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《概念の分解》化学農薬は悪いものなのか②-農業編-

前回は、国民の《食料に対する危機意識》の一つのアンサーとして【オーガニック】が定着したものの、【ビジネス】と結びつく事によって形骸化し、【オーガニック】という言葉だけが一人歩きをしている状況を説明させて頂きました。

【オーガニック】を扱う目的が、【健康】であったり【環境保全】【持続可能性】であるとするならば、本質を見失っている感があります。

今回は、【オーガニックビジネス】ではなく、実際に作物を栽培する【農家側】から見た景色をお伝えしたいと思います。

それにはまず、遠回りに感じてしまうかもしれませんが、農薬の種類 使用目的と各栽培方法とその定義を見ていきましょう。

農薬の種類

農薬と呼ばれるものは、大きく3種類に分けられます。

①化学農薬
②自然農薬
③生物農薬
です。

①化学農薬とは、化学的に合成された物質や天然物から人工的に抽出した成分を使用した農薬です。

②自然農薬は、木酢液や草木灰等、自然界に存在する素材を加工し、病害虫の抑制等に使用される農薬です。

③生物農薬は、微生物や菌類を病害虫の抑制等に使用する農薬です。

今回の話の対象となるのは、①の化学農薬となります。

余談ですが、アイガモ農法で米作を手伝ってくれるアイガモ君達も、栽培時には農薬に規定されます。

農薬の使用目的

農薬は、農作物の成長を手助けする為に、使われます。
主な使用目的は以下となります。

【殺虫剤】
農作物を食べてしまったり病気を媒介する【虫】に対しての農薬。

【殺菌剤】
農作物が病気になる原因である【カビ】などの【菌】に対しての農薬。

【除草剤】
農作物の成長を阻害する、【農作物以外の植物】に対しての農薬。

【殺鼠剤】
食害の多い【鼠】に対しての農薬。

【植物成長調整剤】
農作物の成長促進及び抑制に対しての農薬。

【誘引剤】
農作物から見た害虫を匂い等で誘いだす農薬。

【展着剤】
他の農薬と混ぜて使用し、その付着性を強くする農薬。

他にも幾つかの使用目的がありますが、これらを全て把握する必要はありません。

農薬の使用目的は、【農作物の成長を助ける】です。
その成長を妨げる事柄に対して、使われます。

上記の使用目的のうち、消費者側に関わりがあるとすれば、【殺虫剤】【殺菌剤】【除草剤】です。

この3種類だけ、覚えて頂ければ問題ありません。

農薬と聞くと液体を思い浮かべる方が多いと思いますが、ペレット状やペースト状の固体もあります。

繰り返しになりますが、農薬の使用目的は【虫に対応する殺虫剤】【菌に対応する殺菌剤】【雑草に対応する除草剤】の3種類だけ理解して頂ければと思います。

栽培方法の種類

次に、栽培方法の種類をご説明します。

日本における、作物の栽培方法の種類は、【3種類】です。
少ないなと思われるかもしれませんが、国と農水省が認める栽培方法は、【3種類】。
実は、【その他の栽培方法】があるのですが、国と農水省は定義していません。
つまり、公に認めている訳ではない、と言う事です。

順を追って、説明していきます。

まず、国と農水省が認める【3種類】ですが、
①慣行栽培(かんこうさいばい)
②特別栽培(とくべつさいばい)
③有機JAS栽培(ゆうきじゃすさいばい)
と、なります。

①の慣行栽培がベースとなります。

慣行栽培の定義は、
•その品目に定められた、【化学農薬(成分)使用回数】と【化成肥料使用量】を遵守し栽培されたもの、です。

細かく見ていきましょう。

品目(ひんもく)とは、作物の種類です。
キャベツやニンジン、米といった、育てる作物の名前と捉えて頂いて構いません。

この各品目には、各都道府県で【慣行基準】と呼ばれるルールが定められています。

この基準では、種を蒔く時期 定植をする時期 収穫をする時期等も記載されていますが、要となるのが、
①化学農薬(成分)の使用回数
②化成肥料の使用量
この、2つです。

