日本語教師も知っておこう✅労働基準法✨
みなさん こんにちは
ニャン娘です☆彡
4月から働き始めた日本語教師の方も
多いのではないかと思います。
そろそろ職場に慣れたのではないでしょうか。
そこで今回は日本語教師も知っておくべき
労働基準法のお話をします。
今回は「就業規則」についてです。
就業規則というのは、会社側が作成する
労働条件や職場内での規律についての
規則が記載されたものです。
要するに会社のルールですね。
就業規則は「常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁にとどけなければならない」
と労働基準法第89条に記載されています。
この労働者というのは正社員、アルバイトといった雇用形態は関係なく、
勤務時間も関係ありません。
また、各事業所ごとに作成する必要があります。
つまり、本社と支社2つの場合、3部作成する必要があります。
大事なのは労働基準法第106条です。
106条では、「使用者は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ提示し、または備え付けること、書面を交付すること、その他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない」となっています。
要するに、就業規則を作ったら、
社員が見られるようにしてね!
ということです。
この周知とは労働基準法施行規則第52条では
下記のように例示しています。
・常時各作業場の見やすい場所へ提示し、又は備え付けること。
・書面を労働者に交付すること。
・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ各作業場に
労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
つまり、いつでもどこでも社員が見られるようにしてね!ということです。
なお、周知されていない就業規則は効力が
無効になる可能性があります。
就業規則を作成、届け出ていない、周知していないといった場合は労働基準法違反になる可能性が大です。
就業規則には絶対的記載事項というものがあります。
絶対に記載してね!という項目です。
この絶対的記載事項には育児休暇や介護休暇も含まれます。
就業規則を作らなければならないのに存在しない、職場にない、場所等を周知されていないという場合は気を付けましょう。
会社にとって不都合なことがあるので
見られにくいようにしている可能性もあります。
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