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登記する持ち分割合📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』

不動産の登記で、購入費用をだした人と登記の持ち分を相違さることができます。
(例)
ご主人が銀行からお金を借りて全額を支払ったとしても、ご主人と奥様で2分の1ずつ持ち分として登記することができます。

上記のままだと、ご主人から奥様に自宅の2分の1を贈与したとみなされるので、贈与税がかかってしまいます。

この場合、費用を出した割合と持ち分の割合を合わせることが必要になってきます。夫婦で銀行から連帯債務で契約を行う場合は、共同名義で登記を行い、ご主人の単独債務で奥様が連帯保証人になる場合は、ご主人だけの単独名義の登記として頂く事がいいと思います。



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