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568.ねえ、ねえ、人と人、作品と作品はいのちといのちなんだからね~

【お馬鹿なcoucouさんの自主出版論㉗】


1.coucouさんの夢の話をしよう~


本を書きたい~
本をまとめたい~
本にしたい~
本を印刷したい~
本を発行したい~
本を販売したい~

それが私の夢~

生きている間に1冊でも出せたらいいな~

本を出版することが夢…

そんなことを言っているクリエイターさんたち~


この【お馬鹿なcoucouさんの自主出版論】を読んでくれた、みんなはこれで全体像をわかってくれたと思う~

すべてのクリエイターさんたちに、この声は届かないけれど、毎日、このnoteを読んでくれた人はこれで、もう、目前~

あとは形にするための準備だね~

内容は、もうすでにnote記事がたくさんあるのだから、その中で自分が気に入ったものをピックアップして、まとめるだけさ~

内容は、これでオッケーだけど、次の順序があるよね。

1.タイトル
2.装丁のデザイン(表紙・裏表紙)
3.表紙(表紙カバーを取ったときの表紙)
4.サイズ(大きさ)
5.自分のプロフィール(どんな人、自己紹介)
6.はじめのあいさつ文又は全体の本の解説
7.目次
8.見出し
9.本文
10.おわりのあいさつ又は解説
11.奥付(作者名、出版社名、発行年月日、連絡先、その他)
12.冊数
13.費用原価
14.売値
15.その他

©NPО japan copyright association Hiroaki

本の費用はね、50冊で19,100円ぐらいだということがわかったね。
でも、coucouさんの本の見本はページ数が50頁ぐらいだよね~
これが、80頁、100頁だったらどうなの?

そんな声も聞こえるよね~

でもね、ページ数が100頁になったってそんなに費用の差はないんだよ。
不思議?
そう確かに、不思議だよね~
印刷の世界はね、印刷代、紙代、製本代に分かれる。

本のためのデータを自分で作れなければそこに頼む必要があるけれど、まず、自分の本なんだからデータくらいは自分で作らなくっちゃね~

1頁に対する文字量(文章量)を600文字で1頁とするか?
800文字で1頁とするか?
はたまた1,000文字で統一するか?

それとも俳句や短歌、詩の場合や短文もある。
その場合は文字数が少なくったって、余白が大切になるよね。
言葉って、余白があって生きるんだもの。
その余白の意味がわからない場合は、サンプルでブックオフで見本として買ってみるのもいいし、もったいなければ図書館で借りる。本屋さんに行ってもいいよね~

そうすれば、ああ~自分の本もこうなればいい、ってイメージが湧くからね~表紙や、表紙カバーだって見本があると、こうしたいというイメージが見えるはず~
そうして、ページ数や、厚さがわかる~

でもね、現実に10冊、50冊以上はいらないよ、最初っからはね~何度も言うけれど在庫は持たない主義。必要な部数をその都度再販すればいいんだからね~
そう、はじめっから無理しないことだよね。

そう、ここまで来たらねWordで打った文章を、具体的に入れて見て判断すればいい。だって、いくらでも増やしたり、減らすことが出来るんだもんね。

本文が文字だらけだと疲れちゃうなら、筆休めではないけれど写真やイラストを入れるとさらに雰囲気が変わる~

写真はスマホやデジカメで充分。

だって、ポスターのように大拡大するわけじゃあない限り、充分な画素数だからね。あんまり画素数が大きいと小さく利用する場合は重くなり、手間もかかる。そんな場合は圧縮させてもいいし、しなくてもいい。

