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福島みずほ議員(立憲)質疑後半 2024年4月25日参議院法務委員会

福島みずほ議員(立憲)の質疑の文字起こし後半です。
※福島みずほ議員は社民党党首ですが、会派により立憲と表記させていただきます。ご了承ください。

前編はこちら

福島議員
これは、夫は誘拐罪で刑事告訴したり、妻を民事で訴える、刑事で訴える、弁護士も訴える、弁護士を懲戒請求する。そして妻の家族も訴える
散々こんな事件たくさんあります。私自身も訴えられてきました
DVをやるというのはそういうことですよ。だからお願いです。
私はこの法律は、時間をかけてやり直すべきだと思いますが、この法律が施行されて妻が子どもを連れて、夫が子どもを連れてという場合ももちろんありますが、家を出た後、夫から訴えられるとか、お前は共同親権なのに連れて出たと言って訴えられるとか、そういうことが本当にないように、結局女の人を家の中に留めておくという、ものすごい地獄の状態にさせるので、それがないようにと思います。
先ほど単独でできるか、共同親権でできるかで、住所変更は合意がないとできない、ということでした。ということは、ほんの少し移動するのでも子どもがいじめだから、急いで引っ越したいということもできない。
夫が反対したら、夫っていつも言ってすみませんが、できないということですよね。それは問題だと思います。
例えば、妻が自分が別居中あるいは離婚した後、経済的に頑張りたいと思い、九州の実家に帰ってやり直そうと思って夫が俺の面接交渉どうなるんだって反対したら、引っ越しできないんですよ。どうなるんですか。

法務省民事局長
本改正案では、父母双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととした上で、子の利益のため、急迫の事情がある時や監護または教育に関する日常の行為をする時は、親権を単独で行使することができることとしております。
監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指しております。
子の転居や子の進路に影響するような進学先の選択などは、基本的にはこれに当たらないものと考えておりますが、最もこれらにつきましても、例えばDVや虐待からの避難が必要な場合には急迫の事情があるとき、として親権の単独行使が認められると考えております。

福島議員
やはり狭く解されると引っ越しもできないんですよ。
それでですね、パスポートの取得に関して衆議院で議論になり、外務省は4月11日、これについて衆議院の委員会に提出しております。
説明してください。

外務省大臣官房参事官
未成年者の旅券発給が行われた場合、この申請については、現状においては親権者である両親のいずれか一方の法定代理人署名欄への署名をもって、両親の同意を代表するものとみなして、申請書を受け付けることとしております。ただし、署名を行っていないもう一方の親権者が、あらかじめ、この旅券申請に対する不同意の意思表示を国内旅券事務所または在外公館に対して行う場合がございます。
その場合は、同親権者に改めて旅券申請同意書の提出意思を確認し、その同意書の提出をもって旅券を発給することとしております。
旅券法に基づく旅券の発給申請は公法上の行為であり、今回の民法改正案によっても、未成年者の申請についてのこうした現行の手続きは基本的に変更する必要はないと考えております。
いずれにしましても、運用に当たっては、今回の民法改正案を踏まえ、法務省をはじめ関係府省庁と連携をし、適切に運用していく考えでございます。

福島議員
そうすると別居親が、例えば子どもが修学旅行でどこかに行くためにパスポートを取得したい、でも別居親が反対ということを旅券の事務所に言ったら、その子は行けないんですよ。
家庭裁判してその人が同意してくれればいいけど、どうしてもしてくれなければ家庭裁判所に行くということですよね。これが本当に妥当でしょうか。
これが本当に子の利益に合致するんでしょうか
先ほど一つだけ、保育園を変わるとかいうのも、これも共同親権でないといけないということなんですか。

こども家庭庁長官官房審議官
保育所の入退所に関する手続きにつきましては、こども子育て支援法で、保護者が市町村から保育の必要性認定を受けた上で保育所の入退所の申請を行うというふうになってございます。
また同法において、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護する者というふうに定義をしているところでございまして、結論といたしましては、保育所の入退所の手続きは、子どもを現に監護している者のみによって行うことができます

福島議員
子の氏の変更。離婚しました、妻は旧姓に戻ります。
でも、子はだいたい95%、夫の姓で戸籍に入っています。
子の氏の変更したい、一緒に暮らすから名前を同じくしたいという場合、子の氏の変更に関して共同親権の別居親が反対したらどうなるんですか。

法務省民事局長
子が父または母と氏を異にする場合には、民法第791条第1項の規定によりまして、子は家庭裁判所の許可を経て、戸籍法の定めるところにより届出ることによって、その父または母の氏を称することができます。
また子が15歳未満であるときは、同条第3項の規定によりましてその法定代理人が同条第1項の行為をすることができるとされておりますところ、父母の双方が親権者であるときは、父母の双方が法定代理人となり、父母が共同して行うこととなります。
この場合において、父母の意見が対立したときは、改正民法第824条の2第3項の規定によりまして、家庭裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めることができます。
なお、本改正案では、子の氏の変更に関する親権行使者の指定の裁判は、離婚訴訟の附帯処分として申し立てることができることとしておりまして、そのような申し立てがあった場合には、離婚判決において親権行使者が定められることとなります。

