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交通事故患者の支払いでクレジットカード決済はありですか?無しですか?

表題の様な質問を頂きました。

正確には

『自賠責目安料金での交通事故の施術に対する患者の施術者に対する支払いはクレジットカード決済はありですか?無しですか?自分は経験が無いことと、その場での金銭の受領にならないので無しだと思うのですが』

になるのですが、これを受けた瞬間は「??」となったのですが、理解できたので解答しています。

そもそも質問者の方は、通常の接骨院の業務において扱う「療養費」に関しては勉強が進んでいる方なので、そのバックボーンも考えると思考パターンも分かったので、そこも踏まえました。

では復習も兼ねて、そもそも論的にもう一度「交通事故における施術費用の考え方」を簡単に復習します。

基本的に交通事故の費用は、自動車損害賠償保障法と民事損害賠償上の「治療に関わる損害」のカテゴリーに属します。

これらは損害賠償という法律の上でのルールに縛られています。

しかし、実際の医療機関ならびに治療院においては、費用の補填には公的保険が先行されて考えられるケースが多々です。

そう、健康保険が適用出来るかどうか?が良い例ですね。

ただ、業務的にこの健康保険を扱えるか否か?の確認作業が多いことから、どうしても「健康保険を基軸に考えるパターン」が多くなってしまっています。

「この治療は保険使えますか?」という、慰安的マッサージでも保険を使わせてくれよ的な患者サイドからの要望も多いですから、不適用を説明するのも頻回なルーティンになってしまいます。

頻回だと、どうしても脳内での処理がパターンとしてなりやすくなるので、どうしても健保の処理が頭に入りやすいですよね。

そこに、自賠責保険が絡む交通事故です。


健康保険は「その治療・施術に対して健康保険が適用出来るかどうか?」になりますが

交通事故の場合は「自賠責保険が出来る事案には全て適用されるが、入金されるかどうかは別」になります。


この違いが理解出来るまでがなかなか難しい・・・だけど、これがトンデモなく大事であり「交通事故は難しくてよく分からない」の根幹になってしまっている・・・のです。

ある意味、この違いがフィルターになっているのに気付かないまま消化しようとしてしまうので、いつの間にか訳分からなくなり、結果的に確証バイアスが散見されるのだと、私は理解しています。

交通事故は、都度言っていますが根幹に民法709条があって、相当因果の立証責任があります。

つまり請求するなら、する側がその根拠を示さなくてはならない

相当性が立証されない限り、支払いはされません。

くり返すと

健康保険、つまり療養費だと「保険者が致し方ないと判断したとき」と、支給基準にもありますが、自賠責保険にはその様な明示が無い・・・

交通事故であって、自賠責保険が「適用できない事案では無い」場合は、適用になります。

ですがその先に「損害賠償請求として成り立たなければ、払う必要が無い」と言うのが違うところ。

なので質問者さんは、クレジットカードの処理的にはいろんな懸念事項があるんじゃ無いか?という事だったのです。

一番大きいのは「クレジットカード支払いには領収書の発行義務が無い」・・・この事が引っかかるのだと思われます。


確かに・・・

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