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保険会社が確定していない制度乱用による任意一括放棄?異時共同不法行為の復習になるんで考えてみる

『医療従事者のための交通事故勉強会』は、今年からオンラインも含めて、再開予定です。


勉強会の内容において外せないのが「医療従事者のための交通事故取扱説明書:接骨院編」でありますが、中身に関しては勉強会の基礎内容部分においての七割は網羅していて、教科書・復習テキストにもなるので好評ですが・・・現在300を切った状態での在庫になっており、再版の予定は立っていません。

そんなトリセツにも記載した「共同不法行為・異時共同不法行為」の単元ですが、その内容に良い意味で(?)復習になった事例がありました。


まぁ、当該の先生にしてみれば「なんなんだよ!」的な内容でもありますが、こういった対応には皆さんで共有すれば、知識が知恵に繋がるかな・・・と。

さて、間接的に相談が来た事例。
交通事故の患者さんが通院されています。

通院中に患者さんが再度交通事故受傷をされました。

元々通われていた事例をAとします。
この場合、保険会社、ならびに受傷部位もAと冠します。
A保険会社により、部位Aを負傷する。

そしてAの治療中に2回目の事故。
これをBとします。
B保険会社であり、部位B。

さて
・治療中における再度の事故である
・AとBの事故には関連性は、当然ながら無い全く別の事故
・ただ、負傷部位がBの事故においても、同様にAを再負傷したなので2回目の事故の負傷部位はAとBになる

とします。

この場合、勉強会でも出している「異時共同不法行為」に該当する可能性が非常に高いとなります。
ただし・・・トリセツにも記載しているし、勉強会でも申し上げている注意事項があります。

その前に普通は異時共同不法行為とする事があるとしても・・・相談としてはB保険会社が
「Aの負傷部位に関しては、病院の方は対応しますが、そちら(接骨院)はAの自賠責に請求して下さい」
とのこと。

え?異時共同不法行為になるんじゃないの?それでいいの?
そもそも、医科はやるくせに・・・ってどういうこと?

とのことですので、トリセツや勉強会の復習も兼ねて解説したいと思います。

まず、異時共同不法行為として対応する場合は、いくつか要件が必要でした・・・

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