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交際費等の損金不算入制度の延長・拡充

3月下旬になり暖かい日が増えてきましたね。4月になれば長野県でもそろそろ桜が開花・満開になりそうです。お花見に行くのが楽しみです。

また、3月、4月は歓送迎会など社内外の飲食イベントが増えるのではないでしょうか。

そんな4月から交際費等の損金不算入制度が延長・拡充されます。


交際費は損金になる?

原則的には、交際費は損金(税金計算上の費用)にはなりません。企業資本の蓄積と冗費の節約を意図としています。

しかし、交際費は事業拡大のための営業活動として不可欠な面があることも事実です。

そこで、資本金1億円以下の中小企業は年間で800万円までを上限に損金にする事が認められています。

また、中小企業はもちろん大企業においても、1人あたり5,000円以下の飲食費は交際費として扱わない とすることができました。これが会議費として処理されているケースが多い、いわゆる「5,000円基準」です。

この「5,000円基準」が今回の税制改正で『地方活性化の中心的役割を担う中小企業の経済活動の活性化や、「安いニッポン」の指摘に象徴される飲食料費に係るデフレマインドを払拭する観点』から交際費として扱わない とすることができる金額が10,000円に引き上げられました

金額の判定

金額の判定は従来通り、税込経理であれば税込みで、税抜経理であれば税抜きで10,000円以下かどうかです。また、適用するための書類の保存要件も以下の5つで変更はありません。

書類の保存要件

  1. 飲食等のあった年月日

  2. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係

  3. 飲食等に参加した者の数

  4. その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)

  5. その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

制度活用の例

「5,000円基準」が10,000円に引き上げられることを機に交際費を活用した積極的な営業活動を展開できるのではないでしょうか。

また、飲食店の方は一人当たり10,000円のコースメニューの新設をして売上・利益の増加を図られてはいかがでしょうか。

上記を含め税制改正等でご不明な点がございましたら、弊社スタッフまでご相談ください。


参考

令和6年度税制改正大綱(jimin.jp)
No.5265交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁(nta.go.jp)


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執筆担当

財務コンサルティング事業部 佐々木翔宇