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スポンサー料の会計処理ガイド ~勘定科目編~

スポンサー料や協賛金の会計処理と税務取り扱いは、企業の代表者、経理担当者にとって重要なテーマです。


この記事では、スポンサー料をどの勘定科目で経費処理すべきか、その取り扱いについて解説します。


実際の処理方法は事業内容、規模等によって大きく変わると思います。


あくまで基本的な一つの考え方として参照いただき、実務は顧問税理士など専門家の方へのご相談をおすすめいたします。



スポンサー料の基本

スポンサー料とは、企業がイベントや活動に資金を提供することにより、広告効果や社会貢献を目的とした支出です。


会計処理においては、これらの支出をどの勘定科目に計上するかが重要となります。


適切な勘定科目で処理を行うことで、節税につながり企業の利益に直結する可能性があります。



勘定科目と仕訳の方法

スポンサー料の会計処理では、主に「広告宣伝費」「交際費」「寄付金」「諸会費」の勘定科目が用いられます。

選択される勘定科目は、支出の性質や目的、税務上の取り扱いによって異なります。


①広告宣伝費

企業の名前やロゴがイベント等で表示され、広告効果が期待できる場合に適用されます。


ただし、広告としての効果が認められない場合はこの科目での計上は適さない場合があります。


また、広告宣伝費は不特定多数が対象であることが要件の一つです。


協賛金であっても対象が特定される場合は後に説明する交際費に該当します。


②交際費

企業が事業関係者との良好な関係維持を目的として支払うスポンサー料は、交際費として処理されることがあります。


特定の対象者との取引を円滑にする目的の場合に交際費と認められます。


ただし、スポンサー費用に対価性がない、資本金によって損金算入可能額が変わるなど、交際費の損金算入は限定されることに注意が必要です。


③寄付金

地域社会や非営利団体への協賛金は、寄付金として計上される場合があります。


寄付金として計上した場合の税務上の取り扱いには特別な注意が必要です。


事業と関係のない団体が主催するお祭りなどに協賛金を支払う場合、寄付金とすることができますが、反面営利目的の企業へのスポンサーはこれに該当しません。


また、会場に看板を設置するなど不特定多数への広告効果が見込まれる場合は広告宣伝費となります。


④諸会費

企業が業界団体等に支払う協賛金は、諸会費として計上されます。


諸会費は全額経費として認められますが、宣伝効果が直接認められない場合に選択されることが多いです。



スポンサー料の税務処理注意点

スポンサー料の税務上の取り扱いには細心の注意が必要です。


特に消費税に関しては、スポンサー料が課税仕入れに該当するかどうかが問題となりますが、一般に反対給付がない場合には課税仕入れにはならないことが多いです。


判断事項が複層的に存在するため、属人的な判断を行ってしまうと会計上、税務上誤った処理をしてしまう危険性があります。


チェックリストを作り客観的、標準的な判断ができるよう仕組化するなどの工夫が必要です。



まとめ

スポンサー料の会計処理と税務上の取り扱いは、支出の性質や目的に応じて適切な勘定科目を選択し、税務上のルールに従って処理を行う必要があります。


企業が社会貢献活動や広告宣伝活動を行う上で、会計処理と税務処理の正確な理解と適用が不可欠です。


各企業の経理担当者は、スポンサー料の会計処理と税務上の取り扱いに関する最新の知識を常に更新し、適切な処理を心がけることが求められます。


既述しましたが、初めてスポンサーになる方は、税理士・会計士などの専門家へご相談の上確実な対応をするよう心がけましょう。




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