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2 告訴期間の定め

どう警察に話をもっていくべきか

 改めて刑事課の刑事が説明に来ました。
この方は、私と話す前にきちんと名刺を渡してくださり、丁寧にお話を聞いてくださった方でした。
説明によるとこういうことらしいのです。
刑事事件には親告罪であり、刑事告訴が必要であること。それは知っています。
また、時効が定められている事。それも知っています。ただそれとは別に告訴期間が定められているというのです。
親告罪(被害者の告訴が刑事事件として起訴されるための要件となっているもの)が明記されています。
 具体的には、秘密漏示罪、未成年者略取罪、未成年者誘拐罪、名誉毀損罪、侮辱罪、器物損壊罪などです。これらの親告罪は、告訴期間が6ヶ月となっています。

刑事告訴法第235条

刑事訴訟法に以下のような定めがあるようです。

第二百三十五条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。

そう、所管警察の刑事は、子らを誘拐した「犯人を知った日」がもし「連れ去りのあった日」であったとするならば、既にそこから6か月経過しているから刑事告訴をすることができないのではないかというのです。

理不尽な思いを秘めて請願

しかし、さすがにこれは理不尽です。
私は子がいなくなってからすぐに交番にも所轄の警察にも駆け込んで、再三、捜査や保護をお願いしたにも関わらず、一切受け入れず、門前払いを続けたのは所管の警察ですよ。
その時は当然まだ6カ月も経過していないわけですし、母親が子らを騙して私の下から連れ去った事など私には知る由もないわけです。当然刑事告訴が必要な事も、告訴期間が6か月しかない事も当時は案内がなかったわけです。
ようやく子らは自分の母親に騙されて家を出ている事が判明した事、そして警察が再三求めた
「弁護士を探して裁判で解決せよ」
というのが不可能な相手だからこそ刑事事件での解決を求めてきたのです。
正直、相当な強い思いで怒りがありました。放置したのは警察なのに、それで期限切れとは随分と酷い話じゃないですか。
でも、そこはぐっと堪えて、怒りの感情をあらわにすることはしませんでした。警察という組織が一市民が怒鳴り散らしたところで誠実な対応をするとは思えなかったからです。それどころかメンツを重んじる組織ですからむしろ敵対してしまえば、助けて貰えるものも助けて貰えなくなる事でしょう。

警察の中でしばらく検討したいとの事でした。数日待たされたかと思います。
最終的に告訴受理は可能だという話になりました。
詳細は教えて頂けませんでしたが、犯人を知った日を連れ去りがあった日としない事としたのか、あるいはこれらはあくまで「原則」であって「例外」を認めないルールではないのかも知れません。
ともかく無事に刑事告訴を受理すると言って貰えたものの、正直、警察の態度からは積極性は見えません。
「受理はすると決まったんだから告訴は急がないでしょ」
というような態度が言外に出ていました。
聞き取りだけ繰り返しなされて、告訴はまだ受理していないという状況が続きます。
しかし、いつまでも子らを返して貰えない事に私も我慢を重ねているわけです。
いつでもいいわけじゃない、すぐに返して欲しいのです。
そこで刑事告訴を公文書で作成し、提出しました。
平成28年12月の事でした。
ようやく告訴の受理。まだ当時は前例をほかで聞かない中での事でした。
当時の刑事課の人たちは解決を願っていると前向きな発言もしてくれました。
積極性が見えなかったり、応援するそぶりを見せたり、どうとらえたら良いか分かりませんでしたが、警察を相手に感情を前面に出して怒り散らすようなことはしない方が良さそうだと思いました。
あくまで冷静に、丁寧に。
ほかの事件もあって忙しい事もあるでしょうけれど、どうか私の事件もきちんと進めて頂けるよう、人間として嫌われないよう気を付けていました。

長くなってきたので続きは次回にしようと思います。 


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