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維新の会 梅村みずほ 参議院 決算委員会 令和6年4月10日【文字起こし】DV等支援措置 子の連れ去り


第213回 参議院 決算委員会

令和6年4月10日
※個人的な内容理解のための、庶民による文字起こしですので、誤字脱字については、ご容赦下さい。


001 日本維新の会 梅村みずほ

◯梅村みずほ 君

日本維新の会・教育無償化を実現する会の梅村みずほでございます。よろしくお願いいたします。

本日は、総務大臣に、『DV等支援措置』また時間がありましたら、ふるさと納税について、お伺いしたく思います。

さて、全国の自治体では、市民ひとりひとりの住所や氏名・生年月日・性別などを記載した、大変重要な住民基本台帳を管理しております。

総務省では、ですね。DVやストーキング、または児童虐待等の被害者が居場所を突き止められて、そして危険が及ぶといけない、という事で、被害者と思われる方からの申請により、配偶者やパートナーから、住民基本台帳の閲覧をブロックする、『DV等支援措置』を仕組みとして設けられています。

まず、お尋ねしたいんですけれども、全国における措置の申請件数を、DV・ストーカ・児童虐待等の事由別に教えてください。


002 総務省・自治行政局長・山野謙

◯山野謙 君

お答えいたします。委員からのご指摘がありましたように、住民基本台帳に於けるDVD等支援装置でございますが、これはDV等の被害者の申し出に基づき、その相手方からの住民票の一部の写しの閲覧、或いは、住民票の写し等を交付する制限する制度でございます。

令和5年度の、本措置の実施件数、及び申出者の子どもなどを併せて、支援を受ける者を含めた対象者数でございますが、これはあの能登半島地震の影響によりまして、未回答の一部団体を除いた数字でございますけれども。令和5年12月1日時点で、それぞれ83,916件、173,875名となっておりまして。その申請事由別でございますが、DVは37,062件、人数いいますと85,406名。ストーカーが3,217件、6,812名。児童虐待でございますけれども、3,468件、7,365名。その他が、ございますが、これが40,169件、74,292名となってございます。

本調査、令和5年12月に実施した調査でございます。


003 日本維新の会 梅村みずほ

◯梅村みずほ 君

ありがとうございます。昨年4月8日の法務委員会において、事由別の統計がないという事で、取ってほしいというふうにお願いしたところ、早速応じて頂き、まずは、感謝を申し上げたいと思います。

そして、ですね、事由別にみますと、ストーカーでの件数が3,200件台、虐待での数字姿勢が3,400件台、そしてDVを事由とするに事に関しては37,000件というふうに、非常に多い数字となっております。

一方で、この支援措置は法的根拠を持たない仕組みでございまして、DV対策の本丸であります、内閣府の『配偶者暴力防止法』に基づく、『保護命令』の申請件数は何件かといいますと、先ほど内閣府に数字を頂きましたが、支援措置・DV事由に限っていうと、ですね。1/25以下、令和5年の1年間で、1467件の申請数になります。

先ほどの統計がおそらく、8ヶ月ぐらいの統計だと思いますので、1/25以下、という形になってきます。

ここで、お伺いしたいんですが、DVを事由とする措置について、子どもあり、子どもなし。それぞれの件数の統計はあるんでしょうか。


004 総務省・自治行政局長・山野謙

◯山野謙 君

はい、お答えいたします。ただいまご紹介申し上げました、令和5年度に、実施した調査に於きましては、申請・事由別の実施件数、それが対象者数、これを把握しております。ご指摘の対象者の子どもについても、併せて支援措置を実施したか否かの観点からの調査・集計は行なっておりません。


005 日本維新の会 梅村みずほ

◯梅村みずほ 君

ありがとうございます。

これ、『子あり』と『子なし』と、是非、統計を取って頂きたいなと思っているんです。

『DV等支援措置』は、数々の凄惨なDV被害や、ストーカー被害を受けて創設された仕組みだと認知しておりまして。今も多くの方がこの仕組みのおかげで、安心して日常生活を送られているものと承知をしています。

また、心身に重大な危険が及ぶ可能性のある方々を守るために、今後も必要な仕組みであると私は思っております。然るに一方で、ですね。最近ではこうした弱者を守る仕組みが、悪用される非常に由々しき問題も起こっております。