2.すべて無料で参加してもらった漫画家さんたち

※この本はね、毎年銀座で展示会をしている「日本漫画の会」85人の現役の有名な漫画家の先生たちが1996年8月6日に揺籃社から発行したもので、戦後50年のイベントを開催した記念の本なんだ。会場ではこの先生方の作品を展示して、その展示した作品を本にした。
もちろん、お金なんてない~全員無料参加。その代わり本の印刷は私たちが手配した。タイトルは「マンガでつづる戦後50年」とした。
先生方にはこの趣旨を説明したら共感してくれて、費用は一銭もなしとなった奇跡の出版なんだ~そして、coucouさんもこの「日本漫画の会」に入って銀座で作品を展示することになった…。

そう、趣旨によってこんな形の方法もある。ちなみに東京は多摩センターにはサンリオのキティランドがある。キティちゃんのキャラクターが街で生きている。調布には水木しげるさんのゲゲゲの鬼太郎がある。これらは街の趣旨、街のために無償で提供されているもの。宮崎駿さんのアニメ映画「平成狸合戦ぽんぽこ」なども市域に無償で協力をしている。

最後に、note上ゲゲゲの鬼太郎展(おまけ)調布市「鬼太郎ひろば」掲載中~


マンガ家の先生たちはみんなと一緒に本になったことを喜んでくれた。
ご参考までに…

©NPО japan copyright association Hiroaki

イラストや挿絵で困っちゃうって?
そんなのはみんな一緒だよ~

もし、自分でイラストや絵をうまく描けたからと言って、自分の文章や言葉のイメージ合わない場合もある。

だからね、みんな提案するよ~

このnoteの世界のクリエイターさんたちを忘れちゃういけない~
coucouさんはね、驚いているけれど、物凄い数のイラストや漫画、絵、挿絵、アートの仲間たちがこのnoteの世界にはたくさんいる。

ねえ、注意して「イラスト」や「絵」「アート」などを検索してみて~

凄いよ~

みんなは~

この人たちにお願いすれば解決するはず~
なかには、嫌だよ、と言う人もいるとおもうけれど、みんながみんな拒否するわけじゃあない。だって、その人のイラストも同時に本になるんだよ~お互いにメリットがあるはずだよね~

でもね、ここで注意~

coucouさんはね、ただ?無料はいけない、失礼だと思うんだ~
みんなも十分わかっていると思うけど、特に自分の本を販売する場合はちゃんと著作権料(使用料)を払わないとね~それは、その人の大切ないのちでもあるし、大切な作品なんだから敬意を現さないとね。

でも、そんな大金は支払えないよ、という人もいる。
でもね、みんなが大金を要求しているわけがない。

だけど、販売するんだから~
それはすでに立派な商品なんだから。

じゃあ、いくら払えばいいの?
そんなことcoucouさんに聞かないで~

それは、イラストを描くクリエイターさんにちゃんとお話すればいい~
礼と尊敬でね~
50冊を1,000円で売ったら合計50,000円となる。
通常の出版物だと挿絵やイラストの場合3パーセント~6パーセントくらい。だけど問題は、その1枚に費やす労力と時間だよね。
50冊しか作らない場合、50冊分として契約する。

そして、費用は相談で決める。例えば、10枚も描いてもらうんなら、その人の労力もあるけれど、全部で10,000円でお願いできますか?
15,000ならどうですか?

と相談すれば、相手は1枚1,000円のお仕事に何時間もかける意味も必要もない。この予算の相談がないとお互いがトラブルになってしまう恐れがある~
お友だちで絵の上手い人がいればただでもお願いできるけど、お互いがクリエイター同士~逆の場合も考えてほしい~

そう、お互いが認め合う関係を作らなくっちゃね~
でもね、この本の内容に賛同してくれるクリエイターさんたちは無料で受けてくれている人たちもいる。その場合は少しばかり完成した本を差し上げればいい。

だけど、最初から理想を追うのはやめようね~
まずは、自分のできる範囲からだよ~
だって、これから2冊目、3冊目を出すんだからね、最初から冒険なんていらないよね。
その分、イラストや、写真、絵を描く人たちはいいよね~
自分の作品集ができるんだもの~

