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遊覧船会社社長の保険に対する話、としては「あり得なくない、大きな勘違い」を考える・・・

前回に引き続いて、遊覧船関連の記事になりますが・・・どこかで、こういった事が出てくるかもな・・・という予想はしていたのですが、社長さん発言が出て来ました。


・今回の沈没した船の引き上げには民間会社が行う
・その費用は調査だけでも8.8億円 引き上げには20億円を超える?説もあり
・社長は保険に入っていると発言
・65人定員の船なので、1人1億円で払っても今回は24人なので有り余る
・しかし、引き上げ費用に対してはNGなので保険は使えないと判明
・公費として税金が投入されることとなる

ということで世間からは怒りのバッシングが噴出している状態なのです。

サルベージ費用が保険証券内に記載された補償内容に付帯されているかどうか?は分かりませんが・・・色んな意味で危機管理を含めての能力に疑問を禁じ得ない社長さんのようです。


さて今回の記事は、交通事故をだしているマガジンでは関係無いと思われるかもしれませんが、過去に自賠責保険の対象範囲の質問で似通った事があったので、出してみたいと思います。

今回の保険は「対人保険」なわけです。
ここで勘違いしてはいけないのは「対人」なので人に関係する事ではありますが

人への損害賠償を補填する


のであって

人に関連する損害賠償を補填する


では無いのですね・・・

自賠責保険も「対人保険」でありますので、当然ながら事故で車がグッシャグシャに潰れて大けがになってしまった・・・その車をレッカーする費用も自賠責保険で・・・?という理論になってしまいます。

でも、たまにおられます。

というのも、自賠責保険において数少ない「物品への補償」が対人賠償で得られるときがあります。

例えばメガネ・・・これは矯正具として人体に必要なものになるから、その損害は対人賠償に含めることが出来ます。

しかし、同じ体に付ける物品として「腕時計」は賠償されません。あくまで携行品になるから。

しかし・・・医療従事者の中にも、この区別がゴチャゴチャになってしまうときがあるようで
「怪我の程度は酷く無いのですが、患者さんが壊れたからとメガネは自賠責保険で補償してくれたのに、腕時計はNGと言われたそうで・・・そこに
「それはヒドイ話だから徹底的に交渉すべきですよ」って言っちゃったんですけど・・・なんかその後になって弁護士出て来たりと揉めまくったのですが・・・保険会社の方がおかしいですよね?」

という質問を受けた事があります。

「・・・いえ・・・貴方の方が間違っており、揉め事というか火に油注いだ原因を作っています」
と回答しましたら

「え?!なんでですか?ジバイですよね?事故なんですよ!!じゃあ人身傷害だったらOKですよね?」

「いえ、ダメです」
という事もありました。

さて、この会話と、遊覧船社長の勘違いは、ちょっと共通点があるのです。
それは・・・

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