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○○県だから上限指定?施術証明書の文書料問題と同時に自由診療の不自由も考える

質問が来ました。
「ある保険会社の目安料金の表には、米印で「○○県については上限を4000円とする」と書いているんですよ。これ事情や背景をご存知ですか?」

・・・いやいやいや・・・初めて聞くパターンだぞ。県指定って・・・
じゃあついでに考えられることもあるので、ちょっとここを考察もしてみます。

まず、良くあるのが
「施術証明書の文書料って、いくらなら通るんですか?」

これに関しては、明確な答えは出来ません。
なぜなら、その方の提出している施術証明書を拝見していないし、何よりもそれを「高いか?妥当か?」を決めるのは、当の保険会社担当だからです。

ただそもそもが、自賠責保険を管理する自賠責損害調査事務所に、請求を任意保険会社担当が上げるわけで、最終的にはそこが認めなくてはなりません。

なので2重の客観的な、価値判断が必要になってきますが・・・大方、常識的なのは@3,000円~5,000円ではないでしょうか?

これがまた深く掘れば掘るほど複雑にもなってきて、微妙な問題が浮き彫りになってくる・・・

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