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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

2月も終わりに近づき、今年も卒業・入学のシーズンが迫ってきました。

4月から進学する方も多いかと思いますので、今回は教育資金を非課税で贈与ができる制度「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」  についてご紹介いたします。


制度の概要

この制度は、30歳未満の子や孫に対して、教育資金として1500万円まで贈与税がかからずに贈与ができる制度です。

通常であれば、1500万円の一括贈与を行った場合の贈与税率は45%となり、
贈与を受けた方は多額の贈与税を納税する必要がありますのでメリットの大きい制度となっています。

引用:教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置:文部科学省 (mext.go.jp)

制度の流れ

1.金融機関での手続き

金融機関で申し込みをして、贈与契約書等を作成します。

金融機関の営業所を経由して「教育資金非課税申告書」を提出することで
1500万円まで贈与税が非課税になります。

2.預入

作成した贈与契約書に基づき1500万円の範囲で親や祖父母から子や孫名義の口座に一括で資金を預け入れます。

払い出し

贈与を受けた方は、学校の入学金や授業料の支払いなどの費用を贈与資金の中から払い出しをします。

(教育資金以外での払い出しは贈与税がかかってしまうので注意が必要です)

3.領収書の提出

申し込みをした金融機関では教育資金のためにいくら払い出しをしたか管理を行います。金融機関へ実際に支払った領収書の提出が必要です。

4.資金管理契約終了

30歳になったときに契約は終了になります。
契約終了の時点で使い切っていない残額と教育資金以外での払い出しについて贈与税が課税されます。

教育資金とは  
・学校に対して直接支払う入学金・授業料、学用品費などの費用
・学習塾やスポーツ教室など学校以外に対して直接支払う費用
詳しくは文部科学省のHPに明記されていますのでご参照ください。

まとめ

この制度は、贈与を受けた方の贈与税の支払いが不要になるだけでなく、親や祖父母の相続財産を減らせることで相続税対策にも繋がります。

令和5年度の税制改正で期間が令和8年3月31日まで延長されましたので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。


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執筆担当

医療・福祉事業部 竹内誠人