地域再生法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋
地域再生法は、急速な少子高齢化と産業構造の変化など社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出など地域の活力の再生(地域再生)を総合的・効果的に推進することを目的にしています。
地方圏では、人口の減少にともない、生活に必要な医療・介護、福祉、教育、買物、公共交通などの各種サービスを十分に利用できないケースがあります。このような事態を改善するために、認定地方公共団体である市町村は、地域再生土地利用計画(地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する計画)を定め、複数の集落を含む生活圏(集落生活圏)の中に、次のような施設を集約して地域再生拠点を形成します。
地域再生土地利用計画の「集落生活圏」の区域内において、次の行為は一定事項を行為着手の30日前までに市町村長に届け出なければなりません。また届出事項を変更しようとするときは同様に届け出が必要になります。
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