問題点を垣間見た!治療技術もだけど、医療の一端にいるなら柔道整復師として免許取得後に必要なのは・・・
今年は「医療従事者のための交通事故勉強会」を再開する予定です。
勉強会は、業界が旧態以前の「思い込み知識」で構成された交通事故対応が、現実の制度・法律・問題とはかけ離れていることも多いので、根拠をもって正攻法で対応出来るための「文化のアップデート」を掲げ、今年で10年になります。
その中で、多くの相談を受けていると確かに保険会社の言っていることもオカシイという事例はあります。
事実、私自身の交通事故受傷の際は「は?お前このご時世になに言ってんの?」的な仕打ちは受けた事がありますので、十分理解が出来ます。
しかしながら、これは勉強会を始めるキッカケでもあったのですが・・・あまりにも医療従事者側の「思い込み知識」が多く、医科でも柔整師でも、そのしわ寄せを事故被害者が被るという実例を何度も見てきています。
そして勉強会のスキームを構築する度に練り上がっていく「・・・こういう書類の書き方では、保険会社としても払いたくても払えないわな・・・」
そう・・・意外に思われるかも知れませんが、毎週・毎日の業務において鬼のように新規事案が舞い込む保険会社担当にとっては、とにかく払えるもんは払って仕事を終わらせたい人も少なくない。
しかし・・・全てのデータが管理され、1円単位で監査される担当にとって「こんな書類出してきやがって!こんなんで払えるわけねぇだろ!!」というのが、少なくないとか・・・
つまり、医療従事者側としては「これでいいだろ」的な感覚で請求を起こすが、特に交通事故においては民事損害賠償であるので、制度法律的な要素を満たさねば払う事が出来ません。
いわゆる民法709条のいつものヤツです。
これは裁判所を通しても同じ事ですが・・・業界に蔓延るのは「請求できる権利があるのに払わない」というもの。
でもね、論点が違うんですよ・・・ここが保険会社との温度差。
つまり「保険会社とのトラブル」と表現される事は多いけれど、それは保険会社だけが巻き起こしている訳じゃ無いよということ。
払われるなら、払われるべき伝え方というのがあるのです。
「じゃあ、どうすれば出すか基準を決めれば良いじゃ無いか!!」
これはDr.でもTwitter等で投稿されている共通の事ですが・・・出来ません。
・損害賠償である
・独占禁止法に抵触する事を回避しなくてはならない
・基準があれば逆算して請求出来るので、不正の懸念から性悪説でなくてはならない
を考えなくてはならないのです。
私の場合は、医療側も弁護士側も、被害者側も俯瞰して見てきたし、都度データを共有出来ていたので「だいたいドウイウコトが求められていて、支払い条件に満たすか?」はおおよそ理解しています。
ですが、それは安易に教えられません。
それは、悪用を絶対回避しなくてはならないから。
出来るのは「正解の方向性」を示すことが出来ます。
なので、勉強会ではここを厳しくしています。いわゆる、書類の書き方ですね。
「偉そうに・・・ちゃんと書類は書いて出しているわ!」
という反論も頂きそうですが・・・正直な所、これまで100通を超える自賠責保険様式施術証明書を添削してきて、一発でOKと言うレベルのは稀です。
本当に稀。
これでは保険会社どころか、弁護士や裁判官も理解に苦しむ・・・なんてものもあります。
それが現実なんです。
そんな実態から、弊院の患者さんにおいて、ある事が起きました。
今回の事例は、交通事故事案では無いのですが・・・いやいや、業務として書く同業宛の文章?としてビックリしたのです。
これ・・・公的な文書とかを書いてきたのか?免許とってからずっとこんな感じなの?と、疑問になるくらい。
まず、今回の方は柔道整復師です。
勤務先は接骨院ではありません。
いわゆるパーソナルトレージングジムです。
通院されている患者さんは、週何回かこのジムに通われて、それより以前から弊院でケアをしています。
少し年配の方ですが、同年代の方よりも全然アグレッシブで、ゴルフと生活にハリを持たせたいとのことで、ジムも行かれるようになりました。
「ジムに通い始めたんだよ・・・同じ資格って言ってたな」とのことで、じゃあ無理とかはさせないだろう・・・と、思いながらこちらも施術をさせて頂いていました。
しかし・・・
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