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山添拓議員(共産)質疑 2024年5月14日参議院法務委員会

本日の山添議員の質疑を文字起こししました。

山添議員
日本共産党の山添拓です。今日は質問を法務委員会でさせていただきます。よろしくお願いします。
NHKのあさイチで、昨日も離婚後共同親権が取り上げられました。
博多大吉さんは、「子どもの気持ちを伝える場所がない状態でこの話が進んでいる、子どものために作ると専門家は言うが、スタート地点が違うような気がする」とコメントし、その通りだという視聴者の反応がSNSにも見られます。
大臣に伺いますが、この審議が進めば進むほど懸念の声が広がっている、この状況については今どう認識されていますか。

小泉法務大臣
様々な方々がご関心を持っていただき、その中でご懸念を示される方も少なからずいらっしゃる、そういう状況だと理解をしております。
様々なご不安に対して、我々は様々なまたご説明を国会の場でさせていただいているわけでありまして、この説明をさらに詳しく、わかりやすくお伝えをしていく、 またそのこともこの国会の中でご議論いただき、委員の皆様方にもご理解をいただく、そういう努力を引き続きやっていかなければならないと思っております。

山添議員
様々なで片付くような話ではないと思うんですね。スタート地点が違うと、その受け止めは私は的を射たものだと思います。
大臣は、9日の委員会で福山議員の質問に、「夫婦関係が破綻したら自動的に親子の縁が切れてしまうことは問題だ」と答えています。衆議院でも同様の答弁があり、それがこの法案の出発点だという認識を示してこられたかと思うんです。
夫婦関係が破綻したら、自動的に親子の縁は切れてしまうんですか?

小泉法務大臣
切れないように、今回の選択的共同親権という選択肢を作ろうというふうに考えているわけでございます。

山添議員
いや、切れてしまうことが問題だという認識を示されているので伺っているんです。
夫婦関係が破綻しても自動的に親子の縁は切れないですね?

小泉法務大臣
家族というのは、親子関係とそして夫婦関係、縦糸、横糸によって紡ぎ出されています。
そして、単独親権の場合には、離婚をすれば今度はその片方の親だけが親権者となって、もう片方の親が子どもとの親権上のつながり、親権行使ができなくなるという意味での繋がりが消えてしまうわけでございます。それを言ってるわけです。

山添議員
正確に言うとそういうことだと思うんです。親権というのは、成人までの法的責任をどちらの親が負うかという問題で、大臣は親子の縁と、こうおっしゃるので、なんとなくこれは感情的に親子の縁を切ってはいけないという声が広がるように述べられているんだと思いますが、事実上の親子交流、繋がり、それは自動的には切れないわけです。それは確認したいと思います。

小泉法務大臣
親権の有無、婚姻の有無に関わらず、親は子に対する責務を負っています。そういう意味で、それは消えることのない絆でありましょう。

山添議員
スタート地点がやはり違ってるということになりますよね。
同じく9日の同委員会で大臣は、法案の819条2項、 裁判上の離婚の場合には、裁判所は父母の双方または一方を親権者と定めるという条文について、 合意を促していくための仕組みだと述べました。どうしても合意ができない場合は単独で行く、しかし裁判官が共同親権という選択肢を持っていることが合意を促すために有効な手段ではないか、こういうふうに答弁されています。しかし、条文上は合意を促す仕組みであって、合意がなければ単独とは明記されていないと思うんですね。いかがですか。

