【白血病】障害年金申請の話

どーもこんにちは!
ポロロンめがねです。

さて、今回は病気や怪我などで働けない時の社会保障制度の一つである、障害年金の申請について書いていきたいと思います。

記事を遡って頂ければ幸いですが、僕の場合は急性骨髄性白血病を発病し、移植後退院したものの、諸々の事情で働けない日々が続きました。
発病前は正社員として働いていたので、社会保険に加入しており、そのため発病してから一年半の間は傷病手当金を申請する権利がありました。
しかしそれも10月の途中までで期間が満了してしまったため、社会復帰までの間どうにか食べ繋がなくてはいけない状況となりました。
この傷病手当の制度が発病から一年半の期間なのに対し、発病から一年半後を認定日として、それを過ぎた所から申請できるのが、障害年金制度となります。

障害等級が1級から3級まで存在し、それによっても受給額が変わるようですが、3級は発病前に社会保険に加入していた場合のみの適用となります。
1~2級は日常生活もままならないような生活レベルの人が受けられるものですが、3級であれば日常生活は送れるものの、安定して社会生活をするには至らないような人も申請する意味があるようなものとなっています。
僕の場合、普段はそこそこ元気でも、約2週間に1度のペースで起こる原因不明の急性胃腸炎症状があり、突然発症するため急な休み等で仕事先にも迷惑をかけてしまうことから、復職は難しいという状況が続いていました。

というわけで、この制度を利用することを考えました。

具体的な流れとしては、まず年金事務所に相談予約をします。
事務所にもよるかと思いますが、電話した日から直近の日にちは基本的に予約を取れないものと思って良いです。
それくらい、まじで混んでますので、お早めの予約がおすすめです。
予約日に年金事務所に行くと、社会労務士さんから現状についてのヒアリングがあり、条件を満たせるかどうかなどを確認していきます。
そして、申請のために必要な書類の説明や書類の受け渡しがあります。
障害年金申請に必要な書類は僕の場合、以下の3つでした。
(諸々の都合、増える場合もあるようです。)

①がんセンター主治医からの診断書
②歯科の受診状況等証明書
③自分で記入or入力する病歴・就労状況等証明書

まずは②の受診状況等証明書の作成に行きました。
なぜ歯科なのかというと、白血病発覚のきっかけが智歯周囲炎(親知らずの痛み)で近所の歯医者に行ったことであるため、社会労務士さんのお話によれば、今回の一連の流れとして歯医者に行った日から一年半後がが認定日になる可能性が高いとのことだったので、初診の証明として歯医者にこの書類を書いて貰いに行きました。
僕の場合、書き直しをお願いせざるを得ない内容があったこともあり、10日ほどかかってやっと完成しました。

それを受け取ったあと、そのコピーと共に①診断書の書式を主治医に渡して、初診日を歯医者の初診日として書類を記入して欲しいとお願いしました。
僕の場合、2~3週間で完成しました。

③発病・就労状況等証明書に関しては時間のあるときに仕上げました。
手書きだと誤字による書き直しなどで時間を取られてしまうこともありますが、僕の場合はexcelファイルをダウンロードし、入力しました。
万が一書き直しがある場合でも、これなら安心。
ただし一つだけ注意点があり、年金事務所に確認したところ、この書類はもとの書式と同じA3のサイズが望ましいとのこと。
一般家庭のコピー機はA4までの対応だろうし、どうしようかというところですが、僕の場合はネットプリントのサービスを利用してコンビニでプリントしました。
この書式は両面印刷なのですが、僕のやり方のせいかexcelファイルのままだとうまくいかなかったので、一度PDFファイルに変換して、それを原稿とすることでうまく両面コピーできました。

ということで、3つの書類が揃ったため再び年金事務所に予約を入れ、無事職員の方により申請が行われました。
申請が受理されたかどうかは年明けに郵便で届く封書にて分かるとのことです。

まだ結果がでていないので現状報告ではありますが、一応こういった流れで申請することとなり、申請まで終わりました。

尚、受給額についてはこれまでに納めた年金の額に応じて変動があるとのことです。
また、申請が送れてしまっても遡って受給することができるため、受給決定がいつになろうとも、その日ではなく認定日となった9月29日の分から支給されるとのことでした。

一つ前の記事にも書きましたが、生活費がピンチを迎えているので、なるべく早めに受給決定されることを願っています。

それではまた!
恐らく、良いお年をー!

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