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弁護士動画でも健保使用の最大デメを語っていない・・・縮まらない医療者と費用の軋轢を考える

私もYouTubeを残しています・・・最近更新してないけど・・・

でまぁ、勉強会も決定しているので、少し色んな事をテコ入れしているのですが、そんな事をしていると、オススメ動画というモノが出てくる訳です。

調べていてや、関連する事をAIがブラウザの検索履歴等々から「オススメ」を上げてくるわけですが・・・私が当然の様に知っていることもあるし、場合によっては「いや・・・それは違うだろ」という事もあるわけです。

今回は、前者でも完全に後者でもないのですが、中身が間違っているというより、それでは核心というか問題点の根幹に触れてないだろ・・・と思うことがあったので紹介します。

先に申しあげますが・・・別に弁護士の悪口を言いたいわけでは、ありません。
立場の乖離が埋めづらい事を愁いでいます。

私の場合は「医療従事者」と同様レベルで「事故被害者」を見て、その社会復帰と治療中の医療に関する制度の整理を最優先にします。

なので、どこを主体に持っていくか?なので、どうしてもそれぞれの乖離があります。

ただ、メリットばかりを提示してデメリットを提示しないのは違うと・・・そのレベルが「ドンマイ」ならいいんですが、場合によっては、医療従事者の生計にも関わる事でもあるなら話は別と思っています。


さてさてさて・・・今回の表題でもありますが「交通事故における健康保険の使用について」


私のIDで入った、YouTubeの検索で「交通事故」「健康保険」をあげると、多くが弁護士のチャンネルになっています。

その中で、7つほど関連するような動画を拝見しましたが、どこも医療従事者(今回は特に医科)と事故被害者にとっては大事なデメリットを書かれていませんでした。

ちなみに、ある程度はデメが語られていたのですが、どれも後述するうちではポピュラーな事ばかりで、肝心要な事に触れていないと思ったので、ここの有料記事にて公開します.

①メリットの代表なのは○○事案の場合による治療費抑制

②デメリットの場合による代表格は「第三者行為による傷病届」

③そもそも、交通事故事案における保険使用が「自賠責の代わりに健康保険を使う」という事はあり得ないのに、未だにそれをきちんと整理して説明していない

④(特に医科で)健康保険を使った場合による最大デメリットは「○○○○にしなくてはならない」ということ。これは患者も負担大きいし、病院がやったのバレたら保険医資格を失うのに・・・

の4点でお送りします。


①メリットの代表なのは○○事案の場合による治療費抑制

動画でも、多くの弁護士が説明していますし、医療従事者のための交通事故勉強会の中でも申し上げている、交通事故において健康保険を適用(あえて使用とは書きません)する上でのメリットが主張されています。

この健康保険適用をすると、医療従事者が
「え?自賠責ではなくて健保なんですか?」
という発言することが多いですが。勉強会でもネット上でも、度重ねて申し上げていますが間違いです。

もう一度書きます。

間違いです!制度を理解するまで教える事が出来ない人からの情報を鵜呑みにしすぎです。

相手方が自賠責保険に加入していないなど、自賠責保険を使用して扱えない事故事案においては「政府保障事業」となり、国土交通省HPに健康保険適用の旨が記載されています。

ですが、それ以外は健康保険を適用しても「自賠責保険の代わりに健保を使う」という事はあり得ません
ここまでは、弁護士からの説明でも出ています。

適用すべき最大案件は・・・


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