法務省民事局長
当事者が協議上の離婚をすることができない場合には、現行法上も、家事事件手続法第257条の定める調停前置主義によりまして、判決に向けた訴訟手続きに先立って、話し合いによる解決を目指す家事調停の申し立てをしなければならないこととなっておりまして、この点は本改正案による改正後も同様でございます。
裁判所の調停手続きにおきましては、父母の葛藤を低下させ、子の利益に目を向けてもらうための取り組みも実施されていると承知をしており、高葛藤であったり、合意が整わない状態にあった父母でありましても、調停手続きの過程で感情的な対立が解消され、親権の共同交渉をすることができる関係を築くことができるようになるケースもあり得ると想定をされます。
そこで、父母の合意が整わないために裁判所における親権者指定の調停等の申し立てがされた場合に、当初の段階から父母双方を親権者とする選択肢を一切除外するのではなく、子の利益の観点から最善の選択がされるよう、当事者の合意形成に向けた運用することは望ましいと考えられます。
父母の離婚後の新形成の定めについて当事者の合意形成に向けた運用することが望ましいとの考え方は、本改正案の条文にも現れているところでございまして、例えば、民法819条第1項において、協議上の離婚をするときは、協議で親権者を定めることとした上で、同条第2項及び第5項において、裁判所がその定めをするのはその協議が整わない場合などに限られていることや、 同条第7項において、裁判所が離婚後の親権者を定めるにあたっては、父と母との関係や父母の協議が整わない理由等を考慮しなければならないものとしていることなどを指摘することができると考えております。
このように、本改正案にも、当事者の合意形成に向けた運用することは望ましいという趣旨が含まれておりまして、ご指摘の答弁と条文の文言は整合していると認識をしておるところでございます。

山添議員
合意がないのに裁判所が共同親権とすることはできない、そういう条文はありますか。

法務省民事局長
お尋ねは、当事者の合意がない場合には共同親権とすることはできないとの条文があるかという趣旨でございますか。そのような条文はございません。

山添議員
だから、そのように書くべきだと思うんですよ、合意を促していくためだとあくまでおっしゃるのであれば。
7日の参考人質疑で木村聡太参考人は、改正案819条7項について、父母の一方あるいは双方が共同親権を拒否しても、裁判所が強制的に共同親権を命じ得る内容だと批判しています。5点にわたり指摘されましたが、その最後、
法務省がこの間説明もされているDV・虐待のケースは除外するという説明に関わるものです。
819条7項は、将来のDV・虐待の恐れがある場合を除外するだけで、過去にDV・虐待があったことが明白で、そのために被害者が共同親権に合意しない場合も、今はDVや虐待は止まっている、反省していると言って共同親権になるということはあり得る、それを許容する条文になってるんじゃありませんか。

法務省民事局長
819条7項1号、2号でございますが、1号は父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき、2号は父母の一方が他方の他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無というふうになっております。
過去にDV等あるいは虐待等があった場合でございますが、そのような事実が主張ないし立証されますれば、それは今後のおそれを推認する重要な事実にもちろんなってまいりますので、基本的には、この1号、2号のおそれが肯定される方向に傾く大きな考慮素になると考えております。

山添議員
基本的には肯定される方向、本当にそう言えますか。
いや、過去にそういうことあったかもしれない、だけど今は反省してるじゃないかと、今はそういう事実はないではないかと、そういった共同親権をまさに合意を促していく方向で運用する、それはあり得るんじゃないですか。

法務省民事局長
一般論としてお答えをいたしますと、過去にDV・虐待があったことが明らかなケースにつきましては、そのような事情は、先ほど申し上げました通り、DV等の恐れを基礎付ける方向の重要な事実でありまして、これを否定する方向の事実が認められなければ、DV等の恐れがあると判断され、父母の一方を親権者としなければならないことになると考えております。

山添議員
山崎菊乃参考人は、ご自身が3人のお子さんとともにシェルターに避難された痛切な経験をお話になりました。その上で語られたのは、一度暴力を振るわれてしまうと夫婦の関係が全く変わる、夫の顔色を見て怒らせないようにと振る舞う癖が私についてしまいました、とこの委員会で述べておられます。
そこで、「私はいつも落ち込んでいました、子供たちはいつもピリピリしていました」、こういう発言をされましたよね。
ですから、DVや虐待の加害が今止まっている、反省している、だからといって被害者の傷がないわけでは決してありません
共同親権に合意できないという思いを抱く、そういう当事者がいるということは、これは当然だと思うんです。大臣、いかがですか。

小泉法務大臣
DV被害に遭われた方々のその思い、不安、傷、そういったものはひしとよく 理解をしているつもりでございます。そういう方々に不安が及ばないように、安全が守れるように、この法律は運用されていくべきであると思っております。

