【みんつく党】代表権の争いはSNS上だけである、35の間接的な証拠

※noteに書かれている記事は間接的な情報より推察した筆者の感想である。

【1】4月の政党交付金請求書
 政党助成法施行規則 4月20日の交付日(第六条)にあたる日前十日(第七条)までの請求の場合、3月29日の大津綾香辞任を主張しようとすると、政治家女子48党は、政治資金規正法上の変更届を4月4日まで、政党助成法上の変更届は4月5日までに届けているはずである。しかしながら、4月6日の3役会議(のち2役会議であることが判明)で、齊藤健一郎参議院議員と浜田聡参議院議員と立花孝志会計責任者が、齊藤健一郎に変更したという動画にワテクシは、違和感を感じた。
 
 政党助成法施行規則第七条1項のただし書きにしたがえば、4月20日の翌日から起算して5日、すなわち4月25日まで請求することができるので、4月20日まで、その推移をみまもった。

その結果、4月20日支給との報道がありワテクシが感じた違和感を解消するには、「大津綾香」にて請求し、すくなくても政党助成法上の変更届はだしていないものと当時推察していた。

 この場合、4月6日の2役会議は大津綾香に対する選挙妨害(神奈川県知事選挙)であり、違法と考えていたワテクシは、女王綾香様の鞭やヒールの靴による踏みつけを受けたいがために、猛烈に動画にて仕掛けまくっていたのである。  つづく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?