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建設委員会で「不採択」になりました

陳情審査は、次のような順に進みました。

  • (委員会を休憩にして)陳情者から補足資料配布、補足説明3分程度。

  • 委員から陳情者に質問(生藤委員(自民)から「補足資料にある『Q&A』っていうのは誰が答えてるの?」という質問1件のみがありました)

  • (委員会を再開して)小杉委員(共産)から理事者(現公園課長)に質問「これって虚偽答弁なの?」「虚偽答弁ではありません」

予想していた以上の茶番でした。人に聞かないで自分で判断しろ。

本会議最終日に採決され、「不採択」が正式決定しますが、その前に、念のため陳情者の作成した補足資料と補足説明の際に用いたメモを貼っておきます。

陳情者です。本日は説明の機会を与えてくださりありがとうございます。
この陳情は、「議会での裁判の結果報告のときにあった答弁」を対象にしています。
陳情と裁判の両方について説明したいところですが、
ここでは「どういう裁判」で「どういう判決」だったのかについてだけ説明します。
資料1ページ目をご覧ください。
上から2行目です。「住民側の請求理由」というところですが、
この裁判は、草地広場に、火事のときに危ない発泡スチロールがとてもたくさん埋められたみたいだけど、広域避難場所なのにいったいそれでいいの?という裁判でした。
「火事の時に危ない発泡スチロール」というのは、みなさんがよく知ってる黒い煙を出して燃えるよくある普通の発泡スチロールです。実は、いまは、かなり燃えにくい、まあ、ほぼ燃えないと言ってもいいような、発泡スチロールもあるんです。
で、裁判ですが、資料1ページ目の表2のような点で争われました。
重要なのは、下から2つです:
「燃焼性は?」というのと「東京都震災対策条例違反か?」というところです。
判決では、けっきょく、東京都の条例を「区長が指定可燃物を埋設することを禁止する旨の規定ではない」というふうに解釈して、住民の請求は棄却ということになりました。補足資料1ページ目の上の方に、判決書でそんなことを言っている部分の画像が貼ってあります。
ところが、林公園緑地課長は、この部分を捻じ曲げて、区議会で説明したんです。つまり、裁判所は法解釈で棄却したのに、「酸素指数26以上」を事実認定して棄却したというような、答弁をしたのです。
裁判というのはたいへんに面倒で結果にはそれなりの権威があるものなんですけれども、こういう雑な説明を議会でするのはいかがなものかと思ったので、この陳情を提出したというわけです。よろしく審査をお願いします。
ところで「酸素指数」という言葉が出てきましたが、補足資料の2枚目に説明がありますので、今すぐ斜め読みしていただけるといいかなと思います。3枚目にはQ and Aがついてます。ありがちな質問に対しての回答を書いておきましたので、ここも斜め読みしてくださると嬉しいです。
以上です。ありがとうございました。

補足説明メモ(実際はアドリブがかなり入った)

平和の森公園発泡スチロール訴訟(あるいは中野区立中学校教科書選定調査委員会の体験記)に関するお問い合わせは heiwanomori@mewpro.cc へどうぞ