障害者基本法について考察する

福祉専門職として障害者権利条約や障害者基本法、障害者差別解消法は大変重要なものであると考えております。
まず何故、障害者基本法ができたのか振り返ります。
当時、障害者基本法ができた背景には障害者の権利に関する条約に日本が批准するために必要な法整備がされたことが大きな理由である。
当時の日本は障害者に対する権利が十分ではありませんでした。
障害児に対しては児童福祉法に福祉サービスについての規定がされており障害者総合支援法の対象にはなりません。
障害者総合支援法が適応されない問題点としては、重度訪問介護が使えないということ。
重度訪問介護とは在宅で重度の障害がある方が長時間福祉サービスを受けることができる制度です。
そのサービスを使えないとなると両親が喀痰吸引や経管栄養を行います。重度の障害がある児童については制度や環境等の理由で地域での生活を続けることが難しく入所せざるをえない方もおられるということです。
現在、児童虐待の問題や医療的ケア児、インクルーシブ教育など障害の有無に関わらず共生に向けた必要な法整備や取り組みがされてきています。
子ども基本法が施行されその1条には「この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現、、、」と記載されています。
現在の障害者基本法の第1条には「この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現、、、」と記載されています。
上述した通り障害者基本法の制定の背景には障害者権利条約批准に向けた国内法の整備がありました。
障害者権利条約と障害基本法は親子関係のようなものだと私は考えています。
そこで子ども基本法のように「この法律は日本国憲法及び障害者の権利に関する条約の精神にのっとり全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される。
全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する、、、」と障害者権利条約について追加記載するべきだと思うのです。
この主張はれいわ新選組の天畠議員もされており強く同意します。
それぐらい障害者権利条約は重要なものであるということを政府には理解していただきたいと思います。

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