つまり、化学農薬と化成肥料は幾ら使っても良い訳ではなく、人体や自然環境への影響を考慮し、使用上限が設けられている訳です。

私が作っていた、【ポンカン】を例にしますと、
【ポンカン】の【高知県】で定められた【慣行基準】は、
•化学農薬(成分)の使用回数→13回まで。
•化成肥料の使用量→27kgまで。
と、決められています。

栽培期間中に、化学農薬(成分)を使う場合は、13回までは認めます。
化成肥料は、27kgまでの使用は認めます。
という事です。

*化学農薬でも、ボルドー剤やマシン油など、成分的に規定回数には含まれないものもあります。

*自然農薬は回数には含まれませんが、木酢液等の成分が一定ではないものや、成分検査が不可能な場合は、農協もしくは小売の判断で使用出来ない事もあります。

使用回数の詳しい説明に移ります。

農薬使用回数に、(成分)と書きましたが、これは厳密に言うと農薬の使用回数ではなく、農薬に含まれる成分数が対象となるからです。

例えば、
【ジマンダイセン水和剤】という農薬があります。

この【ジマンダイセン水和剤】は、商品名です。
殺菌と殺虫どちらにも有効な薬ですが、この【ジマンダイセン水和剤】に含まれる【有効成分】が【マンゼブ】と呼ばれる物質です。

【こだわりの納豆】が商品名で、その原料が【大豆】と言えば、少し想像しやすいかもしれません。

【こだわりの納豆】=【ジマンダイセン水和剤】
【大豆】=【マンゼブ】
といった、イメージです。

この【ジマンダイセン水和剤】に含まれる有効成分は【マンゼブ】1種類ですので、使用回数は【1】です。

ところが、農薬には有効成分が2種類以上含まれる商品があります。

【ベフトップジンフロアブル】は、殺菌効果の高い薬ですが、有効成分は【イミノクタジン酢酸塩】と【チオファネートメチル】の2種類が含まれます。

【ジマンダイセン水和剤】を、1回使った場合は使用回数【1】ですが、【ベフトップジンフロアブル】を1回使った場合、使用回数は【2】となる訳です。

農薬を何回使ったかではなく、農薬に含まれる【有効成分】を何回使ったかで、使用回数はカウントされるという話です。

次で、小難しい話は終わりです。
ここまで読んでくださった方、頑張ってください!

農薬がテーマではありますが、ついでに化成肥料の【使用量】の詳しい話もしておきます。

化成肥料と呼んでも、化学肥料と呼んでも、どちらでも差し支えはありません。

化成肥料の使用目的は、【土の中に作物への栄養素を供給する】です。
栄養素は、人体と同じく【消化分解】をしなければ、【吸収】が出来ません。

野菜を食べただけでは、人間は野菜に含まれる栄養素を吸収出来ませんので、口内→胃→腸と次第に野菜を細かく分解していく事で、体内に取り込めるサイズにする訳です。(よく噛んで食べましょう)

土の中も全く同じで、枯れ葉や植物 動物のフンといった有機物には栄養素が豊富に含まれていますが、そのままのサイズでは作物は吸収出来ません。

ですので、人間の歯や唾液や胃の役割を、小動物や昆虫、微生物達が担います。
彼らが、枯れ葉や植物を細かく分解する事で、作物が吸収出来るサイズとなる訳です。

我々の腸内環境と同じく、土の中の微生物達が元気でなければ、作物が吸収する栄養素も足りなくなってしまいます。

慣行栽培では、それを補う為に【分解済み】の栄養素を、土の中に供給します。
これが、【化成肥料】です。

幾つか形態がありますが、ペレット状(ドッグフードの様な形)が、一般的ではないでしょうか。

既に分解されていますので、雨などの水分で溶ければ、すぐに作物が吸収可能です。
即効性が、高い。

しかしながら、人間に例えると【サプリメント】の様なアイテムですので、そればかりでは健康とは言えません。

人間も土も、分解に時間が必要な固形物を摂取する事で、分解を担当する部分は強化されます。
柔らかいものばかり食べていたのでは、歯も顎も弱くなってしまいますから、硬いものも食べようね!その上で、どうしても足りない栄養素があれば、サプリメントで補いましょうと言う話です。

