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清水貴之議員(維新)に対する答弁 2024年4月19日参議院本会議

小泉法務大臣
清水貴之議員にお答えを申し上げます。

まず、原則共同親権の必要性についてお尋ねがありました。
原則共同親権という表現は、多義的に用いられているため、お尋ねについて一義的にお答えすることは困難でありますが、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、責任を果たすことが子の利益の観点から重要であると考えております。

次に、離婚後の父母の双方を親権者にできる仕組みが父母間の争いに与える影響についてお尋ねがありました。
本改正案では、離婚後の父母双方を親権者にできることとし、また、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は、子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないとしています。
父母間の争いの理由は様々であり、本改正案によって父母間の争いがどのように減るのかお答えすることは困難ですが、本改正案の趣旨、内容が正しく理解され、子の利益の観点から、父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任が果たされることを期待しております。

次に、共同親権が原則であることを明確にすること等についてお尋ねがありました。
先ほどお答え申し上げたとおり、共同親権が原則という表現は多義的に用いられているため、お尋ねについて一義的にお答えすることは困難です。
その上で本改正案は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものであり、このような本改正案の趣旨、内容が正しく理解されることを期待しております。

次に、本改正案の親の責務に関する規定についてお尋ねがありました。
本改正案では、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母が責務をそれぞれ負うべきことを明確化しており、そのことは文言上明らかであると考えております。

次に、養育費の取決め率や履行率が低い原因についてお尋ねがありました。
養育費の取決めや履行がされない理由については、様々な事情が関連しており、一概にお答えすることは困難でありますが、その上で申し上げれば、その取決めがなされない理由については、平成三年度全国ひとり親世帯等調査によれば、相手と関わりたくない、相手に支払う意思がないと思った、相手に支払う能力がないと思ったなどの回答があったと承知しております。
また、養育費の支払をしない理由については、法務省が令和2年度に実施した調査によれば、支払いたくなかったから、支払うお金がなかったからなどの回答があったと承知しております。

次に、DV等に関する警察の対応強化についてお尋ねがありました。
DVや虐待は、被害者に深刻な精神的、肉体的苦痛をもたらし、その尊厳を傷つけるものであり、決してあってはなりません。DV等に関する警察の対応の強化については、法務省の所管外の事項であるためお答えすることは困難でありますが、警察においては適切に捜査を行うとともに、必要に応じて被害者の安全確保のための措置を講じており、今後も被害者の安全確保を最優先とした適切な措置が講じられるものと承知をしております。

次に、DV被害者への支援策についてお尋ねがありました。
本改正案を円滑に施行し、子の利益を確保するためには、DV等を防止して、安全・安心を確保することが重要です。
法務省としては、本改正案が成立した際には、その円滑な施行に必要な環境整備について関係府省庁等としっかり連携して取り組んでまいります。

次に、DVの認定のあり方についてお尋ねがあ りました。
DVの有無は、個別の事案における具体的な事情を踏まえて裁判所で適切に判断されるべき事項であるため、法務大臣として具体的にお答えをすることは差し控えますが、その上で一般論として 申し上げれば、家庭裁判所では、当事者双方の主張立証を踏まえて適切な審理が行われていると承知しており、今後も引き続き適切に対応されるも のと考えております。

次に、DV等のおそれの判断のあり方についてお尋ねがありました。
お尋ねのDV等のおそれについては、裁判所で個別具体的な事案において、過去にDVや虐待があったことを裏付けるような客観的な証拠の有無に限らず、それを基礎付ける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることとなると考えております。

次に、DVに関する調停における判断等についてお尋ねがありました。
家庭裁判所の調停手続は、公平中立な立場から当事者双方の言い分を丁寧に聴取しつつ、手続が進められているものと認識しております。
また、審判手続も、当事者の一方の主張、立証に対し、他方に反論、反証の機会を保障し、公平中立な立場から資料に基づく適切な認定、判断が行われているものと認識しております。
ご指摘のような懸念は当たらないものと考えております。

最後に、家族法制の更なる見直しについてお尋ねがありました。
本改正案については、衆議院で附則に施行後5年を目途とする検討条項が追加されました。この検討条項に基づき、適切に対応してまいります。


加藤国務大臣
清水貴之議員のご質問にお答えいたします。

DVの定義についてお尋ねがありました。
配偶者暴力防止法においては、配偶者からの暴力を、「配偶者からの身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼす暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動と定義し、こうした暴力の被害に遭った方への相談支援等の体制や国民の理解を得るための教育・啓発などを定めております。
配偶者からの暴力は外部からの発見が困難で、周囲も気付かないうちにエスカレートし、被害が深刻化しやすいという特性があります。
国民への啓発につきましては、配偶者暴力防止法に基づき、ただいま申し上げた特性も十分踏まえ取り組む必要があると考えています。

相談支援機関の呼称等についてお尋ねがありました。
配偶者暴力防止法では、被害発生や被害後の影響についての性別による状況等を踏まえ、都道府県が設置する女性相談支援センターに配偶者暴力相談支援センターの機能を担わせることや、女性相談支援員が被害者の相談に応じ、必要な援助ができることなどを定めています。
ご指摘の地方公共団体が使う用語もこれによるものと存じます。
その一方で、同法における被害者は女性に限られるわけではなく、また配偶者暴力相談支援センターについても、女性相談支援センターに限られておらず、様々な施設がその機能を担っています。
男性を含め、多様な被害者がためらうことなく相談でき、必要な支援を受けられる環境の整備は重要と認識しており、引き続きそのような観点からも相談支援体制の充実に努めてまいります。

以上
誤字脱字がありましたらすみません。

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