福島議員
しかし反対をすれば、それは子の氏の変更はスムーズにはできないということですよね。今単独親権ですから、子の氏の変更、事実上家庭裁判所で認められていますが、どうですか。

法務省民事局長
民法の先ほど申し上げました791条第3項の規定によりまして、法定代理人が子の氏の変更をすることができるとされておりますので、現行法の下では親権者となった方が法定代理人として行うことができると考えます。

福島議員
つまり共同親権だったら、一方が反対したら、子どもの氏を変更することは、今までは簡単にできたけど、できなくなるということですよね。
それから、養子縁組。女性が離婚して子どもを連れて新たな人と再婚する、子どもを新たな夫と養子縁組するということは比較的よく行われていますが、その場合、共同親権の別居親、元の夫がダメだと。
養子縁組に反対だと言ったら、養子縁組できないんですよね。

法務省民事局長
15歳未満の子を養子とする場合には親権者法定代理人の代諾がいるということになってまいります。
代諾が取れないという場合の規定を今回設けることにしておりまして、第797条でございますが、第4項におきまして、その代諾に係る親権の行使について824条の2第3項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第1項の縁組をすることが子の利益のために特に必要であると認めるときに限って、同条第3項の規定による審判をすることができるとされております。

福島議員
今までよりもやっぱり共同親権、つまり親権というのは、子どもの監護権ではなくて、重要事項決定権について口出しができるということですから、各々作用に子の氏の変更や養子縁組などで別居親がその度に介入してくる。介入っていうことは良くないかもしれませんが、できない。
反対されたらできない。だから拒否権なんですよね
先ほど牧山さんも拒否権っていう言葉を使われましたが、新たな生活で何かをやるときに拒否権発動ができるんですよ。
安保理事会の拒否権発動じゃないけど、ものすごく強くてですね、それを取っ払うためには家裁に行って、長い長い調停を経なくちゃいけないっていうのは、ものすごく大変なことだと思います。
それで共同親権の場合どのような変化があるか、高校の事業料無償化の問題で文科省にも来ていただきました。
神奈川だと確か、所得制限があるんですよね。回答は合算するということなんですが、だとすると神奈川県の場合学校がやるわけですが、学校の先生は今までだと1人の離婚したら単独親の所得証明だけをもらってれば良かったけれども、今度はあなたは単独親権ですか共同親権ですか。じゃあ、共同親権の親の収入も持ってきてくださいって言って、合算するってことになるんですか。その親が養育費払ってない場合はどうなるんですか。

文部科学省大臣官房文部科学戦略官
高等学校等就学支援金につきましては、親権者等の収入に基づいて受給資格の認定を行っておりますが、今般の民法改正による共同親権の導入後に生徒等の父母が離婚し共同親権となる場合であっても、現行制度と同様、親権者の一方が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合には、受給資格の認定にあたってその親権者の収入は含めないことになると考えております。
個別の事例について網羅的にお答えすることは困難でございますが、これらへの判定に至っては、認定を行う都道府県等において個別のケースに応じて柔軟に判断することとなると考えております。また、その認定事務の負担のことでございますが、こちらにつきましては、親権者が就学を要する経費の負担を求めることが困難である場合、こちらのものに関してそれに該当する場合は申請していただく、ということになります。
そのような場合にも、生徒や保護者等による申請内容を原則信頼して判定する仕組みと、こういうことにしているところでございますので、これについても、証明書類の提出までは求めるものではなくて、適切な認定事務を行っているところでございます。
いずれにせよ、都道府県と連携しながら適切な認定事務に努めてまいります。

福島議員
ちょっと、わかるようなわからないような。
つまり私は共同親権です。でも夫の例えば、収入証明を出さずに高校事業料無償化を申請してもいいということですか。
でもそれって共同親権は合算するということと矛盾しませんか。

文部科学省大臣官房文部科学戦略官
高等学校の就学支援金につきましては、基本的に親権者の一方が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合、そちらに関しては親権者の収入を含めないということができます。
その場合に関しましてはその方の収入証明書等におきましては、提出がないということになるんじゃないかと思っております。

福島議員
児童扶養手当については、これまでも親権者とは限らず、監護者に支払っており、共同親権になっても変わらない。所得も監護者のみで合算しないという回答をいただいております。
児童手当については、これまでも親権者とは限らず監護者に払っており、共同親権になっても変わらない。所得も監護者のみで合算しないというふうに回答をいただいているのですが、これって特定給付金の時もそうだったのですが、元夫が、自分は世帯主だと。逃げているから世帯主で、子どもがそこの世帯に入っているとします。別居中ですね。
その時に夫が俺に払えって言ったら児童手当どうなるんですか。