でも必ず文、言葉も必要になる~

その場合も、素敵な俳句や短歌、詩や言葉を作るクリエイターさんたちもたくさんいる。その場合も直接そのクリエイターさんと相談してその言葉をお借りすればいい~多分、嫌だという人の方が少ないと思う気がする。

こうして、作品はさらにパワーアップするんだ~

©NPО japan copyright association Hiroaki
©NPО japan copyright association Hiroaki
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そこで親しき中にも礼儀あり、人様のものをお借りする場合はお互いが尊重し合い、信頼し合うために文書が必要になる。

いやだ~私はそんな面倒なことするのは、お断り…

そんな方は、おやめくださいね~
人と人、作品と作品はいのちといのちなんだからね~
大切な作品をお借りするんだから~

人って、食べ物やお金をもらうと嬉しそうに喜ぶけれど、クリエイターさんたちが精魂込めて描いた作品となるとケチになる~

ケチでも構わないけれど、まずは敬意と尊敬をしてほしい~

これが逆の立場、相手の立場に立って欲しい~
SNSの世界もそうだけれど、お互いに面識も信頼も実績もない、だからこそ最低限度のルールが必要なんだよ~

そう、本を売るって、商取引なんだよ~
売る人はね、同時に責任も生まれてくる。

それは、当然の話なんだ~

coucouさんはね、仕事柄かもしれないけれど、お金をくれるお客さまでも覚書や契約書を交わすんだ。(無償でも覚書か、契約書を交わす、それはお互いの尊重と敬意だからね)

大体、契約書なるものを出して、驚かれたり、拒否する人とは付き合う気はないんだよ~

だって、人にお願いする、頼むんだよ~
coucouさんはお客さまからお金をいただくんだけれど、頼まれているんだよ~それが商取引の最低限度のルールなんだ~

口約束だっていいよね、契約として認められているはずだから。
なんて、法律かぶれの人もいるけれど、確かに口約束もメールでも約束であることには違いない~
だけど、人生、仕事って何が起こるかわからない~
何かトラブルが起きた場合の証拠書面だって必要なんだ~
別にみんなを、怖れさせているんじゃあないよ。
人に頼む場合の配慮なんだからね~

ああ、この人は私をこんなに大切に思ってくれている、私もあなたを大切にします、宣言なんだからね。

ちなみに、一般的な出版契約書で盗作、盗用、著作権侵害等の侵害行為をした場合作者の全責任となる、ことが記載されている。coucouさんは何十回もこの出版契約書を書いている。その代わり、出版社も悪いことはできない…。

そこで、こんなひな形を準備しました~
コピーして自由にお使いくださいね。

必要な場合~


3.著作物利用許諾契約書


〇〇〇〇(以下「乙」という)とcoucou@note作家(以下「甲」という)とは別紙記載の著作物(以下「本著作物」という)の利用許諾に関し、次のとおり契約を締結する。
第1条(利用許諾)
甲は、乙に対し、本著作物につき、別紙記載の条件に基づく利用を許諾する。
 
第2条(独占的許諾)
前条の許諾は、独占的なものとし、甲は、乙以外の第三者に対し、複製、頒布の形態で本著作物を利用することを許諾してはならない。
 
第3条(著作者人格権)
乙が本著作物の内容・表現またはその題号に変更を加える場合には、あらかじめ著作者の承諾を必要とする。
 
第4条(保証)
甲は、乙に対し、本著作物が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利も侵害するものでなく、かつ、合法的なものであることをそれぞれ保証する。
 
2. 万一、本著作物について第三者から権利の主張、異議、苦情、損害賠償請求等が生じた場合には、弁護士費用を含めて、甲の責任と負担においてこれを処理し、乙には一切迷惑、損害をかけないものとする。
 
第5条(対価)
乙は、甲に対し、本著作物の利用許諾、その他本契約に基づく一切の対価として、無償提供とする。(有償の場合は金額記載)
 