山添議員
そうした当事者からまさに不安の声が上がっているわけです。ですから、大臣がおっしゃるように、その気持ちに寄り添うということであれば、少なくとも合意なく 共同親権を強制し得るような仕組みは作るべきではないと思うんですね。
木村参考人が指摘したように、少なくとも過去にDVや虐待があったようなケースでは、被害者の同意がない限り絶対に共同親権にしてはいけない、このことを法文上明らかにする、これ必要じゃないでしょうか。
そしてまた、可能ではないかと思うんです。そういう検討されましたか。

法務省民事局長
離婚後の共同親権の判断につきましては、離婚後の親権者の定めについて父母の協議が整わない時は、裁判所が子の利益の観点から親権者を父母双方とするかその一方とするかを判断することとしております。
この場合におきまして、父母の協議が整わない理由には様々なものが考えられますので、合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないというのは、かえって子の利益に反する結果となりかねないと考えております。
そのため、本改正案では、裁判所は父母の協議が整わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるかなどの観点を含め、親子の関係、父母の関係、その他一切の事情を考慮して、実質的・総合的に離婚後の親権者を判断することとしているものでございます。

山添議員
ですから、やはりそれは共同親権についての合意を一要素として軽視されているように思います。
資料をお配りしていますが、2022年11月の中間試案の段階では4つの案がありました。現行の単独親権のままとする乙案に対して、 甲①案が原則共同親権で一定の場合に単独、甲②案は共同か単独かは協議次第とする、甲③案は原則として単独、一定の場合に共同。
そして法制審の審議は、 父母の合意がある場合にまで共同親権を認めないのはいかがなものかと、真摯な合意がある場合に共同親権をどう認めるのかという点について議論が行われていたはずです。
ところが、その流れを踏まえず、その後法務省が示した案は、父母の合意がなくても裁判所が共同親権を決定し得るというものになっていました。法政審の部会の委員である棚村まさゆき早稲田大学の教授は、「共同親権が望ましい場合と単独親権の方が良い場合の基準や運用について、十分な議論ができなかった」と述べています。
大臣が、父母の合意がないのに裁判所が共同親権を認めることはないと、こう断言されるのであれば、少なくとも法制審に諮り直すべきだと思うんです。いかがですか。

小泉法務大臣
同意ができないというご夫婦がいて、しかしもう1度子どものために、子どもの利益のためにその問題を考えましょう、対面してあるいは裁判所に入ってもらって考え直しましょう、話し合いましょう、そういう努力ができるのであればその努力をしてもらいたい。
しかし、最初から同意がなければ単独親権ですよという道が決まってしまえば、それはもうその話し合う余地もない、話し合う場面もない、子どもの利益を考える場面もない、考える余地もない、そういうところにはまってしまうわけでありまして、どうしても話し合った結果、共同行使が困難だと、この相手方とは沿っていけないと、共同行使できないということになれば、それは共同行使困難でありますから単独親権にしなきゃいけない、むしろ義務として単独親権にしなきゃいけない。
その手前のところで子どもの利益というものを一緒に考えましょうと、一緒にテーブルについて考えましょうと、そういう趣旨をこれは述べているわけでありますから、それを我々は1つの守るべき公益として掲げているわけでございますから、ぜひそこをご理解をいただきたい。子どもの利益ですよ。子どもの利益。

山添議員
公益という話と子の利益という話と両方おっしゃったんですけれども、 これはそれぞれの当事者に関わる問題ですから、こうあるべきだと押し付けるようなあり方、これが家族のあり方として良い方向だと。 だから合意する、合意を促していくというような仕組みにすることは妥当じゃないと思うんですね。なぜ法制審の流れと異なるものが法務省から出されたのか。
これは、条文の構造そのものに自民党からの横やりがあったんではないかということも言われております。
(笑い声)私は、いやそれはだって、中間試案が延期されたり、パブコメの資料への関与っていうこともこれまで指摘されてますよね。ですから法務省が 自民党と調整する際に示された資料やそこでの議事録、ぜひ委員会に出していただきたいと思います。

参・法務委員長
ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。

山添議員
家庭裁判所の調停はどちらかの当事者の申し立てによって始まるわけですが、調停は双方の言い分を中立に聞くための場であるはずです。
ですから一方が共同親権を求め、もう一方が単独親権を求めるという場合に、裁判所があくまで共同親権の方に合意を促すと、これはあってはならないんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。

