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国民年金法 社労士試験勉強71 2023年度試験問題の分析

問9は、ほぼ基本問題でした。
A.老齢基礎年金の繰上げ請求した場合において付加年金については繰上げ支給の対象とはならず65歳から支給されるため減額されることはない→✘! 繰り上げ→老齢基礎プラス➕付加セットで同率。振り替えはされない。
B.在職しながら老齢基礎年金を受給している67歳の夫が厚生年金保険法に規定する在職定時改定による年金額の改定が行なわれ、厚生年金保険の被保険者期間が初めて240月以上となった場合夫により生計維持され老齢基礎年金のみを受給していた66歳の妻は65歳時にさかのぼって振替加算を受給できるようになる→✘! テキストには載ってなかったけれど、在職定時改定の問題。夫の厚生年金の被保険者期間が240月以上になった日の属する月の翌月から妻は振替加算を受給できるようになる。65歳時にさかのぼるわけではない。
C.年金額の増額を図る目的で、60歳以上65歳未満の間に国民年金に任意加入するとき、当該期間については第1号被保険者としての被保険者期間とみなされるため申請すれば一定期間保険料の免除を受けることができる→✘! 任意加入被保険者は保険料免除の対象にならない!
D.毎支払期月ごとの年金額の支払においてその額に1円未満の端数が生じた時はこれを切り捨てるものとされている。また毎年3月から翌年2月までの間において切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じた時はこれを切り捨てた額)についてはこれを当該2月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている→◯。 その通り。2月の支払期月の年金に加算。
E.国民年金基金の加入員は国民年金保険料の免除規定によりその全部又は一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する→✘! 保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員資格を喪失する。翌日ではない。
問9は基本問題なので、Dが確実に正しいとわかれば即正解でした。当日は緊張していてなかなか即正解にはなりませんが、何度も練習してバット見て秒速でわかれば時短になりますね。

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