いま流行りのBlueskyの利用規約などを読んでみた
※追記・・・かなりたくさんの方に読んで頂けているようで、ありがとうございます・・・!表現等を微調整しましたので、引き続きご閲覧頂けたら幸いです。もし満足頂けましたら、スキをして頂けると、喜びます。
1 はじめに
先日、Twitterに変わる新たなSNSとして、Blueskyというアプリが誰でも利用可能となりました。
話題のアプリですので、みなさん、早速アカウント開設されている方が多いようですね。せっかくなので、利用規約などを読んでみましょう。日本語訳等はまだ整備されていませんでしたが、英文の方をざっと読んだ感じ結構面白かったので、ご紹介。
※私自身は、アメリカ法を専門にしているわけでないですので、自分の勉強もかねて記事にしております。間違ったところもあると思いますが、その場合は、お手柔らかに、ご指摘くださいませ。
なお、Blueskyは、分散型SNSプロトコルという面白い機能を採用しているみたいですね。
2 対象年齢
13歳未満はNGで、かつ、自身の本国法に基づき有効に契約をなし得ることが必要です。(and、が用いられている)
3 アカウントの譲渡禁止
アカウントは、譲渡禁止と明記されています。そのため、アカウントの共有もだめだと思われます。
なお、ツイッターの利用規約には、日本語版においても、英語版においても、そのような記載(Don`t share your account)が見られませんでした。
実際、ネットで調べると、複数のユーザーでアカウントを共有することがあり得ることを想定した記事が掲載されています。Blueskyは、Twitterよりも厳しいみたいですね。
4 アカウントの凍結
規約違反などがあれば、凍結をされることがありえます。その場合、予告なく、そのような措置がされることがあり得るようです(without notice)
5 オープンソースの利用
技術的なことは私もわかりませんが、最近流行りのオープンソースのソフトウェアが利用されるようです。
6 気に入らなかったら利用するなの精神
これはアメリカっぽいな、と思った表現です。
規約の内容は日々アップデートをされ得るようでして、それは投稿などの方法で通知をする、とのことです。使用を続けているのであれば利用者は同意したことになるし、同意しないならBlueskyを使うのをやめなさい、というものです。極論を言えば、「来るもの拒まず去る者追わず」の印象です。
7 損害賠償の限定
損害賠償額の上限は、100ドル(米)とされているようです。
(※なお、where it would be illegal to do so とあります。これは、日本法でもよく見られるサルベージ条項と思われます。仮に、消費者保護の観点から条項が無効となっても、法令上有効な範囲で「最大限」会社側の有利に規約を有効に成立させる、というものです。
後述の通り、このような利用規約は、日本のユーザー間のトラブルでは日本の消費者契約法が適用される可能性がありますが、同法8条3項に基づき、不明確な一部免責条項として、条項「自体」が無効となる場合が考えられます。
つまり、100ドル云々が全体として無効と言うことで、200ドルなら良いとか、300ドルなら良いとか、そういう話にはならないということです)
8 準拠法や管轄、仲裁等
準拠法はアメリカのデラウェア州法とされ、デラウェア州内の、かつ仲裁(arbitration)で解決がされるべきというような表現があります。
これは、国際私法の観点から、消費者保護のために日本の国内法が適用されることもあるでしょうが、利用規約の文言としてはデラウェア州法です。
こちらはわかりやすい具体例としてご紹介。カリフォルニア州法が適用されるとされているポケモンGOについて。日本の法律が適用され得る説明がされています。
9 参考URL
利用規約
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