法務省民事局長
離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかについては、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきでありまして、本改正案もこのような考え方に沿ったものでございます。
こうした考え方は調停運営の際にも尊重されるべきものでありまして、裁判官や調停委員は、当事者の主張のいずれの側にも偏ることなく、子の利益を最優先に考慮する立場を取って調停運営にあたることが期待されていると考えております。

山添議員
いずれの側にも偏ることなく、というのは当然だと思います。
資料の2枚目をご覧ください。 8月29日に行われた法制審議会の第30回会議には、青竹、石綿、沖野、久保野、小粥委員5人連名の資料が出されています。
7点の意見の最後にDV・虐待への民法上の対応が挙げられ、子に対する虐待を行った者は、 離婚後共同して親権行使ができないとする、そのような者は親権者変更の申し立てについて一定の期間制限するなどの規律も提案されています。小粥委員は、合意のない共同親権を裁判所が定め得る、そういう規定を推進されてきた委員ですが、その委員からもこうした規律の必要性、つまり一定期間親権者変更の申し立てそのものを制限する、そうした案が検討されるべきだと示されています。法務省は、こういう提案に対してどのように検討され、条文にどう反映されたんでしょうか。

法務省民事局長
法制審議会家族法制部会の5名の委員・幹事が連名で提出した文書には、委員ご指摘の通り、子に対する虐待を行った者は離婚後共同して親権行使ができないとする規律を設けることや、そのような者は親権者変更の申し立てについて一定の期間制限することを提案する考え方が紹介されておりますが、それと同時に、子と父母の関わりは重要であることから、こうした規定を設けることに慎重な考え方もあることも併記されております。
本改正案では、裁判所が必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められる時を挙げており、この規定は親権者変更の申し立てがされた場合にも適用があります。
このように、5名の委員・幹事の連名の文書において提案されているご指摘の考え方は、本改正案に適切に盛り込まれていると考えておりまして、本改正案は虐待のある事案にも適切に対応することができるものであると考えております。

山添議員
申立そのものを制限すべき場合を検討すべきだという提案です。それは反映されていません。
なぜこのことを問題にするのかと、申立ての制限が必要になるのはなぜか。リーガルハラスメントと呼ばれる事態が懸念されるからです。
木村参考人は、 訴訟や申し立ての提起自体が違法であると認定される基準は極めてハードルが高い、不当訴訟の枠組みで訴訟の提起自体が不法行為になるというようなことが抑止力になるというのはほぼ現実的な想定ではないと指摘されています。
DVや虐待の加害者の側から親権者の変更を申立て、認められなくても繰り返し申立てる、様々な申立てを行うなど考えられますが、それが不当訴訟だからといって排除されるのは難しい。そうなりますと、少なくとも申立てに応じ調停に出席する、それ自体が大変な負担になるという場合が生じ得ます。どのようにお考えでしょうか。

法務省民事局長
あくまでも一般論としてお答えすれば、個別具体的な事情によるものの、自己の主張が自立的、法律的根拠を欠くものであることを知りながら、あえて訴えを提起した場合など、訴えの提起が裁判制度の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠くときは、訴えの提起それ自体が不法行為に該当し得るものと承知をしております。
このような考え方は、裁判制度の利用を不当に制限する結果とならないよう配慮しつつも訴えの定義自体が相当でないケースにおいては裁判所がそのような判断を示すことができるとするものでありまして、嫌がらせ的な訴えの提起等に対する抑止力になると考えております。
法務省といたしましては、こうしたことを適切かつ十分に周知することによりまして、子の利益を害するような濫訴を可及的に防止するとともに、父母間の人格尊重義務の違反があった場合に適切に対応することができると考えております。

山添議員
そうはならないだろうという指摘をこの委員会で受けたわけですよ、大臣。
様々周知をしても申し立てそのものが止められないという場合は生じ得ると思うんですね。
例えば相談した弁護士が、いやこれは濫訴に当たるのでやめるべきですよとアドバイスすることあるかもしれませんが、そういう場合は弁護士変えると、 あるいは本人が申立てるってこともできるわけです。濫訴や不当申立てというのは現に起こっていますし、防ぎ得ないだろうと思うんですね。
それは申し立てられる側にとっては、身体的にも精神的にも経済的にも時間的にも大変大きな負担となるだろうと思います。
大臣、この点はいかがですか。

