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年金の法的免除の手続き

昨日、市役所の年金課へ年金支払いの免除の手続きに行ってきました。
これで、年金課へ行くのは、5回目です。
1、障害年金の申請したい旨を伝え、手引書・手続きについて説明を受ける。(2023年10月ごろ)
2、年金の納付猶予(学生納付特例制度)の手続き(2023年12月)
3、障害年金の申請
4、年金の納付猶予(障害年金申請中)の手続き(2024年4月)
5、年金の法的免除の手続き(2024年5月2日)

すべて市役所に行っての手続きなので、平日に時間を作らないといけません。

今日の手続きをすることにより、2023年12月、息子が20歳になった時点からの法定免除になります。

そして、手続きの際、それでも払う事も出来ますが、免除でいいか聞かれました。というのは、免除されても、年金は、半額支払われている事になり、将来、障害年金の取り消しになって、65歳以上の老齢年金を受け取る際、年金額に影響してくるというのです。しかし、一生、障害年金をもらう場合は、影響はないです。

息子の場合、迷うところですが、免除で手続きをしました。結果は、ハガキで連絡が来るそうです。

そして、息子の障害年金の次回更新手続きは、2年後ですが、その数カ月前に、書類が送られてくるそうです。それなら、うっかり忘れる心配もないと安心しました。


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