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最高裁判決の評価点・問題点~女性の権利・女性スペースの視点から

2023年7月11日
「令和3年(行ヒ)第285号 行政措置要求判定取消、国家賠償請求事件」の最高裁判決
いわゆる「経産省における女性自認男性の女性トイレ使用に関する最高裁判決」がなされました。

判決文の全文は以下より読むことができます。
<PDFダウンロード>
https://www.courts.go.jp/app/files/harei_jp/191/092191_hanrei.pdf
<ハフポスト記事>
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_64ad02a3e4b0b641763940e3

※ちなみに、判決文の後半には
 各裁判官からの補足意見が付されていますが、
 本記事ではそれらも含めて「判決文」として解説しています。

この結果について
主に過激なトランス当事者・支援者界隈では歓喜の声
女性たちからは落胆と絶望の声が広がっています。

この最高裁判決によって、
女性を自認する男性が
職場で自由に女性用トイレを使えるようになるのではないか

というような懸念の声が上がっています。

しかし、結論から言うと
良識ある職場であれば、すぐにそのようなことになる心配はなさそうです。
(逆に、そうなってしまう職場は良識がないということ)

女性の権利・女性スペースの視点から判決文全文を細かく見ると、
女性の立場から、このことについて
異論の声をあげていくための助けになると思われる
そんな文言もありました。

本記事では、判決文について、
女性の権利・女性スペースの立場に立って、
評価できると感じた点
問題であると思われる点について
解説していきます。


● 今回の争点と判決の概要

評価・問題点の解説の前に、
今回の裁判の争点と、判決の概要について解説します。

 判決・主文

1 原判決中、人事院がした判定のうちトイレの使用に 係る部分の取消請求に関する部分を破棄し、同部分 につき被上告人の控訴を棄却する。
2 上告人のその余の上告を棄却する。
3 訴訟の総費用は、これを10分し、 その1を被上告 人の負担とし、 その余を上告人の負担とする。

判決「全文」より

わかりにくい表現ですが
要は「原判決」=最高裁判決の1つ前の「東京高裁判決」(第2審)を棄却、
つまりは、その前の「東京地裁判決」(第1審)が確定したということです。

 本件の争点・判決の概要

本件の争点は
経産省で働く女性を自認する男性が、
職場において女性トイレを希望し、
それに対して人事から「2つ離れた階の女性トイレを使用するように」という措置(以下「措置」)がなされた、
この「措置」に違法性があったかどうかということです。

判決では、
当該の「措置」には違法性があった
というのが結論
でした。

 誤解の無いように

今回の最高裁判決を受けて
男性でも女性を自認するならば
 職場の女性トイレを自由に利用できようになる

というのは全くの間違いです。

今回の判決では、「措置」についての評価がなされただけです。
決して、性自認による女性トイレ使用の可否が判断されたわけではありません

● 評価できる点

 「生物学的な性別・区別」についての言及

判決文において、評価できると思う点の1つ目は、
以下のように
「生物学的な性別・区別」という文言がきちんと使われ、
そのことに対する配慮は不可欠であるという記述がある
ことです。

 生物学的な区別を前提として男女別トイレを利用している職員に対する配慮も必要

 長年にわたって生物学的な性別に基づき男女の区別がなされてきたことそのような区別を前提としたトイレを利用してきた職員に対する配慮は不可欠

「裁判官渡邉惠理子の補足意見」より(P.8-)

「生物学的な性別・区別」の存在や重要性は
あたりまえのことではあるのですが、
これらがきちんと記述されていることは、
過激なトランス当事者や活動家らによる
「生物学的な性別は無い」というような発言を
真っ向から否定するもの
であり、評価することができます。

 「調査」を行うことが示されていること

評価できると思う点の2つ目は、
結論として、当該の「措置」の違法性を述べつつ、
改善点として、「措置」にあたって
きちんとした「調査」を行うことが奨められている
ことです。

「措置」の違法性の理由・根拠について、
以下のような記述があります。

 本件説明会においては、上告人が本件執務階の女性トイレを使用することについて、担当職員から数名の女性職員が違和感を抱いているように見えたにとどまり、明確に異を唱える職員がいたことはうかがわれない。

