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「万が一」の時に役立つ雑損控除って?

昨今は各地で規模の大きな地震が相次いで発生しており、「万が一」への備えの必要性を痛感しております。

そこで今回は、災害などで被害を受けた場合に適用を受けられる「雑損控除」という税制をご紹介いたします。

「雑損控除」とは

雑損控除とは、災害または盗難などによって住宅や家財などが損害を受けた場合に受けることができる所得控除のことです。

通常、1年間で得た所得に対して税率をかけて所得税が計算されますが、雑損控除を受ける場合は、さらに雑損控除の金額を差し引いたうえで所得税を計算することができます。

対象となる資産と損害の原因

対象となる資産は、家庭用の資産のうち、「生活に通常必要でない資産」を除くものです。

ここでいう「生活に通常必要でない資産」とは別荘などの不動産や30万円以上の貴金属などのいわゆるぜいたく品を指します。

また、雑損控除の適用が認められる損害の原因は下記の通りです。

  1. 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害

  2. 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

  3. 害虫などの生物による異常な災害

  4. 盗難

  5. 横領

いくら控除を受けられるのか

実際に計算を行う際は、税理士にご相談いただくことをお勧めいたしますが、おおむね被害時点での資産の価値から保険金等で補填を受けた金額を差し引いたものと考えていただくのが良いと思います。

雑損控除として控除を受けることのできる金額は、次の(1)と(2)のうちいずれか多い方の金額です。

(1)
(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%

(2)
(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円


例えば、家屋と家財(時価1,500万円相当)が被災し、これに対して500万円の保険金が支払われたとします。

この場合、損失の金額は1,000万円となり、仮に総所得金額等が500万円だとすると、雑損控除の金額は(1)より950万円となります。

雑損控除の金額は翌年以後3年間に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。

諸控除を加味した後の課税される所得を400万円とすると、950万円分の所得控除が増えることにより、3年間合計で96万5千円分の節税効果となります。

雑損控除を受けるには

確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示することで雑損控除の適用を受けることができます。

なお、災害が原因の場合は雑損控除とは別に災害減免法による所得税の軽減免除の適用を受けるほうが有利な場合もあります。

雑損控除と災害減免法は併用できませんので、いずれか有利な方を選択する必要がございます。

実際に適用を検討される方やご不明点をお持ちの方がいらっしゃいましたら、お気軽に弊社スタッフまでご相談ください。


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執筆担当

飯田事業部 松田和也