農薬でも肥料でも、健康的な栽培方法と正しい知識を備えた上で、用法用量を守って正しくお使いくださいという事です。

そして、この化成肥料に含まれる栄養素とは、なんぞや?という話に進みますが、主にはN P Kと覚えて下さい。
化学記号です。

N→窒素
P→リン酸
K→カリウム
です。

作物の3大栄養素と呼ばれ、農業には欠かせない栄養素です。
これを、土の中に供給します。

さあ、ここからが最大の小難しい話です。

まず、化成肥料の使用量が定義されている訳ですから、その量を供給する面積も定義しなければなりません。

ポンカンの場合27kg使用可能ですが、畳一枚の面積に27kgなのか、バスケットコート一面に27kgなのかで、全く違う訳です。

答えは、10a/27kg となります。

10aは、(じゅうあーる)と読みます。
面積の単位です。

日本語では、一反(いったん)。
別の面積単位ですと、1000平米(㎡)です。

10a=一反=1000平米(㎡)
で、覚えてください。

正方形であれば、一辺31.6メートル程。
長方形であれば、10メートル×100メートル。
だいたい、テニスコート5面分です。

農業においては、この10aが基本となり、化成肥料の使用量は、10aあたりで表記されます。

ただし、化成肥料そのものの重さではありません。
化成肥料に含まれる、【窒素】の重さです。

化成肥料は1袋20kgで売られている事が多いですが、ポンカンの10aあたりの使用量は27kg。
テニスコート5面分に、肥料1袋と7kgでは少な過ぎて効果は無いでしょう。

肥料袋には、N8 P8 K8といった表記がされており、これは N8% P8% K8%という意味です。

つまり、1袋20kgの化成肥料であれば、20kgの8%ですから、窒素とリン酸とカリウムが、それぞれ1.6kgずつ含まれている事になります。

この1.6kgのN(窒素)が、対象となります。
単純計算で言いますと、1袋1.6kgの窒素ですから、10aあたり年間16袋まで使用可能です。
17袋だと、少しオーバーしますね。

まとめます。

慣行栽培とは、各都道府県によって定められた慣行基準に沿って行われる栽培方法であり、【化学農薬(成分)】の使用回数と【化成肥料】の使用量の上限が設定されている。

化学農薬の使用回数は、農薬に含まれる【成分数】でカウントされる。

化成肥料の使用量とは、化成肥料に含まれる【窒素】の量であり、面積は10aをベースに考える。

ここまでを理解出来た方は、相当の農業博士!
農家は知っていて当たり前ですが、農家以外でしっかりと理解している人は、0.01%も居ないと思います。

さあ、ここからは早いです。
【特別栽培】と【有機JAS栽培】です。

【特別栽培】とは、【慣行基準】で定められた【化学農薬(成分)使用回数】と【化成肥料使用量】を【50%以上削減し】【2者】もしくは【3者認証】を得た栽培方法です。

ポンカンで説明しますと、
ポンカンの慣行基準は、化学農薬使用回数13回、化成肥料使用量10a/27kgです。

これを、化学農薬使用回数【6回以下】、化成肥料使用量【10a/13.5kg以下】とし、【農家と小売での認証】か【第三者の認証機関】から認証を受ければ【特別栽培】と認められます。

【特別栽培】は、【50%削減】と覚えて頂ければ、OKです。

最後に、【有機JAS栽培】ですが、
これは【慣行栽培】で定められた【化学農薬使用回数】と【化成肥料使用量】を【100%削減】し、【第三者認証機関】から【認証】を得た栽培方法です。