 本件説明会から本件判定に至るまでの約4年10か月の間に、上告人による本件庁舎内の女性トイレの使用につき、特段の配慮をすべき他の職員が存在するか否かについての調査が改めて行われ、本件処遇の見直しが検討されたこともうかがわれない。

「判決の根拠」より

 経済産業省においては、本件説明会において担当職員に見えたとする女性職員が抱く違和感があったとしても、それが解消されたか否か等について調査を行い、上告人に一方的な制約を課していた本件処遇を維持することが正当化できるのかを検討し、必要に応じて見直しをすべき責務があったというべきである。

「裁判官長嶺安政の補足意見」より(P.7)

 本件のような事例で、同じトイレを使用する他の職員への説明(情報提供)やその理解(納得)のないまま自由にトイレの使用を許容すべきかというと、現状でそれを無条件に受け入れるというコンセンサスが社会にあるとはいえないであろう。……真摯な姿勢で調整を尽くしてもなお関係者の納得が得られないという事態はどうしても残るように思われる。

 現時点では、トランスジェンダー本人の要望・意向と他の職員の意見・反応の双方をよく聴取した上で、職場の環境維持、安全管理の観点等から最適な解決策を探っていくという以外にない。

 この種の問題は、多くの人々の理解抜きには落ち着きの良い解決は望めない

「裁判官今崎幸彦の補足意見」より(P.11-)

これらは、
「本件では、具体的な理由もないのに
 女性を自認する男性が不当な扱いを受けた」
という立場で書かれていると思います。

しかし、逆を言えば
きちんとした「調査」を行い、
「具体的な理由」が存在するならば、
それに応じた合法的な「措置」も可能である
ということです。

説明会という場においては声を挙げられなかったかもしれない
そのような女性の声も、きちんと聞き取ることができる
そのような「調査」を行う必要性、
そのような「調査」を求めることの正当性

述べられている部分として、大切に覚えておきたいと思います。

 限定的・個別的であるとしていること

評価できると思う点の3つ目は、
判決が今回の件を限定的・個別的なことであるとしている点です。

判決文の最後には次のような一文がありました。

 なお、本判決は、トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではない。この問題は、機会を改めて議論されるべきである。

(P.13)

あたりまえのことですが、
昨今話題・問題になっている
公衆浴場や公衆トイレについては、
今回の問題とは別の問題として、
議論されるべきである
ということです。

またもうひとつ、今回と同様の
職場におけるトイレ問題であったとしても、
以下のように、個別具体的に考えるべき
だと述べられています。

 性的マイノリティである職員に係る個々の事情や、例えば、職場のトイレであっても外部の者による利用も考えられる場合には不審者の排除などのトイレの安全な利用等も考慮する必要が生じるといった施設の状況等に応じて変わり得るものである。

「裁判官渡邉惠理子の補足意見」より(P.11)

要するに、本件のような場合には、
女性を自認する男性個人の状況や要望だけではなく、
その個人に係る事情(そこには「調査」等に基づく周囲からの意見も含まれるでしょう)や、
職場の環境なども含めて判断されるべき
であり、
決して性自認によって自動的に、一律に判断されるべきではない
ということです。

● 問題点

評価できると思われる点があった一方で、
非常に問題であると感じる部分もありました。
以下に述べていきます。

 女性の意見を「感覚的・抽象的」としていること

まず、問題として指摘したいことは、
「措置」の違法性の根拠として
「具体的」(な理由がない)という言葉が繰り返される一方で、
そこに確かに存在するであろう、女性の意見については
「感覚的・抽象的」であるとしている
ことです。

判決文の中に、以下のような記述があります。

 遅くとも本件判定時においては、上告人が本件庁舎内の女性トイレを自由に使用することについて、トラブルが生ずることは想定し難く、特段の配慮をすべき他の職員の存在が確認されてもいなかったのであり、上告人に対し、本件処遇による上記のような不利益を甘受させるだけの具体的な事情は見当たらなかったというべきである。そうすると、本件判定部分に係る人事院の判断は、本件における具体的な事情を踏まえることなく他の職員に対する配慮を過度に重視し、上告人の不利益を不当に軽視するものであって、関係者の公平並びに上告人を含む職員の能率の発揮及び増進の見地から判断しなかったものとして、著しく妥当性を欠いたものといわざるを得ない