第6条(解 除)
甲または乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしにただちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 重大な過失または背信行為があった場合
(2) 支払停止、支払不能または債務超過に陥ったとき
(3) 強制執行、仮差押、仮処分、租税滞納処分または競売を受けたとき
(4) 手形または小切手が不渡りになったとき
(5) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始の申立があったとき
(6) 監督官庁から営業の不許可、登録の取消しまたは停止処分を受けたとき
(7) 事業の廃止、変更、解散または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
(8) その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
2. 甲または乙は、相当期間を定めてした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部または一部を解除することができる。
3. 甲または乙は、前各項により相手方から本契約の全部または一部が解除された場合は、
相手方に対し負担する一切の金銭債務につき、当然に期限の利益を喪失し、ただちに弁済しなければならない。
 
第7条(損害賠償)
甲および乙は、本契約の履行に関して、相手方の責に帰すべき事由により損害が生じた場合、または本契約に違反した場合には、相手方に対して一切の責任を追及することができる。
 
第8条(権利義務譲渡等の禁止)
甲および乙は、本契約上の地位ならびに本契約から生じる権利および義務を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡してはならず、または担保に供してはならない。
 
第9条(準拠法・合意管轄)
本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
2. 本契約に関する法的紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
 
第10条(協議事項)
本契約に定めのない事項、本契約の解釈について疑義が生じたときおよび本契約の変更については、甲および乙は信義誠実をもって協議のうえ円満解決を図る。
 
第11条(契約の適用)
本契約は、本契約有効期間中、本件業務に関し、甲乙間に締結される一切の個別契約に適用することとする。ただし、個別契約で特別の規定をしたときは、その規定に従うこととする。
 
第12条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。ただし、契約期間満了の1か月前までに、一方当事者より別段の書面による意思表示がなされない場合で、かつ、甲乙間で取引が継続している場合は、新たな期間を1年間として自動更新されるものとし、以後も同様とする。
 
2. 本契約の有効期間が終了した場合でも、終了前に締結された個別契約については、該当する個別契約の有効期間中、本契約が適用されるものとする。
以上、本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
2023年 1月 13日
 
 
 
 

 
Social YES Research Institute(SYRI*) coucou@note作家
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇印
 

 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇印
 
 

©NPО japan copyright association 



 
 
 
【別紙】
1 著作物 coucouさんオリジナルキャラクター
著作物(題名) 「デカねこ」
著作者表示 ©NPО japan copyright association Hikaru
著作権者表示 ©NPО japan copyright association coucou
 
 
2 利用許諾に関する事項
① 許諾の期間または回数
許諾の期間については、第12条記載のとおり
許諾の回数については、「〇〇〇〇〇〇〇〇」発行物限りとする
 
② 利用許諾地域
日本国内に限る
 
③ 許諾される利用態様(権利)
(1)本著作物のキャラクター単独利用禁止。〇〇〇氏Webサイトへの複製 http://www. 〇〇〇〇〇〇〇〇の場合、利用内容提出確認の甲乙上協議により決定
(2)本著作物のキャラクターの単独利用禁止(自動公衆送信)
 
④ その他の利用条件
(1)許諾の独占・非独占
甲の乙に対する上記③の利用についての許諾は、非独占的排他的な許諾とする。
 
(2)著作者、著作権者表示
上記「著作者、著作権者表示」記載のとおり
 
(3)販売方法等の決定権
利用許諾に基づく商品等の販売時期、販売価格、広告・宣伝方法、その他の販売方法については、乙が決するものとする。ただし、乙はこれらの決定にあたり、甲のイメージを損なうことのないよう配慮するものとする。
 
(4)宣伝・広告のための本著作物・氏名等使用権、資料の請求権
甲は、利用許諾に基づく商品等の広告・宣伝のために必要な範囲で、本著作物の全部または一部、及び乙の使用できるものとし、必要な場合はこれらに関する資料等の提供を甲は乙に求めることができるものとする。ただし、甲乙協議の上
 
