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金井康夫県議(沼田市区選出)にまつわる不正疑惑の調査をしようとしない群馬県選挙管理委員会

↑氏名:金井 康夫(かない やすお)、生年月日:昭和44年2月16日、選挙区:沼田市/当選4回、所属会派:自由民主党、住所:〒378-0043沼田市東倉内町771、電話番号:0278-22-2771、Fax:0278-22-2770。群馬県議会HPより↑
■自民党は衆議院の小選挙区、参議院の選挙区ごとに選挙区支部、基礎自治体ごとに支部(地域支部)を擁するほか、一定の職域ごとに職域支部を設置することができるとされており、47都道府県ごとにこれら支部を束ねる連合会を設置しています。会員は党員と、全ての党所属議員から構成され、都道府県支部連合会は通常、県連(1都1道2府以外の43県)、都連(東京都)、府連(大阪府と京都府)、道連(北海道)などと省略して呼ばれています。
 そして、県連会長は、現職国会議員から選出することを原則としていますが、県連が分裂状態になって前会長が辞任した場合など、やむを得ない時は都道府県議会議員から選出した例もあります。県連幹事長は地元の都道府県議会議員から選出するのが通例です。県連総務会長、政調会長は都道府県議会議員だけでなく、同一県内にある政令指定都市の市議会議員からも選出されますが、東京都連のように幹事長以外が全て国会議員という例もあります。
 さて、我らが群馬県における税金を原資とした公共事業や補助金事業等の利権の分配に、大きな影響力を持つ群馬県の自民党県連を見てみましょう。令和5年5月11日現在の自由民主党群馬県支部連合会の令和5年度役員一覧は以下のとおりです。
*****自民党群馬県連・令和5年度役員一覧(敬称略)***** 
役    職    氏    名
会長        小渕優子
副会長       久保田順一郎、星野寛、狩野浩志、橋爪洋介、井田泉
幹事長       井下泰伸
筆頭副幹事長    松本基志
副幹事長      大林裕子
総務会長      金井康夫
総務副会長     相沢崇文
政務調査会長    大和勲
政務調査副会長   神田和生
県議会議員団々長  穂積昌信
県議会議員団副団長 牛木義
選挙対策委員長   小渕優子
選挙対策委員長代行 久保田順一郎
選挙対策副委員長  副会長
選挙対策幹事長   井下泰伸
選挙対策部長    井下泰伸
選挙対策副部長   金井康夫
選挙対策幹事    総務全員
組織委員長     星野寛
組織副委員長    矢野英司
広報委員長     久保田順一郎
広報副委員長    斉藤優
党紀委員長     橋爪洋介
党紀副委員長    神田和生
代表会計監査    井田泉
会計監査      森昌彦
財務委員長     狩野浩志
財務副委員長    牛木義
総務企画部会長   神田和生
総務企画副部会長  牛木義
健康福祉部会長   斉藤優
健康福祉副部会長  大林裕子
環境農林部会長   森昌彦
環境農林副部会長  入内島道隆
産経土木部会長   相沢崇文
産経土木副部会長  秋山健太郎
文教警察部会長   高井俊一郎
文教警察副部会長  亀山貴史
**********
■こうした中、正月早々、自由民主党群馬県支部連合会の総務会長・群馬県議会議員の金井康夫(沼田市区選出)の不正疑惑について、当会事務局に情報提供を頂きました。長文の内容でしたので、テーマごとにまとめたうえで、1月12日に群馬県選管に調査を申し入れるべく、以下の内容の文書を上申書として提出しました。
*****1/12県選管あて上申書*****
                              令和6年1月12日
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県選挙管理委員会 御中
                      〒371-0801前橋市文京町一丁目15-10
                      市民オンブズマン群馬
                      代表 小川 賢
                      連絡先:090-5302-8312
              上申書
件名:金井康夫県議(沼田市区)の不正疑惑について(報告と質問等)
 平素より、群馬県民の公平、公正な公民権の行使の維持のため、また、群馬県の行政機関として、県政策の制定や決議を行うことにより行政サービスの実施に、日夜ご尽力していただき衷心より感謝と御礼を申し上げます。
 さて、自由民主党群馬県支部連合会総務会長・群馬県議会議員の金井康夫(沼田市)氏の不正疑惑について、下記の通りご報告申し上げます。既に報道でも取り上げられた情報もあり、ご存知かもしれませんが、必要な措置をお取りいただき、その結果を適宜県民に公表して頂くよう、ここに要望いたします。また、質問がございますので、こちらについても、できるかぎりお答えを速やかにいただけると幸いです。
               記
1 政治活動用ポスターについて
  令和5年12月27日付の上毛新聞にて、「自民党沼田支部が政治活動用ポスターを撤去し忘れた」とする報道がなされました(別紙1)。この報道について、貴会の関与が背景にあるとすれば、ここに感謝を申し上げたいです。以下に記事のテキストを引用します。
