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【交通事故判例】交差点出合い頭衝突事故(信号機なし、優先関係あり)について降雪により優先関係が認識し得ないとして過失割合を50:50とした事案
旭川地方裁判所令和5年3月16日判決(確定)判例時報2580・2581号 信号機による交通整理がなされていない十字路交差点で、優先道路(中央線が引かれている)を直進進行したステップワゴン・原告車の左側面に、同車の左側から交差点を同じく直進進行したコンフォートの前部が衝突したと言う事案。 判例タイムズでは原告:被告が10:90とされるのが原則ですが(判例タイムズ105)、本件では以下の理由に50:50と判断されました。 1 交差点内は積雪で中央線が確認できない 2 道路の
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