具体的に申し上げますと、子どもを持つ夫婦やカップルの関係性に、問題が生じた場合に、この『DV等支援措置』が、『子どもの連れ去り』や『虚偽DV』とつながって、片方の親と子どもを断絶させる目的で、或いは、親権獲得競争に於いて、有利に働くように利用されている事案等、を散見されております。

昨今、社会問題となっている『子どもの連れ去り』には、いくつかのパターンが見受けられると、私は思っておりまして。

その一例としてはですね。

まず、関係性の破綻した夫婦の一方が、弁護士さんに相談される場合などがあります。その次に、婦人相談所、もしくは警察にDV被害を受けています、というふうに相談に行かれます。で、子どもを配偶者に、無断である日、連れ去ります。これがいわゆる『連れ去り』といわれているものです。

で、役所に行って、『DV等支援措置』を講じてもらうわけですね。で、その後に連れ去った親が、当然、子どもに対する、監護の実績を積んでいきます。そうすると、のちに裁判になった時に、『監護継続性の原則』等も働きまして、親権獲得に有利に働いている、という現状があります。

こういう事案に於いてですね、DVの実態なしと、のちに裁判で証明される事も、今多くあるんですけれども。『DVの実態がなかった』と、された後でもですね、親子の断絶、というのが、継続するケースというのを、私は多数、認知をしております。

支援措置をかけられる。子どもの居場所が分からなくなる、っていうのは、当然の事なんですけれども。それによってですね、面会交流の調停を、加害者と疑われた方が起こそうと思っても、まず、どこの裁判所に申請していいのかっていうのがわかりませんので。秘匿されている事から、住所が秘匿されているって事で、わかりませんので、初動が非常に遅れてしまいます。
この初動が遅くならざるを得ない、という事と、『連れ去り』からの『支援措置』というのが、仕掛ければ、ほぼ勝てない親権争いへと発展していく実態があるのではないかと思っております。

ここで、私が強く訴えたいのは、ですね。この『支援措置』が、不適切に利用された場合は、子どもが親から、愛情を受けて養育される時間が、不当に奪われて、『子どもの人権侵害』が生み出されるという点です。

ここからは、総務大臣にお伺いします。3番、4番、すみません、まとめて質問させて頂きます。『DV等支援措置』を掛けられている事案、イコールDVの『おそれ』がある事案と解釈して、よろしいでしょうか。

一方で、『支援措置』を受けている事が、すなわち『DVの証明、立証にはならない』と認識しておりますが、間違いないでしょうか。


006 松本総務大臣

◯松本剛明 君

先ほど、局長からも御答弁申し上げたように、『DV等支援措置』は、住民票の写しの交付請求等を制限する制度で、あるわけですが。この『支援措置』は、DV被害者・ストーカー行為等の被害者・児童虐待被害者等を対象としておりまして。そのうちDV被害者に係るものは、配偶者からの暴力を受けたもので、暴力により、生命または心身に危害を受ける恐れがあり、且つ相手方がその住所を探索する目的で、住民基本台帳の閲覧等の申出を行うお世話がある、と認められる場合に実施しております。

『DV等支援措置』が掛けられている事実は、DV等があったことの証明になるのか、という、ご質問であったかというふうに思いますが。市区町村によるDV等を支援する時は、申出者からの申し出により、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センター等の相談機関から、支援の必要性に係る意見を提出してもらうと共に、必要に応じて、その内容を確認した上で実施しております。『DV等支援措置』は、『支援措置』の必要性を判断し、住民票の写しの交付請求等を制限する制度でございまして、DV等の事実について、証明する制度ではございません。


007 日本維新の会 梅村みずほ

◯梅村みずほ 君

ありがとうございます。

松本大臣が、丁寧にご説明を頂きましたけれども。暴力を受けたもの、云々ありまして、疑いがある時と聞きましたので。確認のためですけれども、すなわち『DV等支援措置』を掛けられているという事は、DVの疑いがある、という事ですね。DVの恐れがある、という事。で、けれども、その立証や、証明という事ではない、というご回答でお間違いないですね。


