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不動産売却価格から差し引く譲渡費用を集計する📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』

昨日の続きで、不動産を売却した時に差し引ける譲渡費用のお話しになります。

取得が決定した後に譲渡費用になりますが、売却するために支払う必要があった費用に項目になります。
①売却時の仲介手数料
②売却するための広告宣伝費用
③売却時に必要となった測量の費用
④印紙税
⑤借地の名義書換料
⑥解体費用(植栽や庭石撤去処分等)
※⑥解体費用は、解体から売却に至るまでに時間が経ってしまった場合には、譲渡費用としては認められません。

また、差し引ける費用になるのかの?
①飲食代・旅費交通費
②コンサルティング費用

※①の場合、契約などで遠方に出向いた旅費交通費そしてその場での飲食代などは計上できます。

※②の場合、自宅を建築する時に設計の際に必要な調査を依頼した場合は、計上できます。

その反面、取得費や譲渡費用として計上できない費用もあります。
①購入時の住所変更手続き費用
②売却時の引っ越し費用
③売却時の抵当権抹消費用
などがあげられます。

※自宅を売却した日付は、自由に選択できます。



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