(5)再許諾の可否
乙は、第三者に対し、上記③の利用に関する権利の全部または一部を再許諾することができる。
 
(6)著作権侵害に対する対応
第三者が本著作物の著作権を侵害した場合には、甲乙は協力してこれに対処するものとする。
 
(7)その他の条件
 
※本件の目的以外のデータの複製及びネット上の送信を禁ずる。ただし、甲乙両者協議の上利用を認める。
 
※著作権者表示を必ず記載
 
本件は一切、許可なく第三者に使用許諾、譲渡、使用を禁ずる
 
以上

協力 特定非営利活動法人 著作権協会


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coucouさんです~
みなさん、ごきげんよう~

親しき中にも礼儀あり。
このデジタル社会で忘れられてきた言葉。

誰もが簡単に美しく写真や映像が撮れ、誰もがパソコンを使い文をまとめられる時代。ソフトがあれば音楽も絵も描ける時代、れが、みんな仕事や生活の必需品~

だけど、言葉が軽くなったような気がする、時代。

さんざん悩んで、苦しんで辛い思いをしてまとめたものでも人はその人の背後がわからない、見えないためにその努力が評価されにくい。

デジタルの世界は見る世界~
ペーパーの世界は読む世界~
そんな二極化時代のような気がする~

何か、変だよね…。

働き方改革、賃上げと叫ぶ世の中だけど、何も変わらない世の中。
コンビニで働いたって時給1,100円はもらえるけれど、ブラック企業なんて時給300円以下なんて当たり前~

何か、変じゃあない…。

パソコンが普及すればペーパーがなくなる?
いや、プリントし放題で増えているペーパー需要~

おかしいよね…

デジタル庁が鳴り物入りで創設されたけど、選挙は投票所?
本なんて、電子書籍ができたら滅びる?
ネットは万能~だけど、品物わ運ぶのはドローンじゃ危険すぎて無理?

作家と呼ばれる人々、デザイナーやイラストレーター、漫画の世界~
時給なんて1,000円以下って、どうしてなの?

coucouさんが10代の頃と見せ方が違うだけで、何も変わっていない気がするんだ。便利になればなるほど不便になり、みんなが孤独の固まりと化し、精神を病んでいく…。

本屋に行けば、心理学、自己啓発の本が売れているという~
だけど、そんな本で救われている人はほんのわずか?
それって、宗教や思想、哲学のように信じることが足りないからだ、というのかなあ~

出版社さんたちも、売ること、売れる本だけを出版し続けているけれど、実際は売れている本は一握り~
おかしいよね、プロや専門家さん、編集のプロさんたちがいるのに、どうして売れないの?何かが間違えていない?

coucouさんはね、真剣に考えているんだ~
coucouさんはね、真剣に信じているんだ~

この壊れた、腐った世界を救えるのは、ここにいるnoteのクリエイターさんたちしかいないってことをね~

coucouさん、間違えているかなあ…。
でもね、本で人生を救われたcoucouさんが言うんだから間違いないと思う~

みんなの本が楽しみ~

coucouさんだって、そんな夢を少しくらい、見てもいいよね~

ねえ、みんな~




さて、あと3回で終了式~

まだ、おまけがあるよ~


※9,323文字


coucouさんのホームページだよ~みんな、みてね~

 
Production / copyright©NPО japan copyright coucou associationphotograph©NPО japan copyright association Hiroaki
Character design©NPО japan copyright association Hikaru

note上ゲゲゲの鬼太郎展(おまけ)調布市「鬼太郎ひろば」より

©NPО japan copyright association Hiroaki


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4.公開された著作物、パブリックアートの利用について

(公開の美術の著作物等の利用)
著作権法 第46条
美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

  1. 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合

  2. 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合

  3. 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合

  4. 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

5.本にしたり、販売する場合の「引用における注意事項」

 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。

(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。

(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

協力 特定非営利活動法人 著作権協会



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