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災害危険区域📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴災害危険区域とは・・・


建築基準法第39条の規定に基づき、地方公共団体は、津波、高潮、
出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として条例で指定し、
住居の用に供する建築の禁止等、建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものを当該条例で定めることができる制度です。

大規模災害が起きた被災地に指定し、区域内の建築物を制限や禁止することで災害による被害を予防することを目的としています。
「災害危険区域」の指定基準・適用条件や規制内容などは、各地方自治体が独自に定めるため、それぞれに異なります。
災害危険区域は原則として解除されることはありませんが、愛知県建築基準条例第3条第1項の規定に基づき愛知県が指定する災害危険区域について、関係市町村の意見を聞いた上で、令和4年6月3日付けで告示第264号により県内全域の指定を廃止しました。という例もあります。

ハザードマップポータルサイト
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🔗

(近年での災害)
国土交通省より抜粋


指定前に建築された住宅であれば、引き続き住み続けることができます。
災害危険区域や被災自治体では、「防災集団移転促進事業」の支援制度を行う場合があります。自治体が整備した住宅団地を移転希望者に譲渡または賃貸したり、住宅再建世帯に対して助成金を支払うといった支援です。

国の助成金による事業経費
パッケージ支援対策🔗

住宅団地の用地取得造成・移転者の住宅建設・土地購入に対する補助(借入金の利子相当額)・住宅団地の公共施設の整備「移転促進区域内」の農地などの買い取り住宅団地内の共同作業所など・移転者の住居移転に対する補助

(建築の制限)
災害危険区域内においては住居の用に供す建築物は建築できません。
但し、下記の掲げる建築物については、この限りでない。
(1) 季節的な仮設のもの
(2) 主要構造部(屋根及び階段を除く)を鉄筋コンクリート造又は、これに準ずる構造とするもの
(3) 基礎コンクリートとし、その高さを防潮堤の高さと同等以上とするもの
(4) 地盤面の高さを防潮堤の高さと同等以上とした地盤に建築するもの
(昭和35年9月28日施行)


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