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時間外・休日・深夜加算・・・自賠責請求における目安から考えてみる

実を言うと 次回の記事に関連することではあるのですが・・・ 今回は、 表題における 請求の目安について考えてみたいと思います。

こと、医科であれば それなりに 診療時間が記載されており、 かつ多くの医療機関であるならば、 ある程度 横並び 的な時間での対応時間が明記されており、 保険会社が示している目安料金表の、時間外・休日・ 深夜加算には、当てはめやすく計算できるかと思います。

ところが接骨院の場合、ある程度の施術 対応時間は共通になってることも多いですが、 個人請求を始め、 所属する請求団体も多いことから、 縛られる 統一性 というものがあまりなく、院によって 曜日時間はまちまちになります。

 一昔前であるならば、開業クリニックと同様な時間も多かったですが、 昨今では
・土日は開けて平日が休み
・曜日によっては午前中はお休み
とか、開院時間は遅めで夜の時間帯まで施術 対応している・・・といった例も散見されます。

 その場合において、医科とは違って どのような 請求の注意ポイントがあるのでしょう・・・。

 今回はここにフォーカスして記事を上げたいと思います。

① 医科は横並び? あの都市伝説にちょっと迫ってみる

② 実際にどういった場合に請求できるか?考えてみる

③ 保険会社はどこまで 確認している?どうしたら トラブルになる?

 の3つで お送りします。



① 医科は横並び? あの都市伝説にちょっと迫ってみる

先述しておりますが、 このような時間外などの請求においては、医科は非常に 分かりやすいという、 実情があります。

概ね 横並びで、大学病院 や 総合病院・・・クリニックや診療所・・・ 医療機関の規模によっての対応時間は、一般的な感覚であるならば、 9時から夕方6時まで・・・ といった、 時間が分かりやすくなっています。

ここである都市伝説があります
「 医師会に入ったら、他と同じような時間で診療時間を決めなくてはならないと決められている」

  これは、いわゆる 日本医師会 や各都道府県の医師会に加入した場合、 所属会が決めた 診療時間でないと、許されないという・・・ まことしやかな都市伝説を、聞いたことがある人はいる かもしれません。

これに関しては 私も気になりましたので、実際に開業医のドクターから「あの都市伝説って本当ですか?」 と 和やかな雰囲気を 見計らって、 数人の方に聞いてみました。

 これに関しての結論は「 医師会は、 診療時間を強制していない」というのが事実のようです。

 しかしながら、 なぜこのような都市伝説が生まれたのでしょう?

 考えられるのは・・・

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