**********上毛新聞2023年12月27日17:00
群馬県議選のポスター撤去し忘れ、条例違反の可能性 自民党沼田支部
 自民党沼田支部が今年4月の群馬県議選に向けて沼田市内に掲示した政治活動用ポスターの一部が、県屋外広告物条例に基づく許可期間を過ぎても掲示されたままになっていることが26日、分かった。県は条例違反の可能性があるとして撤去を求める方針。
 ポスターは演説会を周知する内容で、掲示期間を2022年10月29日~23年2月28日とする県の届け出済み書が記載されている。同支部長を務める県議の金井康夫氏は上毛新聞の取材に「ポスターをはがし切れていない場所もあるので速やかに撤去したい」とした。
**********
 しかし、同支部長の金井氏が政治活動用ポスターの撤去を「忘れた」というのは不可解なものです。なぜなら、沼田市の有権者ならば記憶していますが、平成27年並びに平成31年の県議選でも、金井氏は同様のポスターを掲ホしていますが、いずれも選挙前に撤去をしていたからです。
 ですので、今回は、「忘れた」のではなく、意図的に貼り続けたのではないでしょうか? というのは、過去のポスターは、当時の群馬県知事と一緒に写っていますが、今回は特に懇意とされている二人の国会議員だからです(別紙2)。
  そこで、ご質問です。
【質問1】何か別の意図があるのではないでしょうか? 貴会の見解をお聞かせください。
2 政治資金収支報告書について
  上記1のポスターに関連して、令和4年分の政治資金収支報告書を見てみますと、これまたおかしいことに気付かされます。
  別紙1の記事の通りだとすると、当該ポスクーは自民党沼田支部の活動ですが、支出されているのは群馬県沼田市第三支部です(別紙3)。自民党の場合、郡市支部と県議の個人支部に分かれています。県議個人の政治活動ですから、この報告書の記載で良いように思いますが、一方、沼田支部の報告書を見ますと県政報告会支出の記載があります(別紙4)。
  言うまでもなく、政治資金収支報告書は故意の有無に関わらず、虚偽の記載をした場合は有罪です。なお、合同の県政報告会を行った利根郡は、星野県議の個人支部である群馬県利根郡第一支部に記載をされています(別紙5)。
  ここで、ご質問です。
【質問2】ポスターも県政報告会も、県議個人の活動ですから両方とも第三支部で支出するべきではないでしょうか?
【質問3】金井県議の場合、政治資金報告書への記載に虚偽があったかどうか、確認していただき、その結果を共有していただけますでしょうか?
3 政務活動費について
  金井氏の政治資金の取り扱いがおかしいので、続けて政務活動費を見てみることにします。令和3年12月27日に、県政報告レポート第41号印刷代として、部数15,520枚で257,730円が支出されています(別紙6)。一方、令和5年3月5日に、県政報告レポート第45号印刷代として、部数14,050枚で499,800円が支出されています(別紙7)。
  もちろん、物価の高騰、カラーの有無やサイズによって、印刷代は変わってくるでしょう。しかし、金井氏がHP上で公開されている県政報告レポートを見比べると、印刷されたサイズは分からないものの、第41号の方がページ数は多く、同じカラーです。2年弱の期間が空いているとは言え、同じ印刷所で、部数が1,000部以上減った印刷代が2倍近くかかっているのです。
  そこで、ご質問です。
【質問4】貴会としても、これはおかしいとお思いになりますでしょうか? なぜなら、令和5年3月5日と言えば、県議選の直前です。本当に、県政報告レポート部数14,050枚の印刷代なのでしょうか? 普通は疑問を抱くところですが、貴会は金井県議から何か説明をお聞きになっていますでしょうか? あるいは、まだお聞きになっていない場合、金井県議もしくは同県議の秘書など関係者に、このことを確認なさいますか? ちなみに金井県議の秘書は川手満氏(連絡先090-7718-0419)です。
4 弔電について
  群馬県議会は、平成23年6月7日開催された代表者会議で、冠婚葬祭の虚礼廃止について次のとおり申し合わせをしました。
     *****虚礼廃止に関する決議(平成2年6月14日)
      群馬県議会は、政治改革を求める国民の期待と県議会に対する県民の負託と信頼に応えるため、公職選挙法の規定を遵守することはもとより、虚礼を廃して公正で廉潔な議員活動を推進し、もって政治倫理の体現に努めるとともに、健全なる議会政治の発展を期することを決意する。
  群馬県議会は、この「虚礼廃止に関する決議」の趣旨を尊重し、虚礼を廃して公正で廉潔な議員活動を推進するため、弔電は自粛する、とし、また、答礼として自筆で出す暑中見舞い、年賀状以外は公職選挙法上禁止されていることを確認しています。
  ところが、沼田市内の各葬儀場に確認すれば明らかですが、金井氏は県議会で自粛が要請されている弔電を出し続けています。
  ここでご質問です。
【質問5】このことをお調べいただけますでしょうか? あるいは貴会の所掌ではなく、別の部署、たとえば議会事務局がこうした事案に対応しているというのであれば、そちらのほうに調べるように依頼いただき、結果を共有するように依頼いただけますでしょうか?
                              以上
別紙(添付):
1 令和5年12月27日付上毛新聞報道記事

