見出し画像

1 警察への二度目の挑戦

どう警察に話をもっていくべきか

 私はこれまでの経緯を踏まえ、もうこれ以上家事事件で裁判を重ねても時間が掛かるだけで解決はしないと思い、再度刑事事件として警察に赴く事にしました。
 当然、未成年略取誘拐ですから警察が保護してくれると思っていたわけです。
 刑事ドラマなどで誘拐を扱うと刑事がドカドカ誘拐者宅に乗り込んで誘拐犯を逮捕し、誘拐された人を助ける…。なんてシーンありますよね。そんな事をしてくれると期待をしていたわけです。
 しかし、過去の記事(子どもの連れ去りに遭ったお父さん)でも触れたように私の訴えは再三門前払いをされていました。
 
 警察は「これは刑事事件ではないから弁護士に相談しろ」というのです。
 子の連れ去りが発生した当初、元妻が子を連れて家を出た事は分かっていてもその様態までは不明でした。そこは警察がきちんと捜査をするべきだったと今でも思いますが、警察は
「母親が子を連れて家を出た」
だけで事件性はないと判断をしてしまったのです。連れて出た母親に親権がないこと、親権者が承諾していない事などを伝えても全くの無駄でした。

同じ轍は踏まない

 同じように警察に話に行っても駄目だと思いました。同じ轍を踏まないようにどうすれば良いのか調べます。
当時はtwitterなどはしておらず、本当に一人で戦っていましたから教えてくれる、頼りになる先輩当事者などいないわけです。
 どうやら未成年略取誘拐は親告罪で、告訴をする必要があると。被害届と告訴の違いすら判っていなかった私には新鮮な学びでした。
 本来告訴は必ずしも文書でやる必要はなく、口頭でも済む事なども学びます。そして告訴を受けた警察は捜査をする義務もあれば送致(書類送検)をする義務もあると…。
 随分と実務とかけ離れた事が書かれていますが、本来のルールはこうだったらしいです。

 おのれ、警察…。

 警察さえきちんと初期対応を誤らなければ裁判などする必要なかったじゃないかと理不尽さに震えます。
 未成年略取誘拐は刑事課の担当のようです。しかし私を門前払いしたのは生活安全課。私は担当部署と話す事すらできていない。警察から面倒なクレーマー扱いされて生活安全に門前払いされただけなのだと知ります。本当に警察の対応は不誠実だったと思います。

現実にある差別と偏見

 でも、現実問題として、我々日本のオジサンに対する世間の対応とはそんなものなのです。日本では女性は救うべき被害者で男性は想定加害者。DV支援や男女共同参画を見ても女性の支援は書かれていても男性に対する支援はとても平等とはいえないレベルです。理不尽に怒り、怒鳴り散らすような事があれば
「やっぱり危険人物だ」
と思われるだけです。
 本当に理不尽なんです。元妻が救うべき被害者で私が酷い加害者だという偏見を是正してもらうところから始めないといけません。差別だとわめき散らしても偏見を持つなと怒鳴っても仕方がない。こういう現実なのだからそこからどうするか考えなくてはいけない。リアリストでないといけないと思います。差別、理不尽だと主張するのはまた別の場面です。ここではそういう差別があるのだと言うことを理解した上でどう対処するか考えなくてはなりません。

ただの相談じゃない、刑事告訴だ。

 私は、管轄の警察に電話をして、
「刑事告訴がしたいから刑事課につないでほしい」
と伝えました。
事情を話しても警察の判断で「相談」扱いされて、また生活安全課に繋がれてはたまりません。今度こそ、
「ただの相談」ではなく、
「刑事告訴」
のため、
担当の刑事課につないで欲しい
事を告げます。
連れ去りされた当初はそんな事が必要だと調べる余裕すらなかったからまずは近所の交番に駆け込んだものです。

全然やり方が違っていましたね。本来なら連れ去りが起きた時点で、
「これは未成年略取誘拐なんだ」
と警察を説得できる弁護士を用意した上で、現場を保全し、110番通報するのが正解なのだと思います。
 刑事課からは詳しく話を聞くと言って貰えたのでアポどりをしました。

子を騙して連れ去った明らかな証拠となんちゃら期間


後日、管轄の刑事課に伺って事情を再度話します。
今度は前回と異なり、家を出たときの様態が分かっています。子らは母親に騙されて家から連れ出されているのです。そのことが調査官調査報告書に明記されていますからそれも証拠として持って行きます。
しばらく告訴について刑事と話した後に、刑事が上司と打ち合わせのために取調室から外します。そしてしばらくすると刑事課の方から何やら不穏な話声が聞こえてきます。

「~期間(期限?)が…ゴニョゴニョ。」「もう遅いかも…」

「え?遅い??」
いったい何の話をしているのでしょう?
まだ勉強不足でした。まだ刑事告訴に行きつくにはさらにハードルがあったのです。

長くなってきたので続きは次回にしようと思います。 


 これからも記事を追加していきます。感想やリクエストなどありましたらTwitterでお知らせいただけると大変励みになります。
よろしくお願いします。

次の記事(2 告訴期間の定め)へ

前の記事(刑事告訴(未成年略取誘拐 刑法第224条)へ戻る

ホーム「子どもの連れ去りに遭ったお父さん」へ戻る


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?