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景品表示法が変わってステマがだめ?接骨院向けに私なりに説明してみます

2023年10月1日に景品表示法が改正されていて、このことは耳にしている方もおられると思います。

業界内の新聞でも特集組まれていたくらいに、周囲関係者は「こりゃ、ちゃんと周知しないと!」思っているようですが・・・なかなかこういった話は、深く取り組まれないのが多い印象です。

まぁ、面倒ですよね・・・
何かあったら、言われてから直せば良いと思っちゃいますよね・・・
柔整師法は学校で習って国試にも出たけど景品表示法はね・・・

では通用しません(笑)
いやマジで。

本気で上記の様な事を思っている方もおられるのも実情ではあるんですが・・・どっちにしても、コンプライアンス(法令遵守)には神経質な昨今であり、平成前期までの様な感覚では通用しなくなっていますので、私なりに噛み砕いて説明してみます。

①そもそも論で、柔道整復師法とは別に走る景品表示法

②で・・・今回のは何が良くてダメなのか?

③あなどると怖いよ景品表示法・・・あの会社の倒産の加速に繋がった?

の3点でお送りします。



①そもそも論で、柔道整復師法とは別に走る景品表示法



柔整師法に絡む絡まないは別に、景品表示法は患者さんが見るものに関わるの図

勉強会でもお話していますし、noteでも出していた表記がこれです・・・


キッカケとしては、以前より行われていた広告検討会。
柔整あはきよりも先に走っているのが「医療広告ガイドライン」であり、医科の方が先行されていましたが・・・この中のガイドラインでの趣旨は

1・医療が人の生命・身体に関わるサービスであり、不当広告により誘引され不適当なサービスを受けた場合の被害が著しいこと。

2・医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。

とされています。
要は
「影響がデカい立場なんだから、不当に誘引して患者集めるんじゃねぇよ!」
ということ。

ただ、ガイドラインが制定されてる昨今でも、ガイドラインから逸脱している医科の広告は0になったわけではありません。

それを見て「ガイドラインがあったってやっていいんだ・・・」と考えるのは、幼稚なお馬鹿さん。

ガイドライン自体に制限力や行使権がある訳じゃ無い。
あくまでも、成文法があるがそこに書かれている事を、業務実態に落とし込んで実例交えて「こうなったらダメよ」と出している。

やっちゃダメなのですよ。

そして広告検討会に出ていて思うのが・・・要は厚生労働省は、医科と同じレベルにしたいということだろうな・・・と言うこと。
景品表示法は消費者庁ですが・・・監督省庁が仕事していないと、言われますからね・・・・

柔整師法での広告に関する事は、国試でも出て来た内容。

しかし、上記の表の様に柔整師法が絡むことだろうが、絡まないことだろうが、顧客や患者さんの目にとまるところの直前に「景品表示法」があるんですよ。

柔整師法を先に考え広告の判断するよりも
景品表示法を先に考えて、そこに柔整師法的には・・・と後でチェック
するのが正解になります。


②で・・・今回のは何が良くてダメなのか?




今回の大きいポイントは「ステルスマーケティング」。

そもそもの「景品表示法」の「景品」の該当を確認すると


景品表示法上の「景品類」とは、
(1)顧客を誘引するための手段として、
(2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
(3)物品、金銭その他の経済上の利益
となっており、この景品類に該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制
が適用される・・・との事でここにステルスマーケティングの規制が入る。

「・・・???・・・わっかんないよ!」

ですよね~・・・本当に微妙ですが、こう考えてください。


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