こども家庭庁審議官
児童手当ですけれども、例えば父母が離婚をしまして、また離婚協議中で別居しているような事実が確認できる時には、生計を維持する程度の高さに関わらず、子と同居している方が受給者というふうになりますし、また離婚等をしていない場合であっても、例えば現在受給をしている者からのDV被害等を受けて児童手当の支給先の変更を被害者が求めるような事例が考えられますけれども、受給者からのDVによって子の監護に著しい影響が生じていると認められるような場合は、監護の実態を欠くものとして、住民票上の住所等に関わらず、児童手当の支給先を実際に監護を行っている、この場合であればDVの被害者の方ということになりますので、そういった取り扱いは現在もそうですけれども、今後も変わることはございません。

福島議員
公務員行政の窓口支援センター、学校現場などでものすごく不安が広がっています。
というのは、共同親権であったにも関わらず、自分たちが何か仕事をして後からその別居屋から訴えられる。これはよくありますが、ということがとても心配して萎縮効果が起きて支援が十分行われないんじゃないか。
お手元に全国でDV被害者に関わる支援措置に対する行政不服審査請求は毎年何件出されているか、ここ10年ほどの件数を教えてほしいということで件数を出していただきました。今後この件数が本当に増えるんじゃないか。
つまり、DVやいろんな件で住民票をまさに支援措置で住民票を明らかにしないでほしいということを妻側がやっているときに、これに対する行政不服審査がこれだけ出ているんですね。
今後共同親権になったら、これがものすごく爆発的に増えてしまうんじゃないか。
私は今日の質問で、行政が萎縮しないように、ちゃんとメッセージを出してほしい。
支援措置を受けている裁判で共同親権が命令された場合、支援措置の要件を満たしていると相談機関の意見書を得て、市が判断すれば行政として支援措置の続行は制限するものではないということでよろしいですね。

総務省大臣官房審議官
住民基本台帳事務におきましては、DV等の被害者の相手方が、住民票の写し等の交付を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するDV等支援措置を実施しております。
本措置の実施に当たりましては、専門的知見を有する警察・配偶者暴力支援センター等の相談機関から、支援の必要性を確認することとしております。
具体的には、申し出の内容に相違がなく、支援の必要性があると認めるか等につきまして、相談機関の職名及び公印を付して意見を提出してもらうとともに、必要に応じて市区町村から相談機関に内容を確認しております。
DV等を受けた申し出者が子どもと共に同一の住所に避難している場合におきましても、子どもの住民権の写しの交付等の申請をおそれがあると住所探索の目的で行われる場合には、当該子どもについても支援措置を実施することとしております。
現行の民法における婚姻中の場合におきましても、相手方への住民票の写しの交付制限の措置は行われているものでございまして、今回の民法改正により、離婚後に父母双方が親権者と定められた場合でありましても、DV等支援措置の必要性が認められる場合には、これを実施するという基本的な考え方に変更はないものと考えております。
総務省といたしましてはこの点も含め、今回の民法改正法の取扱いに関し、各自治体に対して必要な助言等を行い、制度の適正な運用に努めてまいります。

福島議員
宜しくお願いします。
転居・転校・急迫の時に、急迫の事情は行わず、行政は今まで届出が来れば手続きで行う。監護している者の申請により、行政は保育所の入園・転園・退園を認めるということでよろしいですね。

総務省大臣官房審議官
先ほども仰いました住民基本台帳制度におきましては、住所は客観的居住の事実を基礎として、これに居住者の主観的意思を総合して決定するということとされております。
その上で、住所に関する市区村町への転入または転居届は、転入した日から14日以内などとその事実を届出る取扱いとされております。
未成年者に係る届出につきましては、転入・転出等の事実や現に届出を行っているものの代理権等を確認し、転入・転出等の処理を行っておりますが、現在の婚姻中における共同親権者であっても、届出の処理に際しまして父母双方の同意は求めておりません。
今回の民法改正後における転入・転出等の届け出におきましても、現行の共同親権である婚姻中における取扱いと同様と考えておりまして、現行の事務の取扱いを変更することは想定しておりません。

文部科学省大臣官房文部科学戦略官
転校についてお答えいたします。
今般の民法改正案を踏まえ、共同親権となり離婚後に父母双方を親権者とする場合においても、転校の手続については、婚姻中の父母が別居している場合における現行民法制度の民法の下での取扱いと基本的に変わるものではないと認識しております。
他方、学校は、父母間の協議の状況や家庭裁判所の審判の結果等、父母間の関係について正確な情報を得られる立場にないことから、特定の父母間の関係が転校の手続の円滑な実施に影響するような場合には、現在においても、裁判所や警察、教育委員会などの関係機関との相談や情報収集を行い、個別のケースに応じて適切に対応していると承知しております。
本科学省といたしましては共同親権の導入後も学校において、これまでと同様に適切な対応を行われるよう、法務省をはじめとした関係府省との連携の上、今般の法改正の趣旨等について、教育委員会等を通じて丁寧な周知を行ってまいります。

福島議員
終わります。ありがとうございます。


こども家庭庁「児童手当の支給先は実際に監護を行っている方へ」
私はDVで避難したあと、「これこれの事情で子どもを監護しているから児童手当の振込口座を変更してほしい」と市の窓口に言ったら、「一度登録したら離婚しないと変更できません」と言われたけど、こども家庭庁ができる前と今とで運用が違うのかな?

以上
誤字脱字がありましたらすみません。

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