これは珍しいことでも無くなりました。

というのも、大きいのは「弁護士特約」。
他の回でも説明を入れていることがありますが、昭和49年3月から販売された自動車保険には示談交渉がセットされています。
交通事故案件が、相当量になった事から、損保担当者が交渉しないと時間ばかりが掛かって解決が遅延することが大きい理由です。

そもそも論で言えば、損害賠償の交渉においては弁護士以外の介入を法律は認めていません。
「弁護士法72条:非弁行為」というヤツです。

損保各社と日弁連が協定を昭和48年に結んで、自動車保険の付帯サービスとすることで示談が出来る様になりました。
日弁連的には、弁護士の仕事を奪う行為なので
・示談は双方に過失があったときだけで「0:100」の時などは自身側保険会社は、介入出来ない
・紛争発展の場合における、弁護士の活動場所として「紛争処理センター」を設置し、活躍機会を促す

ということで了承を取っています。

しかし、それでも過失0の時などは、相手保険会社が自身の立場・知識レベルを総動員するので、被害者側が不利な事情は50年近く今もあるわけです。

私が保険業界に入った2002年ごろ・・・この頃から「弁護士特約」が台頭してきて、今では多くの契約に付帯されるようになりました。

しかし、どの業界も共通するように、ご多分に漏れず・・・弁護士=全員が優秀では無いという事象もあります。
国が認めた資格でも、端から見れば「???」という事象がそれなりにあります。

今回の事故患者さんも、自身の特約を使い、弁護士を依頼しています。

その際の希望というのが・・・

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