2 金井県議と2人の国会議員が映った政治活動用ポスター

3 自由民主党群馬県沼田市第三支部の令和4年分政治資金収支報告書(抜粋)

4 自由民主党沼田支部の令和4年分政治資金収支報告書(抜粋)

5 自由民主党群馬県利根郡第一支部の令和4年分政治資金収支報告書(抜粋)

6 政務活動費実績報告(県政報告レポート第41号印刷代、部数15,520枚で257,730円)

7 政務活動費実績報告(県政報告レポート第45号印刷代、部数14,050枚で499,800円)

8 県政報告レポート第45号

9 県政報告レポート第41号

**********
 ところが、この文書を受け取った群馬県選挙管理委員会書記で群馬県市町村課選挙・政治団体係の高橋誠係長は「当委員会は、このような情報をいただいても、以前から申し上げている通り、調査権がないので、対応が困難であり、まして、それぞれの県議の行った内容については、選良としての判断があったと思うので、それについての質問をされても、コメントする立場にない。また、仮に実際の不法行為があったとしても、以前から申し上げているように、告訴や告発をする権限を持たないので、直接、県警捜査二課などのしかるべき機関に相談してほしい。なので、報告ということであれば預かってもよい」というのです。
 当会は、「やはりそういうことを言うかもしれないと想像はしていたが、具体的な証拠もあることから、直接本人に対して、議会事務局を通じて、事実関係について説明するよう働きかけてはもらえませんか?」と強く要請しました。しかし、県選管書記の高橋係長は、「部署内で回覧して情報共有はするが、それ以上のことができるかどうか、検討するとしか、今は申し上げられない」という趣旨のお答えでした。
 その後、1月26日に別件で東京高裁でお目にかかった際に、高橋係長に「その後、金井県議の疑惑についての上申書に対する対応は何か進展がありましたか?」と質問しましたが、同係長は「前回申し上げたとおりで、部内回覧はしたが、それ以上のことはしていないし、今後もするつもりもない」とのことでした。
■しかし、これでは、公正、公平な選挙システムが担保できるのでしょうか。なぜなら、選挙管理委員会とは、選挙が公正に行われるように選挙に関わる事務を管理する組織だからです。しかも、
選挙管理委員会は、行政機関のひとつでる行政委員会として、選挙の公平性を保つために、政治家である首長から独立した執行機関となっています。
 そもそも、県庁10階の群馬県選挙管理委員会の事務局は、群馬県市町村課選挙・政治団体係が担当しています。一般県民には、告発が義務とされることはありませんが、公務員の場合は、刑事訴訟法239条2項に「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と定められており、告発義務が課されています。
 行政が適正に行われるためには、各種行政機関が相互に協力して一体となって行政機能を発揮するのが重要になります。そこで、その運営について協力義務を課すとともに、告発に裏付けられた行政運営を行うことにより、犯罪の捜査や公訴権の行使といった刑事的な行政についても適正な運用をし、その機能がより効果的に発揮されるようにするために、公務員の告発義務が定められているわけです。
■とりわけ、選挙という公民権に係わる業務に携わる群馬県選挙管理委員会の事務局を兼務する群馬県市町村課選挙・政治団体係は「選挙管理事務、市町村選挙連絡調整、政治資金規正、政治団体」について担当しており、公職選挙法や政治資金規正法の正しい運用についての啓発活動も主な業務の一つのはずです。
 しかし、今回のように、肝心の選挙管理委員会は、県民が具体的な証拠を添えて報告し、対応を促しても、ちっとも動こうとしません。
 なので、やはり直接、群馬県警の捜査二課に告発の相談をする必要がありそうです。関連情報の収集や、金井県議のお膝元の状況の確認を進めるなかで、前向きに検討することにしたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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