008 松本総務大臣

◯松本剛明 君

今、申し上げた通りで、『DV等支援措置』は、暴力により、生命または心身に危害を受ける恐れがあり、あとは、いくつかの要件がありますけれども。その場合に、実施を、そのような事が認められた場合に実施しているもので、ありますけれども。今、申し上げたように『DV等支援措置』は、DV等の事実について、証明をする制度ではない事は、先ほど答弁を申しげた通りでございます。


009 日本維新の会 梅村みずほ

◯梅村みずほ 君

より分かりやすく、お答え頂きまして、ありがとうございました。

では、こちらの質問をさせて頂きたいんですけれども。確認のために、あくまでもこの制度は、申し出をした者を、守るための、窮迫の事情により、やむを得ず講じている措置という認識で間違いないでしょうか。


010 松本総務大臣

◯松本剛明 君

先ほども、『DV等支援措置』を実施する場合の要件について、配偶者からの暴力を受けた者が、暴力により生命、または心身に危害を受ける恐れがあり、且つ相手方がその住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の、請求を行う恐れがある、と認められる場合に実施しているものでございますが。暴力により生命または心身に危害を受ける恐れがある、という状況は、一般的には被害者にとっては、差し迫るものであると、考えられるかというふうに思います。


011 日本維新の会 梅村みずほ

◯梅村みずほ 君

ありがとうございます。

差し迫った状況だから、真偽は、確定していないけれども、取らなくてはいけない措置、という事で認識をいたしました。ありがとうございます。

総務省からすると、この差し迫った状況だから、居場所がわかって、追いかけられて、危害を加えられたら困るよね、という事で、措置講じて、頂いているんですね。それ以上でもそれ以下でもない制度だと、私は思っているんです。

けれども、この『DV等支援措置』を受ける事によって、世の中で何が起こっているか、というのを知って頂きたくて。申し出をした方がですね、措置を講じて頂いた後に、子どもがある場合、その子どもが、通っている学校や園に行きます。で、教職員の先生方に、かくかくしかじか、こういう状況にあり、『支援措置』を講じてもらっている。つきましては、相手が来た時に、学校の中に入れてもらっては困る、と。子どもの行事に、相手方を参加させては困るのだ。危ないのだという事で、学校側も、何かあるといけませんので、そういった対応を取る、と。すなわち、片方の親のDVがあったかどうかの真偽に関わらず、ちょっと来て頂いては困ります、という事で、子どもから完全に切り離される。社会的にDV加害者というレッテルを貼られる、という状況にございます。

ここで、大臣に確認したいんですけれども、教育現場での対応と『支援措置』との関係の有無について、関係ない、という事でよろしいでしょうか。


012 松本総務大臣

◯松本剛明 君

住民基本台帳事務に於ける、『DV等支援措置』は、DV等の被害者の相手方が、被害者の住所を探索する事を防止する、事を目的としたものでありまして。この目的達成のために、各自治体に対しては、関係部局との連携に努めるよう、お願いをしております。

文部科学省に於いては、配偶者からの暴力の防止及び、被害者の保護等に関する法律を踏まえ、配偶者からの暴力の被害者の子どもの就学手続きに当たっては、転学先や、居住地等の、情報の厳重な管理について、特に配慮する事等を、お願いする旨の通知を、各自治体の教育委員会に対して、発出されているというふうに承知をしているところでございます。


013 日本維新の会 梅村みずほ

◯梅村みずほ 君

配暴法では、当然そうです。配暴法に基づく、『保護命令』が出されている場合なんかは、「来て頂いては困ります」という対応は当然なんですけれども。『支援措置』を受けた段階で、真偽はわからない段階で、学校が対策を取る、という事。という事が起きているという段階で、『支援措置』と教育現場の対応は、関係性が生じるのか、という事をお尋ねしております。


014 松本総務大臣

◯松本剛明 君

先ほど申し上げましたように、やはり、DV等の被害者の相手方が、被害者の住所を探索する事を、防止する事を目的としておりまして。この目的達成のために、各自治体に対して、関係部局との連携に努めるよう、お願いをしているところでございます。


015 日本維新の会 梅村みずほ

◯梅村みずほ 君

では、話題にお伺いしたいんですが。子どもの利益と権利を、人権を守る観点からも、子どもがあるDVを事由とする『支援措置』を受けるに当たっては、配暴法に於ける『保護命令』等の申し立てを要件とするべきではないでしょうか。また、そのような要件なしに、1年事に、エンドレスに更新できる措置に。更新回数の上限を、設けないというのは、おかしいのではないでしょうか。