有機JAS栽培は、難易度が高く管理コストもかかり、必要書類等も膨大な量ですから、お近くにJASを取得した農家さんや農業法人さんがいらっしゃれば、羨望の眼差しで見つめてあげて下さい。
間違いなく、トップエリートです。

この有機JAS栽培ですが、【化学農薬】と【化成肥料】を100%削減、つまり【使っていない】ので、【農薬】と【肥料】を使っていないと思われがちですが、それは間違いです。

農水省の定めた【有機JAS栽培での使用可能農薬】と【使用可能肥料】を使い、栽培しています。
ただし、オールマイティ的な働きをする【化学農薬】と【化成肥料】を使っていませんので、かなり専門的な知識を必要とします。
特に果菜類(トマトやピーマン等)は、栽培難易度が高いですから、お知り合いの農家さんが【JAS】を取得し【果菜類】を栽培されている場合は、かなりレアな方だと思ってください。
桜木町で『こんなとこに居るはずもないのに』と呟いている山崎まさよしさんを見かけるくらい、レアです。

まとめです。
国と農水省が認める栽培方法3種類は、

《慣行栽培》
【慣行基準】で定められた【化学農薬使用回数】と【化成肥料使用量】を守った栽培方法。

《特別栽培》
【慣行基準】で定められた【化学農薬使用回数】と【化成肥料使用量】を【50%削減した】栽培方法。

《有機JAS栽培》
【慣行基準】で定められた【化学農薬使用回数】と【化成肥料使用量】を【100%削減した】栽培方法。
と、なります。

スーパー等で売られている農作物は、上記3種類のいずれかです。
【それ以外】の方法で栽培された農作物は、大手小売で扱われる事は、まずありません。

ちなみに、全品目そうですが、【慣行基準】は【都道府県】によって異なります。
主に、【気候】が理由です。

高知県で栽培するキャベツと、北海道で栽培するキャベツは気候条件が全く異なりますので、【慣行基準】も異なります。

次は、上記3種類【以外】の、栽培方法を見ていきましょう。

3種類以外の栽培方法

3種類以外の栽培方法は幾つかありますが、消費者の方々が触れる可能性のあるものを、挙げていきます。

①自然農 提唱者【川口由一氏】
②自然農法   【岡田茂吉氏】【福岡正信氏】
③自然栽培   【木村秋則氏】
④炭素循環農法 【峯均氏】【林幸美氏】
⑤菌ちゃん農法 【吉田俊道氏】

左が栽培方法の名称、右側が提唱者もしくは実践者の方です。

それぞれ理論やルールは違いますが、共通点を挙げますと、【化学農薬不使用】【化成肥料不使用】です。

各栽培方法は専門的になってしまいますので、ここでの説明は、控えます。
ご興味がある方は、調べてみて下さい。

ここでお伝えしたい事は、上記の栽培方法を国や農水省は公的に認めていないという事です。

何故なのかと言いますと、公的に認める場合には、《条件》《再現性》《習得性》が必要となるからです。

まず《条件》ですが、【化学農薬と化成肥料を使わない】という条件であれば、既に【有機JAS】が存在しますので、JASの枠組みに入って下さいというのが、国と農水省の意向です。
有機JASの割合が増える事は、国の戦略でもありますので。

ただ、有機JAS栽培には使用が認められている農薬と肥料がありますので、それすら使わない方法を実践している上記栽培者には『有機JASと一緒にされては困る』という想いがあるでしょう。
その為、JASの枠組みの中ではカテゴライズ出来ません。

そして、何より上記5種類の栽培方法は、考え方や目的が必ずしも【ビジネス】とは限らず【文化】に近いものがありますので、マニュアル化が難しいという側面があります。
マニュアル化出来ないものを、公的に認める事はまず無理ですので、あくまで民間の活動とならざるを得ません。

次に《再現性》です。
再現性は、その栽培方法を【違う場所】【違う人】が行った場合にどうなるのか、です。

【慣行栽培】【特別栽培】【有機JAS栽培】に関しては、難易度のグラデーションはありますし、【収穫出来る量】も個人によって変わりますが、ルール通りにやれば【再現可能】と言えます。

