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219.アメリカの大統領の名前は中国では使えない、ってほんと?


1.「奥巴馬(オバマ)」中国で商標登録された


 2008年(平成20年)11月7日付の中国紙によると、米大統領選に勝利したオバマ氏にちなみ、中国企業で同氏の名前を使った商標登録申請が確認されただけで16件にのぼっているという。

また驚いたことに医薬品やラーメンなど、オバマ氏とまったくの無関係な商品が多いという。


バラク・オバマ大統領 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

中国で最初に商標登録を申請したのは広東省の薬品会社で、オバマ氏が中国で注目を集め始めた前年の2月、ヨードチンキなどに「奥巴馬 ( オバマ ) 」と名付けて申請したのが始まりだという。
3月には浙江省の靴メーカーが靴やベルトなどのブランド名を「美・奥巴馬」と名付けて申請した。
ちなみに「美」は中国語で米国のことを指す。

2008年に入ってからも上海や武漢の業者がインスタントラーメン、コーヒー、木材、ビール、健康器具の商品で、「貝拉克(バラク)奥巴馬」 「OBAMA」と名付けて申請。
中国の業者は「注目度は中国でも高く、商品価値も確実に上がる」とマスコミにコメント。

世界一、知的財産権に関して疎いといわれてきた中国。他人の財産権など関係ないと海賊版を次々と登場させてきた中国。今度は他国の知的財産権の盲点に狙いを絞ってきた。

中国は儲かることならなりふりかまわず、あらゆるモノ、コトを利用しようとしているのだろうか? こんなふうに日本もかなり狙われている。

中国や台湾の企業・個人が、「旭川」や「函館」などの北海道の知名を現地で相次いで商標登録をしている。

一度登録されてしまうと、ご当地や企業が中国に進出した際、これらの地名を商品や社名に自由に使えない可能性が出る恐れがある。
しかし、日本の自治体などの大半がこの登録自体を認識しておらず、対策の遅れが目立っている。商標は食品、医療など商品やサービスの種類ごとにあり、中国、台湾の特許関連省庁では、既に登録された地名は「旭川」七件、「小樽」三件、「函館」二件、「釧路」「十勝川」「根室」各一件がある。

地名だけの登録は、本来、日本と同様に中国や台湾でも禁止されているが「審査担当者が地名だと分からなければ登録されてしまう」と特許庁はいう。
登録は中国、台湾とも出願の早い申請を優先する」出願主義のため、香川県の「さぬき」が台湾で登録され、現地で営業していた日系のさぬきうどん店が看板撤去を請求された例があったのは記憶に新しい。

商標は、「登録すべき」と広告されてから3カ月まで異義申し立ては可能だが、取り消しまで4年から5年、和解費用を含めると約数千万円かかることもあるという。
たとえば「青森」が中国で申請された例でいくと、青森県が2003年に異義申し立てをしたが、取り消しまで5年近くかかっている。
それに比べて国内の自治体のほとんどはこうした実態を把握しておらず、防衛策すら講じていないのが実状だ。

特許庁では、防衛策として自治体などに海外での申請状況の監視や地名入り商標の事前登録を薦めており、既に山形は台湾などで登録している。


なんと、日本の元号「令和」も商標登録が取られていた~



2.読売旅行 本社販売部門やすべての営業所が著作権者の許可を得ず写真を無断使用、著作権侵害していた!


 
2008年(平成20年)10月11日。読売旅行が新聞折込み用チラシやパンフレットに著作権者の許可を得ないまま、風景や旅館などの写真を無断使用した。

読売旅行は、これだけでなく以前からパンフレットや写真に無断で写真を掲載していたという。6月に都内の写真貸出会社からの抗議があり、この件が発覚した。

このことで外部調査委員会が設置され、無断使用の開始時期や被害点数は不明だというが、本社の販売部門や全国のほぼすべての営業所で無断使用しており、約半数の営業所では無断改変もしていたという。

読売旅行の単瀬一社長は東京新聞紙上で「著作権に関する認識が希薄だったことを深く反省し、心からお詫びする。再発防止に全力で取り組む」とコメントしたが、これでは会社ぐるみの犯罪としかいいようがない。

本社の販売部門から全国すべての営業所で無断使用していたというのだから驚きだ!
写真は撮影した人に著作権があり、その写真が譲渡されれば新しい著作権者の権利が生まれるもの。さらに、著作者には著作者人格権が残っている。写真は常にトラブルを招く著作物だ。知らなかったでは済まされない!

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 ※注 この著作権noteは1999年からの事件を取り上げ、2000年、2001年と取り上げ続け、現在は2002年に突入。今後はさらに2003年から2020年~2022年に向けて膨大な作業を続けています。その理由は、すべての事件やトラブルは過去の事実、過去の判例を元に裁判が行われているからです。そのため、過去の事件と現在を同時進行しながら比較していただければ幸いでございます。時代はどんどんとネットの普及と同時に様変わりしていますが、著作権や肖像権、プライバシー権、個人情報なども基本的なことは変わらないまでも判例を元に少しずつ変化していることがわかります。
これらがnoteのクリエイターさんたちの何かしらの参考資料になればと願いつつまとめ続けているものです。また、同時に全国の都道府県、市町村の広報機関、各種関係団体、ボランティア、NPО団体等にお役に立つことも著作権協会の使命としてまとめ続けているものです。ぜひ、ご理解と応援をよろしくお願い申し上げます。
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