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388.盗み撮り、隠し撮りは許されないが、誤解される場合も多い!どうする?


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盗み撮り、隠し撮りは許されない


街を歩いても、電車の中でも、人のたくさん集まっている場所でも、みんなパチパチと写真を撮りまくる。

いつでも、どこでもみんなカメラマン。
だけど、それって中身にもよるけれど、ほとんどが「盗み撮り」「隠し撮り」だ。
もちろん、堂々と撮っているから罪の意識なんてない。
これも当たり前の日常だから。

だが、問題だらけ...。

「肖像権」って、自分の容姿、私生活をみだりに公表されない権利という「人格権」がある。同時に「財産権」もある。(財産的価値がある場合)

「プライバシー権」は、プライバシー、人に知られたくない、見られたくないもの、こと。自分の顔やスタイルはもちろん、住所、氏名、年齢、学歴ね家族、病歴等の個人を特定してしまう情報や私生活を勝手に公表されない権利のこと。

「パブリシティ権」は、みなさんもご存知の通り、有名な人、芸能人やスポーツ選手などはCМなどの広告媒体などで利用できる「財産的価値のあるもの」にあてはまる。当然、芸能人との2ショット場面などは勝手に許可なく利用することはできない。

また、「個人情報保護法」なども忘れてはならない権利。

それだけ写真や映像には注意が必要。それにいつ、どこで訴えられるかわからない。さらに、「撮影はオッケー」と許可をもらっただけでは許諾とは言えない。

それは、「撮るだけ」なのか「記念として保存」するだけなのか?
あくまでも「友人同士の閲覧」だけのためなのか?
それとも「SNS等の投稿」なのか、という点を相手側に用途を伝えておくことも最低限のマナーだ。

相手に不快を与えて、傷つける、許可なきものは、盗み撮り、隠し撮り、盗撮ですよね。

みんな安易に、簡単に写真や映像を撮りまくっているが、せめて、確認、承諾を撮ることが権利とか、法律以前の「人としての礼儀」だと思うのです。

写真一枚、一枚に思いやりを込めて、心に残る写真をみなさまには撮り続けてほしいと願っています。

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※本内容は、しばらく「肖像権」シリーズとなります。
我が国、1億数千万人、すべてがスマホを持つ、一億総カメラマン時代。
現在、様々な場所でこの写真、映像の問題がトラブルとなっています。写真や映像を撮影した者には「著作権」があり、写された者には「肖像権」があります。「撮る側」には「撮る権利」があるといいますが、撮られる側には「撮られたくない権利」というものがあります。
もっとも大切なことは「撮る側」は人を傷つけてはならないという最低限度のルールやマナーが必要になります。
撮っただけであくまでも「個人的利用」「私的使用の範囲」だという人もいますが、たとえ、公表し、使用しなかったとしても、「隠し撮り」「盗撮」のような、悪質なものもあります。「撮る行為」というのは利用の仕方によっては「暴力」と化します。あまりにも安易に写真や映像が簡単に撮れる時代だからこそ、注意と配慮が望まれます。

本内容は、全国の都道府県、市町村、学校、NPО団体、中小企業、noteの皆様、クリエイター、個人の方々を対象としているものです。また、全国の職員研修での講演先のみなさまにもおすすめしています。
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