しかし、上記5種類の栽培方法は、【再現性】が非常に低く、実践者に教えを受けた人が独立して行った場合も、既に農家の方が栽培方法を取り入れて実践した場合も、成功率が高いとは言えません。

農業も当然、生きていく為の仕事ですから、初年度からある程度の収入が無ければ生活出来ませんので、その意味でも再現性は低いと言わざるを得ません。

最後の《習得性》ですが、《再現性》と同じく、【違う場所】で【違う人】がその栽培方法で生活していく為に、【栽培技術】を【習得】出来なければ意味はありませんし、その栽培方法も広まりません。
再現性が低いという事は、イコール習得性も低いと言えます。

お金が少なくとも、そういう生き方が良いと考える人もいらっしゃるとは思いますが、国としては農家の収入が不安定になる可能性を、国家戦略の枠組みの中に入れる事は出来ない訳です。

この章で、消費者の方にはっきりとご理解頂きたい事があります。
それは、現在の日本で【オーガニック】と【有機】を名乗れる農家は、【有機JASを取得した農家のみ】であるという事です。

誰しもが簡単に【オーガニック】や【有機栽培】を名乗れるのであれば、カテゴライズや差別化の意味は無くなり、【オーガニック】という名前の【オーガニックではないもの】が溢れる事となります。

それを防ぐ為には、国の信用すなわち公的認証が必要となる訳です。
【個人が認めた】ではなく、【国が認めた】【生産者】だけが【使える】というルールが不可欠です。

【個人】にとって【必要なもの】は【個人】で選びますので、【国】は【選ぶ基準】を明確にしなければなりません。

【選ぶ基準】を乱した場合、【価値】が変わります。
資本主義世界において、【価値】の安定化は必須ですし、価値の安定は生活の安定、加えて犯罪抑止に直結しますので、農業においては【オーガニックと有機という言葉を使えるのは、JAS取得者のみ】というルールが必要となる訳です。

当然、カテゴライズを強化する事で【その他】の可能性を消してしまう恐れはあります。
もともと、マイノリティは排除されやすいですから。
それを防ぐ為には、やはり我々に【正しい知識】があるかどうかが大切になってくると思います。

【オーガニック】を求める方は、【健康】や【美容】を意識されている方が多いと思いますので、何か判断に迷われた時には、この投稿を読み返して頂ければ幸いです。

補足ですが、一つ前の投稿で便宜上【オーガニック系農家】と呼ばせて頂いた方々は、【有機JAS農家】では、ありません。


まとめ

今回は、【農薬】と【栽培方法】を改めて分解してみました。

現状の農作物は、【オーガニックではないもの】【オーガニック】【オーガニックだけれども公的認証がないもの】、この3種類が混在しています。

そして、その見極めは我々消費者には非常に難しくなっています。
唯一、【JASマーク】だけが【オーガニックを証明するもの】ですが、各地方や企業でも独自の認証制度やブランディングを行っていますので、【何か分からないけれど良さそう】なものが溢れています。
加工品になれば、尚更です。
食品表示法の難解さには、頭が痛くなります。

迷われた時は、【国】が認めているものは【有機JASのみ】という事と、その農作物がどう流通して目の前にあるのかを考えてみてください。
慣行栽培にせよ有機JASにせよ認証が無いオーガニック栽培にせよ、経験上、生産者の人柄や想いみたいなものと生産物のクオリティは、あまり関係がありません。
【ルールの理解】に重点を置いた方が、判断基準は増えると思います。

今回は、【農薬は悪いものなのか】について考える為に、前回に引き続き【背景】と【前提】の話をさせて頂きました。

次回は、【日本の農薬使用率】と【ラウンドアップ】の話を交えながら、結論を出してみたいと思います。

最後まで、お読み頂きありがとうございました😊

また次回、よろしくお願い致します。

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