マガジンのカバー画像

知識

8
運営しているクリエイター

記事一覧

これからの著作権教育 〜 なぜつくり手は著作権を学ぶべきなのか

これからの著作権教育 〜 なぜつくり手は著作権を学ぶべきなのか

つくり手たちは、著作権にまつわる知識をどこで身につけるのか。昨今、話題になる著作権にまつわるトラブルやSNSでの炎上は、多くのつくり手たちが著作権法について学ぶことなく、現場の経験則でものづくりをしていることも原因のひとつかもしれない。そこで、メディアプロデュースや創作表現など、つくり手を目指す学生たちに知的財産権を教えている弁護士の鈴木恵美氏と、ファッション・ローを専門とし、アパレル企業やアパレ

もっとみる
モヤッとする翌日、東京オリンピック2020開会式が露呈したもの、僕たちはそれらを噛み締めて前を向いていかないといけない

モヤッとする翌日、東京オリンピック2020開会式が露呈したもの、僕たちはそれらを噛み締めて前を向いていかないといけない

「とにかく始まったんだから、純粋にアスリートのパフォーマンスを楽しんで勇気をもらおうよ」「現場で汗をかいて頑張って開催にこぎつけた人達を今批判してどうするの?」

その気持ちは、僕の中にもあり、書く手が止まる。ネット情報も錯綜する中、オリンピックや政権批判を書く事に、炎上や偉い人を怒らせるリスクこそあれ、何のメリットもない。

でも、今ここで、今回の一連のオリンピック大会準備が露呈したことを総括し

もっとみる
キャリアコンサルタント試験対策 お役立ち書籍紹介《試験直結編》

キャリアコンサルタント試験対策 お役立ち書籍紹介《試験直結編》

はじめまして。

第16回キャリアコンサルタント試験(協議会)で合格した島田と申します。

講座受講から合格までの経緯はこちらの記事でご紹介しているので、よろしければご覧ください。

さて、この記事では、私がキャリアコンサルタント試験の勉強をした際に、役に立った書籍をご紹介します。いわゆる試験対策本、参考書のご紹介です。

今、キャリアコンサルタントは国家資格になったこともあり、取得を目指している

もっとみる
歴史を編むということは、考えを深めるということ

歴史を編むということは、考えを深めるということ

最近の私の興味・関心は「日本」という国そのもの

昨年の12月の旅で、オランダやデンマークの「国としての考え方」に触れる度に、「日本は?」という問いが頭の中に浮かび、出発時には「外」に向いていた興味・関心の矢印は、気づいた時には「内」に向いていました。

実は、デンマークのフォルケホイスコーレ も「デンマークの過去」を学ぶことに重きをおいているみたいです。メイン科目としてはアート・演劇・ジャーナリ

もっとみる
私のこだわり 無意味なの?  〜 あなたの味方、「著作者人格権」 を知って欲しい! 〜

私のこだわり 無意味なの?  〜 あなたの味方、「著作者人格権」 を知って欲しい! 〜

こんにちは、弁護士の鈴木恵美です。

著作者の権利には、財産権である著作権と、著作者人格権とがあります。

著作者人格権は、ほとんどのみなさんに馴染みがないと思います。

でも、クリエイターの気持ちによりそう、とっても大切な権利なんです。

そもそも「著作者の権利」が分かりづらい理由
みなさん、所有権は、ご存知ですね。
(?という方は前回のnoteをご覧ください!)
でも、著作権って何?と聞かれる

もっとみる
「著作権」とは。実は「著作者の権利」の一部だって知ってほしい!

「著作権」とは。実は「著作者の権利」の一部だって知ってほしい!

こんにちは、弁護士の鈴木恵美です。

いままで、みなさんにわかりやすいように著作権という言葉を使ってきましたが、実は法律に正確でありたい弁護士としてはとてもモヤモヤしていたんです。

そしてひょっとすると、著作権に詳しい読者のかたもモヤモヤしていたかもしれません。

前回、著作物を生み出すと、著作権が生まれると書いたんですが、法律的には”著作者の権利”が生まれています!

えっ?えっ?

”著作権

もっとみる
著作権って、いろんな財産の権利の花束、フルーツバスケットだって知ってほしい!

著作権って、いろんな財産の権利の花束、フルーツバスケットだって知ってほしい!

こんにちは、弁護士の鈴木恵美です。

前回、クリエイターのみなさんが手にするのは

”著作者の権利” だということをお伝えしました。

そして、

”著作者の権利” = ”著作者人格権” + ”著作権”

であることもお伝えしました。。

著作権ってそもそも何でしょうか?

逆に著作権のない世界を想像してみましょう。

誰かがとてもステキなイラストを書きます。

その人のイラストがとても良かったの

もっとみる
著作権のもとは著作物って知ってほしい!

著作権のもとは著作物って知ってほしい!

こんにちは、弁護士の鈴木恵美です。

著作権ってそもそも何に対する権利かわかりますか?
著作権が発生するためには、“著作物”が必要です。

著作物は法律ではこのように定義されています。

「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法 2条1項1号)

とてもあっさりした表現ですよね。

すっと読み飛ばしてしまいそうな。。。

でも、法律的な解

もっとみる