「判決の根拠」より

 性的マイノリティに対する誤解や偏見がいまだ払拭することができない現状の下では、両者間の利益衡量・利害調整を、感覚的・抽象的に行うことが許されるべきではなく、客観的かつ具体的な利益較量・利害調整が必要であると考えられる。

 本件についてみれば、上告人は、性別適合手術を受けていないものの、本件説明会の翌週から女性の服装等で勤務するようになり、社会生活を送るに当たって、 行動様式や振る舞い、外見の点を含め、女性として認識される度合いが高いものであったということができた

 本件についてみれば、経済産業省は本件説明会において女性職員が違和感を抱いているように「見えた」ことを理由として、……本件処遇を決定し、……このような経済産業省の対応が合理性を欠くことは明らか

 「性的羞恥心や性的不安などの性的利益」という感覚的かつ抽象的な懸念を根拠にした

「裁判官渡邉惠理子の補足意見」より(P.8-)

女性の「性的羞恥心や性的不安」を
「感覚的かつ抽象的な懸念」と
しています。
どうしてそのように言ってしまうことができるのでしょうか。
その「性的羞恥心や性的不安」の背景には、
当然のことながら「具体的な経験」があることは
言うまでもないでしょう。
実際には、女性の「具体的な経験」が
否定されていると言えるのでは
ないでしょうか。

むしろ、「性自認」という概念についてはどうなのでしょうか。
女性を自認する当該の男性について
「女性として認識される度合いが高いものであったということができた」
と述べられていました。
その「女性として認識される度合い」などというものこそ、
社会的な性(ジェンダー)規範に基づくものであり、
生物学的な性別と比較して、あまりにも根拠に乏しい
「感覚的かつ抽象的な」ものでは
ないでしょうか。

 「受け入れる」前提の議論・公平性に欠けること

そもそも、裁判官によって著された
判決文全体が、女性を自認する男性(の要望)を
女性トイレに「受け入れる」前提で書かれている
ということを
以下のような記述からうかがい知ることができます。

 上告人は、性同一性障害である旨の医師の診断を受けているところ、本件処遇の下において、自認する性別と異なる男性用のトイレを使用するか、本件執務階から離れた階の女性トイレ等を使用せざるを得ないのであり、日常的に相応の不利益を受けているということができる

「判決の根拠」より

 性別適合手術は、身体への侵襲が避けられず、生命及び健康への危険を伴うものであり、経済的負担も大きく、また、体質等により受けることができない者もいるので、これを受けていない場合であっても、可能な限り、本人の性自認を尊重する対応をとるべきといえる。

 性別適合手術を受けておらず、戸籍上はなお男性であっても、経済産業省には、自らの性自認に基づいて社会生活を送る利益をできる限り尊重した対応をとることが求められていたといえる。

「裁判官宇賀克也の補足意見」より(P.5-)

女性を自認する男性について、
「自認する性別と異なる男性用のトイレを使用するか、
 本件執務階から離れた階の女性トイレ等を使用せざるを得ない」
「本人の性自認を尊重する対応をとるべき」
とされています。

なぜ、女性トイレを使用する前提であって、
男性トイレを使用する可能性(場合によっては表記等を変えて)は
検討されない
のでしょうか。
「可能な限り」「できる限り」という言葉が使われているのですが、
なぜ「男性が女性トイレを使うことはできない」ということが
あたりまえの「限界」となる可能性が、初めから排除されているのでしょうか。

また、見落とされがちですが、当該の職場においては、
複数の階に男女兼用の多目的トイレも設置
されています。

 男女共用の多目的トイレは、上記執務室がある階には設置されていないが、複数の階に設置されている。

(P.2)

「執務室がある階には設置されていない」ということですが、
それを言うならば、多目的トイレでなければ使用できない他の職員は
当然のようにその階まで移動してトイレを使用している現状がある
わけです。

そのような中、
どうしてこの女性を自認する男性のためにだけ、
近隣階の、しかも女性トイレを使用できるようにするということが
前提とされているのか
、正直疑問です。