016 松本総務大臣

◯松本剛明 君

やはり、『保護命令』等を、配偶者からの暴力の防止及び、被害者の保護等に関する法律を踏まえ、法律という事で、配暴法のお話がございましたが。この配暴法に於ける『保護命令』という事でございますが。やはり『DV等支援措置』につきましては、先ほど申し上げたような要件で、探索する事を防止する事を目的としており、また、その行うものとしては、住民基本台帳の、情報の提供を、制限をするといった事にさせて頂いているわけでございまして。

『DV等支援措置』には、一定の意義があると委員自身も仰って頂いたように、その運用を適切に努めていかなければいけない、というのは、私共としても、これまでも進めてきたところであり、今後も適切に、運用していきたいと思っております。

更新について、でありますけれども。やはり『支援措置』の期間という事については、DV等被害の状況がケース毎に、様々に変化し得る事から、期間を1年と定めて申し出があれば、状況を改めて確認して、延長する事として、適切に更新をされるように、運用させて頂いているというふうに、理解をしております。


017 日本維新の会 梅村みずほ

◯梅村みずほ 君

すみません大臣、申しわけないですけど、ちょっと的が外れておりまして。それは知っているんです。DVと『支援措置』は、重要だと思っています。でも、DV対策の『保護命令』の申請をせずに、推定有罪のまま、社会的には『DV加害者』として、受け取られている状況が継続していますよ、というところが問題なので。

子どものあるDV事由の、『支援措置』に関しては、この『保護命令』の申立てとセットで。急迫の事情があるんですから、タイムラグがあってもいいんです。例えば、何か月以内に申請をするだとか。セットでやるのが、筋だと思うんですが、いかがでしょうか。


018 松本総務大臣

◯松本剛明 君

先ほども申しましたように、それぞれの制度に、それぞれの仕組みと、目的と効果と、運用があるんだというふうに理解をしておりますが。『保護命令』は、被害者が暴力を受けた事や、今後、生命や心身に重大な危害を受ける恐れが大きい事を証明する資料等揃えた申し立てに基づき、裁判所が配偶者等に対して、被害者の身辺へのつきまとい等の一定の行為を禁止する命令を発する制度である、というふうに承知をしております。

住民基本台帳事務に於ける『DV等支援措置』とか、制度の目的効果が、のほか、保護の対象となるケースや、申し立ての手続き負担についても違いがある事を充分、緩和をする必要があると思いますし。その『保護命令』が出た場合、『DV等支援措置』、効果という事で申し上げたように、その内容も異なっているという事が、あるかというふうに思います。

『DV等支援措置』を支援する点に関して、『保護命令』の申し立てが行われている事を、例えば、更新の場合条件とする事について、国及び地方公共団体が、DVを予防し、被害者の保護を図る責任を有する事や、市町村の意見も踏まえて、慎重に検討する必要があるものと考えております。


019 日本維新の会 梅村みずほ

◯梅村みずほ 君

ご答弁頂きながら、総務大臣には申し訳ない質問だな、とは思っているんですね。

というのも、本来であれば、内閣府が実効性のあるDV対策をさらに進めて、私は個人的に、このDVの有無については、『警察の捜査』が関与すべきであると思っている立場です。そういった仕組みを創るべきだ、と思っている立場です。

また、法務省は、親権制度、DVのカウンター・メジャーで扱うのではなくて、ですね。子の最善の利益と権利に照らした、ものとするべきですし。また、子に有害になる親は、『親権停止』や『新権剥奪』、これも、あんまり日本では活用されてないわけなんですけれども。こういったシステムによって、遠ざけるべきであると考えております。

逆に、それが出来ていれば、この『支援措置』は、虚偽DVの温床だというふうに、私は法務委員会でも申し上げた事がございますけれども。そういった『汚名』を、拝する事がなかったというふうにも思っております。

『DV等支援措置』は、図らずも推定無罪の法治国家・日本に於いて、推定有罪のDV加害者を社会的に生み出している事実があります。それによって、子どもにとって、セーフティネットとなるべき一方の親や、祖父母から引き離されて、その断絶期間が親権争いに作用する、と。で、結果的にですね。『DV加害者とのレッテル』に苦しみ、子どもを奪われて、命を絶つ親が後を絶ちません。