小泉法務大臣
婚姻中別居のケースでも同じことが起こっているんじゃないんでしょうか。

山添議員
ですから、そうした負担をなるべく軽減するためにはどうするかということが問われている時に、親権者変更の申立てによって自分も親権者にせよと、 こういう申立てが繰り返される、あるいは親権行使のあり方についての申立てが繰り返される、その懸念が示されているかと思うんです。

小泉法務大臣
これは婚姻中別居のご夫婦の間でそういうことが起こるということは認められましたよね。それが共同親権になることによって悪くなるか。状況変わらない。同じことが起こってるんだと思いますよ。

山添議員
いやいや、今は離婚後単独親権ですからないわけです。
離婚後単独親権のためにない部分について共同親権を認め、申立てを認めるということは、 離婚後についてもそうした懸念が生じ得ると、新たに生じ得るということになりませんか。

小泉法務大臣
そのDVに関わる保護、あるいはその家族の親子を守る、そういう措置についてはこれは万全を期していく必要があると思いますけども、共同親権になる裁判所との話し合いの中で、そういう問題がもし出て来得るということになれば、それはそういうことを述べていただいて、そして裁判所はそれを採用してくれると私は思います。

山添議員
大臣がそのように希望的な観測を述べられてもですね、リーガルハラスメントというのは実態があると、この場の参考人質疑の中でも示されてましたよね。大臣もご覧になっていたかと思います。その懸念に応えるものではないのではないかと。 これはぜひ受け止めていただく必要があると思うんです。今日は時間が限られていますので、最後に共同親権となった場合に親の資力などが要件となっている支援策、親の同意、関与が要件となっている手続き、法案でどうなるのかという点について若干伺いたいのですが。

本来、具体的に個別の制度ごとに質問したいと考えていましたが、今日の委員会、前の理事会で、法務省から16項目を示したペーパーが1枚出されました。与党の筆頭理事からは、 全府省庁にまたがる問題なので調査に時間がかかると、そこで、現時点で説明できる速報のようなものとして出したと説明がありました。
当委員会で仁比聡平議員が理事会協議事項として求めたのは4月25日であり、3週間近く経ちますが、まだ調査、把握しきれていないということでしょうか。

法務省民事局長
先ほど理事会にお配りしたものについては、この当委員会あるいは衆議院の委員会での審議において明らかになったものを一覧表にまとめたものでございまして、 本日お配りしている資料に掲げられていないものについても速やかに整理を進めたいと考えております。

山添議員
この16項目のうち、親権の所在が影響すると確認できたのはどれですか。

法務省民事局長
ここに掲げたものの多くは、というかほとんどは親権の有無にかかわらないというふうになっておりますが、7番の高等学校等就学支援金については親権者の収入で判断するというのが文部科学省からのお話であったかとは思います。

山添議員
仁比事務所の調べでは、給付に関わるもので、少なくとも28あることを確認しています。その28と、今日出された16は重なるものもありますが、そうでないものもあるようです。ですから、影響は大変幅広いということだと思うんですね。
本来、法案審議に先立って政府が把握し、説明できるように準備しておくべき内容です。子の利益、と大臣も今日も繰り返しおっしゃるのですが、子に具体的に生じ得る不利益に、あまりに無頓着じゃないかと思うんですね。
そのまま審議を進めてきたということではないかと思うんです。施行を待たず速やかに関係府省庁で連絡してということをおっしゃってますが、 これは採決の前提を欠くんじゃないでしょうか、大臣。

小泉法務大臣
これ、ご判断いただく1つの要素だと思います。
1つ1つのまだ結論が見えていないということもご指摘の通りでありますけども、これ各省庁と連携して、法務省が 1つの総合調整機能をフルに発揮しながら、子どもの利益が守られるように、しかと対応をしていきたいと思っております。

山添議員
総合調整機能は法案出す前にやってくださいよ。
今日の理事会では、与党から木曜日の採決が提案されて驚きました
広がる懸念と不安を置き去りに法案の採決ありきという姿勢は絶対に許されないということを指摘して、質問を終わります。


以上 
誤字脱字がありましたらすみません。

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