少年よ!貧しても鈍するな!
私は保護司をしていますが、先日1号観察対象者(家庭裁判所の決定により保護観察処分に付された者)の19歳青年と面接をしました。
保護観察処分になると、遵守事項を守って月に数回、保護司と面接をして近況などを報告しなくてはいけません。
彼は焼き鳥屋で夜遅くまで勤務をしているので、面接はなるべく彼の都合のいい時間に合わせるようにしています。
今回は、彼が仕事を終えた22時に面接をしました。通常は昼間自宅でするのですが、仕事場近くのファミレスですることにしたのです。
入店し周りに人が