また、この措置を入り口として、セーフティネットとしての片親を失って、子どもの命が、措置を受けた親権者によって奪われた、という事例もございます。

この『DV等支援措置』というのは、住基ブロックを掛ける、ただそれ以上でもそれ以下でもない、仕組みだとは思っているんですけれども、その先にはですね、親や、何よりも子どもたちの命に関わる問題があるんだ、という事。

このあたりの、ご認識はおありでしょうか。


020 松本総務大臣

◯松本剛明 君

これでも申し上げて参りましたけれども、『DV等支援措置』は、相手方が、その住所を探索する目的で、住民基本台帳の閲覧等を申し出を行う恐れがある、と認められる場合に実施しているもので、探索を防止する事を目的としているわけでありまして。探索する事による、やはり大きなリスクがあるという事から、この制度が設けられているもの、というふうに理解をしております。

その上で、この制度を適切に運用していく事を、これまでも務めてきておりますけれども、引き続き、そのようにして参りたいと考えております。


021 日本維新の会 梅村みずほ

◯梅村みずほ 君

では、大臣。これは通告にないんですけれども、この『DV等支援措置』によって、問題は生じていない、とお考えですか。


022 松本総務大臣

◯松本剛明 君

一般論で申し上げれば、委員自身も、この制度を悪用するというふうに仰っておりました。全ての制度が、必ずしも悪用されるケースが、全くないかどうか、という事については、具体のケースと因果関係について、承知をしておりませんので、個別については、申し上げれませんが。一般論として申し上げれば、制度が悪用される事は、有り得る中で、繰り返し申し上げてますが、適切な運用に努める事が大切である事は、私共も、そのように考えているところでございます。


023 日本維新の会 梅村みずほ

◯梅村みずほ 君

ありがとうございます。

『DV等支援措置』が出来てから、20年です。当初は、想定し得なかった利用のされ方というのが出てくるような、時間が経過している、と思うんですね。

いわゆる、『子の連れ去り』のスキームの一部に組み込まれてしまっている、のではないか、という疑いがかけられたならば、それに対して対策を取るのが当然であり、この『DV等支援措置』が、本当はDV対策の本丸である、内閣府の列記とした法律よりも利用されて、それはやっぱり、DVというものが立証しにくい故に、本当にDVがあったんだけれども、立証されなかったら、また恐怖の日々が始まる、という本当のDV被害者も当然含まれるんです。

一方で、その陰に隠れて、DVを本当は受けていないけれども、DVと言っておいたら、相手方と距離が取れる。子どもをわが物に出来るという、『親のエゴ』が、一部かもしれませんけれども、働く事も有り得るなという事は、ご理解頂きたいというふうに思います。

お伺いしたいんですけれども、こちら、大臣にお願いしたいんですが、DVを事由とした『支援措置』事案について、『子供があり』『子供がなし』の統計を取って頂けないでしょうか。必要な事実が、明らかになるかもしれない数字だと思います。


024 松本総務大臣

◯松本剛明 君

私共が携わっている『DV等支援措置』も含めて、すべての国民の皆様の幸せを目指さなければいけない事は、私共も認識をしているところでございますが、今、ご指摘のあった『支援措置』の対象者について、『子供があり』『子供がなし』別の調査集計を行う事についてでありますけれども。本制度の運用実態を、より詳細に把握する観点から、調査の対象となります。市区町村の事務負担を考慮しながら、検討いたしたいと考えております。


025 日本維新の会 梅村みずほ

◯梅村みずほ 君

是非、前向きにご検討をお願いします。

そして、最後の質問です。通告にないんですが、すみません。私はDVも、虚偽DVも許さない、という立場です。大臣はいかがでしょうか。


026 松本総務大臣

◯松本剛明 君

仰ったように、DVが許されない事は、申し上げるまでもありませんし、虚偽DVについては、その定義、用語について、今、私もちょっと検討いたしかねるんですが。先ほど申しましたように、一般論で、制度を、悪用を頂く事は、是非、やめて頂きたいという事は、私もそのように思うところであります。


027 日本維新の会 梅村みずほ

◯梅村みずほ 君

本日は、ありがとうございました。

以上です。


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