苗字が好きになれない。その2

昨日の投稿に関連して、追加で少し調べたことや思ったことがあります。


1.苗字を変更することはできるのか?

ネットで検索したところ、やはり苗字を変更できるのは、主に、自分の意思と関係なく自分の家族関係が変化する場合(婚姻・離婚・養子縁組・離縁)のようです。

では、自分の意思で苗字を変更することはできるのでしょうか?

上記裁判所のHPに、以下の記載がありあました。

 やむを得ない事情によって、戸籍の氏を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。
 やむを得ない事情とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。

裁判所HPより(太字はオンババ)

つまり、家庭裁判所が、その人の社会生活において著しい支障を来たすか否かを判断する、ということですね。おかしくないですか?

支障があるかどうかは、その名前で生活している本人が判断すべきではないでしょうか? 本人でもない裁判所は、どうやって「支障の有無」を判断するのでしょうか??? 謎です。

2.「家」に縛られない名前の重要性

ここからは、「名前」(ファーストネーム)についても触れたいと思います。
海外では、「苗字」(ファミリーネーム)ではなく「名前」(ファーストネーム)でお互いを呼び合う地域もあります。
私はインターナショナルスクールに通っていた時、苗字の「○○さん」ではなく、ファーストネームで呼ばれていました。

この、ファーストネームで呼ばれ、「あなたは○○についてどう思う?」と聞かれる(問われる)ことは、とても重要なことのように思います。ファミリーネームで呼ばれるよりも、一人一人異なる名前である、ファーストネームで呼ばれた方が、より、「あなた個人はどう思うのか?」を問われ、個の確立・強化につながるように思いました。

3.「苗字」だけでなく「名前」も自由に変えられても良いのでは?

「名前」(ファーストネーム)についても、「苗字」と同様に、最初に自分で決めるものではありません。「名前は親からもらう最初のプレゼント」と言ったりもしますが、世の中、両親との関係が上手くいっている人ばかりではありません。そう考えると「名前」についても、その名前とともに生きていく本人に決定権があっても良いのではないでしょうか。

「名前」(ファーストネーム)の変更については、裁判所のHPに以下の記載があります。

正当な事由によって、戸籍の名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。
 正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。

裁判所HPより(太字はオンババ)

「苗字」に比べると、ややハードルは低そうであるものの、依然として「正当な事由」が必要であり、家庭裁判所の許可が必要なのですね...

戸籍制度上の、「苗字」「名前」はなんだかとても窮屈ですが、改めて、自分自身、「個人」として個を確立・強化していくためにも、「ジブン株式会社経営」を実践していく上でも、「個人」を特定する「名前」(ファーストネーム)や、note等で使うニックネームを大切にして、生きていこうと思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?