商標のコンセント制度って何だ?
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弁理士の坂岡範穗(さかおかのりお)です。
今回は、「商標のコンセント制度って何だ?」をお伝えします。
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1.コンセントの意味は?
日本でコンセントと聞くと、100V商用電源のプラグを差し込むところという認識が一般的です。
一方、英語でコンセント(consent)というと、同意することや許可することをいいます。
つまり、誰かからの求めに応じるということです。
商標でのコンセント制度は、他人の登録商標に類似していても、当該他人が同意することで自らが出願した商標が登録になる制度です。
今まで我が国にはなかったのですが、令和6年4月1日以降の出願から適用されます。
以下、商標法の説明からしていきますね。
2.商標登録出願の拒絶理由について
仮に坂岡がこの商品にこの商標を取りたいと思い、商標登録出願をしたとします。
しかし、他人が同一類似の商品について、同一類似の商標登録をしていた場合、坂岡の出願に係る商標と、他人の先願商標とは類似するとして拒絶理由を有することになります。
例えば、坂岡が指定商品「和菓子」について、商標「パテント」を出願したとします。
ここで、坂岡の出願前に他人が指定商品「ケーキ」について、商標「パテント」を出願して登録になっているとします。
すると、両者の商標は類似となってしまい、坂岡が出願した商標は拒絶されます。
3.これまでの対応方法~アサインバック~
こういった場合、これまではアサインバックといわれる手法しかありませんでした。
※条件が適合すれば不使用取消審判もありますが、ここでは省略します。
アサインバックとは、商標登録の出願人を一旦先願商標の商標権者に移転させて、登録査定後にもとの出願人に戻すことです。
上記の例でいうと、坂岡が出願人となっている商標登録出願を、先願商標の他人に移転させます。
そして、登録査定後にまた坂岡に戻すのです。
勿論、これには先願商標権者である他人の同意が必要です。
また、移転を繰り返すので、その費用と手間もかかります。
4.コンセント制度ではどうなる?
上記のアサインバックに対して、コンセント制度では、先願商標権者である他人の同意があれば、出願人の移転が不要になります。
これにより、費用と手間の節約が期待できます。
ただし、相手の承諾があったところで無条件に認められるものではなさそうです。
これを書いている令和6年2月4日時点では、コンセント制度に関する特許庁の商標審査基準が公表されていません。
ですので、具体的なことはわかりません。
現時点では、他人の承諾があって、かつ他人の商標と混同を生じないことが条件としてあげられております。
この混同を生じない条件として、特許庁の資料等を見てみると、例えば以下のことがありそうです。
現時点では推測です。どうなるかは審査基準がでるまでわかりません。
(1)双方の商標の書体、色、図形の有無、ハウスマークの有無等で両者が明確に区別されること。
(2)商品が異なる性質のものであり需要者が間違えないこと。
例えば、同じ菓子だとしても一方の販売商品が「わらび餅」であり、他方が「ケーキ」である場合。
(3)販売方法が相違すること。
例えば、一方が対面販売であり、他方が個別営業の受注生産である場合。
(4)販売時期や販売地域が相違すること。
例えば、一方が夏の沖縄でのみ販売し、他方が冬の北海度のみで販売している場合。
こういったことを証明する書面も必要になりそうです。
けっこう面倒ですね(^_^;
5.注意点
これはアサインバックもコンセント制度も同じですが、他人に申し入れをするときには注意が必要です。
なぜなら、既に自社がその商標で商売をしているときに、アサインバックやコンセント制度の交渉がうまくいかなかったら、当該他人から商標権侵害をしているとして攻撃を受けてしまう可能性が高くなるからです。
そういった危険性を踏まえて、交渉決裂の場合にどうするのかを予め決めておく必要があります。
また、先ほどアサインバックと比較して費用の節約と書きましたが、これは移転費用だけです。
相手方に支払う謝礼金、弁理士費用等はやはり必要になってきますので、通常の商標登録出願と比べると費用はかさみます。
このようなことから、特別な事情がない限り、出願前に先願商標の調査をしっかりして、なるべく登録の可能性が高い商標を出願することをお勧めします。
この記事が御社のご発展に寄与することを願っております。
坂岡特許事務所 弁理士 坂岡範穗(さかおかのりお)
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