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相続や遺贈で取得した空き家を売った時の特例(3000万円控除)

国土交通省によると、利用がされていない空き家は2030年には約470万戸まで増加する見込みです。空き家は適切に管理されないと、老朽化による倒壊や景観の悪化、害虫の住処になるなど、周辺に被害をもたらすリスクがあります。

空き屋は相続を機に発生することが多く、相続人が空き屋を譲渡しやすくするために譲渡所得税を軽減した特例が「空き家の3000万円控除」です。
昨年の税制改正で期間が延長され、2027年12月31日まで特例を受けられるようになり、さらに制度を利用しやすくするための見直しが行われました。
今回は見直し部分をおさらいしていきます。


基本的な制度概要はこちら

見直し部分のおさらい

適用範囲の拡充

旧制度では、家屋の耐震改修や取壊し等が済んでから売却することを要件としていましたが、2024年1月1日からは、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに工事を行うものであっても特例を適用できるようになりました。これにより、買主に耐震改修や取壊しをしてもらうことも可能となります。譲渡後に買主が必ず工事を実施してくれるよう、売買契約書の特約事項に盛り込むことをおすすめします。

特別控除額の上限見直し

旧制度では、相続人の人数に関わらず一人当たりの特別控除額を3,000万円としていましたが、2024年1月1日からは、相続人の人数が3人以上の場合は特別控除額が一人当たり2,000万円に減額されます。

最後に

対象となる空き家は、昭和56年5月31日以前に建築されたものになります。空き屋は固定資産税の軽減措置が効かないので、使わずに持っているだけで相当なコストがかかります。相続しても将来的に利用する予定がなければ、早めに売却を検討してもいいかもしれません。各自治体でも空き家対策に乗り出しており、空き屋バンクが開設されています。こちらも参考にしてみてください。

各自治体の空き家バンク(長野県内)

長野県

長野市

松本市

飯田市


参考

住宅:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) - 国土交通省 (mlit.go.jp)
 


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執筆担当

長野事業部 木内綾音