疑われた裁判で逆転したが、あえてそこから参考にすべきこと・・・
さて・・・前回からの続きになります。
平成30年10月17日東京地方裁判所であって、判決から読み解く接骨院が学ぶべき事。
私から提案する考えるべきこと・・・
①今回の疑義は「整骨院」のみならず「患者さん」にも目を向けられている。それが意味を成す、気になるポイントとは?
②疑義を助長させていた、整骨院にありがちな・・・多くの接骨院・整骨院がしているであろうレベルの業務の問題点をチェックしてみる
③以前の記事でも書きましたが・・・時間外・休日加算を狙ったから?その場合における「目安料金表」との関係をもう一度踏まえておくので、ここはチェックして欲しいポイント
④私に言わせれば、たまたま運が良かった?保険会社がやらかした?ある意味、保険会社サイドが自滅に至ったポイントをぶった切る
⑤あえて私から出す、この裁判を踏まえて業務に落として欲しいこと
今回は②から再開しますね。
②疑義を助長させていた、整骨院にありがちな・・・多くの接骨院・整骨院がしているであろうレベルの業務の問題点をチェックしてみる
今回の、保険会社が訴訟に至った、また訴訟の中で主張しだしたポイントは、見方を多方向で言えば
・ある意味、こんな所よく気付いて突いてきたな
・でも、別の意味で言うなら、イチャモンのようにも見える
とも捉えられます。
突いてきている、業務上の注意すべきポイントは
・時間外・休日にも行っている施術
・施術録と、施術証明書との記載事項の乖離
この2つかと思っています。
正直な所、通院にかかっている距離に関しては・・・
ここから先は
3,805字
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?