また、以下のような記述もありました。

 経済産業省としては、職員間の利益の調整を図ろうとして、本件処遇を導入したものと認められるところではあるが、トイレの使用への制約という面からすると、不利益を被ったのは上告人のみであったことから、調整の在り方としては、本件処遇は、均衡が取れていなかったといわざるを得ない。

「裁判官長嶺安政の補足意見」より(P.7-)

「不利益を被ったのは上告人のみ」としていますが、
これは明らかに事実誤認
と言わざるを得ません。
なぜならば、生物学的な男性が女性トイレを利用することは、
そのトイレを生物学的な女性限定で利用したいと希望する女性に対して、
明らかに不利益を与えている
からです。

「利益の調整」という文言を使って、
一見「公平」な立場に立っているようで、
まったく公平ではない
前提に立っている
裁判官の問題ある姿勢が見て取れるでしょう。

 「(性)加害の機会」を容認していること

そして、もうひとつ、
繰り返し出てきた文言が
「(具体的な)トラブルはない」
という言葉
です。

 女性ホルモンの投与や ≪略≫を受けるなどしているほか、性衝動に基づく性暴力の可能性は低い旨の医師の診断も受けている。

 現に、上告人が本件説明会の後、女性の服装等で勤務し、本件執務階から2階以上離れた階の女性トイレを使用するようになっ たことでトラブルが生じたことはない

 遅くとも本件判定時においては、上告人が本件庁舎内の女性トイレを自由に使用することについて、トラブルが生ずることは想定し難く

「判決の根拠」より

 上告人が女性トイレを使用することにより、 トラブルが生ずる具体的なおそれはなかったと認められる。

「裁判官宇賀克也の補足意見」より(P.5-)

具体的なトラブルというのは
要するに具体的な「(性)暴力・(性)加害」のこと
でしょう。
それらが起きていないから問題ないというのです。

あたりまえのことですが、
具体的な「(性)暴力・(性)加害」が起きてからでは遅いのです。
男性によって、そのような具体的な「(性)暴力・(性)加害」が
繰り返されてきた過去、未だに繰り返されている現在があるからこそ、
そのような歴史から学び、現在と未来の女性たちを守るため、
そのような「機会」を生まないため、作らないために
女性スペースが設けられている
わけです。

医師による「性衝動に基づく性暴力の可能性」の診断についても、
非常に疑問
です。

例えば依存症などの抑えられない衝動を抱えている人について、
その衝動性が「ある」と診断することはあっても、
「ない」もしくは「低い」と診断し、
それを根拠に「問題ない」と判断することがあるでしょうか

そうではなく、むしろ
わずかでも存在する可能性のあるその衝動性が刺激されないように、
その衝動性が不適切な行動に繋がる可能性や
そのような「機会」を避けるようにするというのが、
常識的な考え方・対処の仕方ではないでしょうか。

※参考:「犯罪機会論
※ちなみに、当該の男性について、依存性や衝動性、
 それらによる犯罪歴・加害歴等があるのではないかと
 決めつけるつもりはまったくありません。
 あくまで、そのような診断の懐疑性について述べています。

その意味で、本判決文に見られる裁判官の姿勢は、
具体的な「(性)暴力・(性)加害」の「機会」を容認する姿勢
であると
言うことができるのではないでしょうか。

● まとめ

今回は、「経産省における女性自認男性の女性トイレ使用に関する最高裁判決」について、
その概要や争点について解説し、
判決文の中で評価できると思われる点と、
問題性を感じる点とを解説してきました。

特に、評価できる点として、
 ・「生物学的な性別・区分」の重要性
 ・女性の声を含めた「調査」の必要性
 ・個別具体的に検討していくという前提

が確認できました。

これらは今後、同じような問題が
社会の様々な場面で起こっていくであろうその時に、
大切に覚えておくべきポイント
でしょう。

「生物学的な性別・区分は確かに存在し、重要である」ということ
「女性の声を無いことにせず、きちんと聞いていく機会を作る」ということ
「一律に、一括りにして早急に議論を終わらせるのではなく、個別具体的に議論する」ということ

これらをもって、女性の権利・女性スペースを守るために声をあげ、取り組んでいきましょう。


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