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専門家権威があっても、逮捕が免れないであろう柔整師から学ぶこと

あけましておめでとうございます。
本年も、コアな内容で、この有料マガジンを展開させていただきたいと思います。

今年に入って、過去に投稿した記事は再有料設定になってます。
これは継続して購入していただいている方と、新規で入られた方との整合性を取るための手法である事はご理解ください。

さて、年末最後の投稿の方でもあげたのですが、あるタレコミで、結果的には、これは逮捕に至るであろうなと言うような案件が転がり込んでいます。

相談者からは、オブザーバー的立場でのコメントを求められており、なるべく偏向な思想にならないよう、俯瞰した立ち位置で考えながら返答しておりますが・・・
いや、今回はあまりにもお粗末すぎるので、呆れ返ってしまい、逆に言葉を選んでいる状況です。

ですが、どんなアホンダラの案件に関しても、何かしらの学びがあると、私は考えてしまうので、現時点では詳細までは出せませんけれども、記事にできる範囲だけで、皆さんにも考えていただきたい教材として、今回もご案内します。

まずは・・・当然ながら、交通事故における柔道整復師の対応についてです。

ただ、いつもと少し様子が違うのは、水増し的な事は水増し的なんですけれども・・・その柔道整復師の考え方がおごりきっている要因に、絶対的な権威を持つ免許資格が絡んでいると言うことです。

①〇〇権を味方にすればいいってものではない

②後ろ盾がいると思っているのでしょうが、この先逮捕されたら、その柔整師を守ってもらえるもんでしょうか?

③私も呆れた患者さんへの「いやぁ、〇〇さんのおかげで・・・」すべてはその発言に、考えが集まってる⁉︎

この3点で展開していきます。


①〇〇権を味方にすればいいってものではない


私の勉強会の方では、平成22年4月27日 大阪高等裁判所判決の問題から、診断権を軽んずることなく、医師の指導のもと施術を行わない場合は、司法判断として完全否決される可能性を含んでいることを警鐘含めてお伝えしています。

ただ、こういったことをお伝えしていたとしても、世の中には「これだけやっていればそれでいい」ということは存在しないのと同じで、医師の診断権があれば、それで全てが通ると言うわけではないことも、機会があるたびにお伝えしています。

以前のHP上でのブログ(現在ではほぼ使っておりません・・・汗)でも

医師の診断でも自賠責保険が「治療を認めず!?」 | 株式会社プライムケア (primecare.co.jp)

noteの追加記事
https://note.com/primecare_sugi/n/n992c734eae82

このような形でお伝えをしていました。

免許上の診断権だけではなく・・・


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2,948字

FBページから始まった「半ばブラックボックス化された交通事故対応方法」の医療従事者向け勉強会。 ・勉強会に足を運ぶことが、なかなか叶わない…

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